産休、育休、失業保険金について聞きたいです。2012年4月1日から派遣社員である大学で事務をやっています。契約は3か月に一回更新されています。2013年9月に妊娠が分かって、出産予定日は2014年5月19にちになりま
にちになります。しかし、今の契約は2014年3月31日までです。5月に出産のため、契約の更新はなしです。
産休については、予定日の42日前契約があることを条件として付けられていますが、私は事情があり、帝王切開になるので、派遣会社に相談したら契約の延長が難しいかもしれないから、生まれる日を5月8日にしたら産休とれますよと言われました。先日、派遣会社から産休を取るための申請書を送ってきましたので、一応産休が取れるようになって安心しました。ところで、子供が5月生まれるなので、すぐには保育園に入れないだろうと思いまして、それで、すぐには仕事に復帰できないことが予想されます(実際、私の後任も見付かて1年の契約でやってもらう話も聞いています)。
今は、2012年からずっと社会保険に加入しています。月曜~金曜まで9時~17時に出勤しています。仕事に復帰しても同じ大学かどうかは分かりませんし(契約しないことも、することも今の段階でははっきり決められない、同じ大学に復帰できてもおそらく2015年に入ってからの話になります。)、なので、質問したいのですが、
1、7月に仕事に復帰できなかったら、育児休暇が取れますか?もしとれるようでしたら、育児休暇をとるための手続きは何時から目安ですか?
2、育児休暇が取れなかったら、失業になりますか?失業保険を申請できますか?
3、6年前に博士号(経済学)取りました。その後は、子育てながら今の大学で非常勤講師(週に1回)をやっています。今の仕事も非常勤講師をやりながらやっています。産休を取ってからの就職活動と言っても、一般企業ではなく、研究職を目指いしています。失業保険を申請するための就活暦は公募に出した応募書類や不採用の返事なども就活暦に入りますか?
何もわからなくてすみませんが、わかる方がいますか?教えていただければ助かります。よろしくお願いいたします。
1)派遣会社に在籍していれば可能ですが、この場合出産日がいつでも出産手当は受け取れるので、派遣会社からも退職ということになっていますよね。
この場合退職した人に休業はありませんから当たり前ですが育休はとれませんし育児休業給付金も給付されません。
復帰とは言っていますが、扱いとしては次に仕事があってもそれは再雇用ということですね。

2)予定日出産だと産休がとれない状態なのであればそれは契約終了=退職ですから失業保険は受給できます。
ただし産後8週間は働けない(労働させてはいけない)期間のためすぐに働くことが不可能ですから受給できませんので延長申請をしておいてください。

3)OKですが非常勤で働いている日は記載しなければなりません。
不景気の影響から(マル3年勤務の)勤め先が廃業することが告知されました。解雇通達は正式には聞いていませんが上層部の考えは解雇予定との話が伝わっています。出来る事前準備は何をしたら良いでしょうか?
弊社は3部門、内廃業部門は1部門だけです。(私の所属部門A) 他部署移動での雇用は上層部は考えていないようです。

日ごろから有休の使用もさせてもらえず このままでいくと 店舗廃業のギリギリまで業務を行ないそうですし。解雇予告手当ては廃業の通達を受けたことからごまかされそうです。

公休も1日減での勤務状態でしたが、(一部サブ六協定認証済みだと言われそうな事も・・・所属部署のリーダーが代表署名で成り立っていることにされています)

有休も退社で使用は認めないとオーナーが発しており消化出来ずに終わりそうです。

給料明細も弊社は以前不当解雇裁判事件があってから、何の説明もなく改ざんされ総額表示から不明な項目に分別されています。
(社会保険支払いの減額対策の様でした)から会社都合退職後の手続きでの失業保険にも影響しそうです

中小企業退職金は積み立てしているとありましたが、社内規定違反で(社員登録月後13ヶ月後からの積み立て・・・が・・・ー6ヶ月であることも発見してしまいました。

もろもろ、理不尽な事も多いため、ごまかされそうです。事前に整理しておいたほうが良さそうなので事前準備の心構えと手続きの確認事項はどんなことでしょうか。
会社の一部門の「廃業の告知」であり、会社そのものが廃業するわけではないのですから、貴方やその部門の人達への解雇通知とは違います。正当な事由があって解雇する場合は予告期間(通知をして30日間)が必要です。若しくはそれに相当する賃金を会社は支払わなくてはなりません。有給休暇の取得は労働者の権利であって、会社に認められているのは、時季変更権だけです。
それにしても酷い会社ですね。こんな会社が今時あるなんて信じられません(経営者が、経営そのものをわかってないのでしょう)
もう辞める覚悟でいらっしゃるようですので、「労働基準監督署」へ早急に告発されたほうがいいですね。
基準監督署では、告発者の名前は会社には公表しませんから、不利益になることはないです。
あとは、貴方一人ではなく、同じような立場の人達も含めて告発したほうが、基準監督署も動いてくれるでしょう。
もう一つは、労働者団体(連合や民商など)に相談してみるのも方法だと思います。
こんな経営者には、しっかりお灸をすえてやる必要があると思いますよ。
ハローワークで見た求人に、ハローワークの紹介状をもらわずに応募し、面接後採用になった場合。
まだ、前職を離職後、求職の申し込みと失業保険の手続きをしただけで、待期期間を経過後2日しか経っていません。
求職の申し込みをしたのが、先月の25日、ハローワークで求人を見て自己応募したのが26日、面接が31日、その時点で採用を伝えられました。
前職は、派遣の契約期間満了、更新の希望あるも紹介できず、という特定理由離職者です。
再就職手当の手続きをするのに、ハローワークからもらった冊子の中に綴じこんである採用証明書を提出しますが、
この場合、ハローワークの紹介ではないので、求人広告、新聞折り込み等に該当するのでしょうか?
確かにハローワークの紹介状がなければ、紹介就職ではなく一般応募と同じつまりご自身で応募された形になります。求人広告で応募で大丈夫です。
(ただ質問者の方の場合、前職を特定理由離職者なので、待機期間満了日の翌日以降の入社で他の条件にもクリアされていれば何の問題もなく再就職手当の申請をすることはできます。)
()内は不要だったかもしれません
。すみません。
再就職おめでとうございます。頑張ってくださいね。
失業保険受給期間について。

