失業保険って
6カ月かけてれば
もらえるんでしたっけ?
それとも一年以上?
忘れてしまいましたので
教えてください。
6カ月かけてれば
もらえるんでしたっけ?
それとも一年以上?
忘れてしまいましたので
教えてください。
自己都合で辞めた場合は『2年間の間に雇用保険をかけてもらってた期間が12ヶ月以上あること』が条件です。(その間に転職してても複数の職場でトータル12ヶ月以上かけてもらってればOK)
リストラなど会社都合の場合は『6ヶ月以上』でOKです。
リストラなど会社都合の場合は『6ヶ月以上』でOKです。
失業保険受給中のアルバイト制限について
9月中旬まで、失業保険の給付があります。
現在給付中ですが、アルバイトを考えています。
週に20時間以内ならOKとのことですが、1日に4時間以上働いてしまうとO印、4時間以内ならば×印を記入するように
なっていますが、いくら週20時間以内におさめても、一日に4時間以上の勤務をすると、失業保険は全くもらえなくなるのでしょうか?減らされてしまいますか?
それとも、働いたとしても全額予定通りに支給されるのでしょうか?
9月中旬まで、失業保険の給付があります。
現在給付中ですが、アルバイトを考えています。
週に20時間以内ならOKとのことですが、1日に4時間以上働いてしまうとO印、4時間以内ならば×印を記入するように
なっていますが、いくら週20時間以内におさめても、一日に4時間以上の勤務をすると、失業保険は全くもらえなくなるのでしょうか?減らされてしまいますか?
それとも、働いたとしても全額予定通りに支給されるのでしょうか?
週20時間以上勤務するとアルバイトとはみなされません
パートと同じように雇用保険への加入が求められます
週20時間と言っても平均なので月80時間未満なら問題ありません
雇用保険へ加入=失業給付打ち切り
・再就職手当・・・正社員として再就職したとき
・就業手当・・・パート、アルバイトで働いたとき
・常用就職支度手当・・・45才以上の人や障害者が再就職したとき
なので就業手当はもらえますが失業給付はもらえなくなります
週20時間以内であってもアルバイト期間中支給された給与は
失業給付から減額されます(減額と言ってもなくなるわけではなくその分支給が遅くなる)
パートと同じように雇用保険への加入が求められます
週20時間と言っても平均なので月80時間未満なら問題ありません
雇用保険へ加入=失業給付打ち切り
・再就職手当・・・正社員として再就職したとき
・就業手当・・・パート、アルバイトで働いたとき
・常用就職支度手当・・・45才以上の人や障害者が再就職したとき
なので就業手当はもらえますが失業給付はもらえなくなります
週20時間以内であってもアルバイト期間中支給された給与は
失業給付から減額されます(減額と言ってもなくなるわけではなくその分支給が遅くなる)
パートの雇用保険について。
パートにて、3年前から扶養範囲で働き始め、2年前から扶養をはずれて週24時間で働いています。
私も気づかなかったのですが、雇用保険に加入がされていませんでした。
先日私が気づき、会社に問い合わせたところ、会社も気づいておらず、来月から加入するとのことでした。
ひと言も謝罪はなく、不信感でいっばいです。
質問は、①会社からは失業保険の受給資格は加入から一年と言われましたが、週24時間のパートだと2年だったと思うのですが、どちらが正しいですか?
②主人の転勤の可能性があり、その際は退職の可能性がありますが、今から加入してもまだ受給資格を得るまでに年月がかかります。本来なら去年からすでに加入資格はありました。さかのぼって加入は無理なのでしょうか?自分で調べたところ、給料から雇用保険料が天引きされていて、加入がされてなかった場合のみ遡り加入ができるとあったのですが。
ハローワークに問い合わせるべきなのですが、土日で…気になって…。
よろしくお願いします。
パートにて、3年前から扶養範囲で働き始め、2年前から扶養をはずれて週24時間で働いています。
私も気づかなかったのですが、雇用保険に加入がされていませんでした。
先日私が気づき、会社に問い合わせたところ、会社も気づいておらず、来月から加入するとのことでした。
ひと言も謝罪はなく、不信感でいっばいです。
質問は、①会社からは失業保険の受給資格は加入から一年と言われましたが、週24時間のパートだと2年だったと思うのですが、どちらが正しいですか?
②主人の転勤の可能性があり、その際は退職の可能性がありますが、今から加入してもまだ受給資格を得るまでに年月がかかります。本来なら去年からすでに加入資格はありました。さかのぼって加入は無理なのでしょうか?自分で調べたところ、給料から雇用保険料が天引きされていて、加入がされてなかった場合のみ遡り加入ができるとあったのですが。
ハローワークに問い合わせるべきなのですが、土日で…気になって…。
よろしくお願いします。
①受給資格は時間数ではなく勤務日数が必要です。
1か月に11日勤務していることが条件です。
パートでも月11日勤務していれば12か月、
つまり1年で受給資格があることになります。
②お勤め先が「会社」の場合、雇用保険の加入は義務なので
交渉してみる価値があります。
加入させていなかったことが違法なので。
勤務先が「個人」経営の場合は、違法とはならないので
お調べの通り、天引きがされていなかった場