現在、失業保険を受給中です。
3月に切れてしまいます。
3月に入校の職業訓練に通う予定だったのですが、講座がなくなってしまい、4月開始となりました。
4月
からの職業訓練に通いたいのですが、受給しながら通うにはどうしたらいいでしょうか。

アルバイト週に20時間働けば、その期間はお金が出ないと聞いてましたが、約一ヶ月、毎日働かなければ、4月まで持たせられません。
もしくは、体調不良のために、延長の申請もできるのかと思いましたが、職業訓練の申し込みに影響がでるのであんまり。。。みたいなことをハローワークで聞きました。

何かいい方法があったら教えてください。
故意に認定日飛ばしをすると職業訓練がダメになったり、手当が出なくなったりする可能性がありますしね~
うっかり忘れますか・・・・

「アルバイト週に20時間働けば、その期間はお金が出ないと聞いてましたが」ちょっと違うかも・・・・
週20時間以上働くと雇用者は雇用保険に入れないといけなくなり、それはすなわち就職したということになってしまうので失業者ではなくなってしまいます。
1日4時間以上働けばその日は失業認定されないので失業手当が支給されませんから(認定日にそのように申請してください)それで受給日数を温存するしかないのではないですかね。1日5~6時間週3日ぐらいアルバイトすればいいんじゃないでしょうか。
失業保険は、その受給期間中、1か月(週5日、8時間勤務)の短期派遣に就労した場合、採用証明書を提出して就職したという手続きをHWにしなくてはいけないのですか?それとも採用証明書の提出は不要ですか?
その場合、1か月後離職した事により、再離職の手続きを取らなくてはならないのでしょうか?
また、3か月更新の常用派遣についた場合、派遣先が長期と言っていても、HWに提出する再就職手当支給申請書に1年を超える見込みがあると派遣会社が記入してくれなければ、再就職手当はいただけないということになりますか?
3か月の契約期間、更新あり、という契約書を所持しているだけでは1年以上という保証にはなりませんよね?
>その受給期間中、1か月(週5日、8時間勤務)の短期派遣に就労した場合、採用証明書を提出して就職したという手続きをHWにしなくてはいけないのですか?

ハローワーク以外の紹介の就職ならば「採用証明書」は必要ですし、就職の申告が必要です。

>その場合、1か月後離職した事により、再離職の手続きを取らなくてはならないのでしょうか?

はい。そのとおりです。

>また、3か月更新の常用派遣についた場合、派遣先が長期と言っていても、HWに提出する再就職手当支給申請書に1年を超える見込みがあると派遣会社が記入してくれなければ、再就職手当はいただけないということになりますか?

はい。そのとおりです。

>3か月の契約期間、更新あり、という契約書を所持しているだけでは1年以上という保証にはなりませんよね?

はい。そのとおりです。

念のため、ハローワークの給付担当へ相談してみてください。
公共職業訓練について
現在求職中のフリーターです。
今年の四月いっぱいで退職し(自己都合)現在は週24時間以上アルバイトをしています。
失業保険の申し込みは未だにしていません。

公共職業訓練を受講したいと考えています。
その為にまず、バイトの時間を週20時間未満に減らした上で失業保険の申込みをし
公共職業訓練の申込みをしたいと考えています。

自分が今分かっている事で心配なのは、自己都合での退職ですので、失業保険の受給が申込みから
3ヶ月の待機期間があるということです。その3ヶ月間はアルバイトも週20時間未満しか働けないので生活ができません↓
何か良い方法はないのでしょうか?

上記の心配事以外にも何か気をつけなければいけない事や知っておくべきことなどありますか?
詳しい方おられましたら教えてくださいm(__)m
雇用保険受給資格があるということですね?

そうでしたら、問題ありません。

自己都合退職の場合、失業給付受給手続き開始後7日間の待期期間があり、その後にご指摘のとおりの受給制限期間が3か月ありますが、公共職業訓練を受講するとこの制限が解除されますので、受講開始と同時に失業給付を受けることができます。

このことについては、雇用保険法という法律に明記されていることですので、安心してハローワークにご相談なさってください。

ただし、この制限解除が適用になるのは公共職業訓練だけであり、基金訓練は適用外ですので、くれぐれもご注意ください。
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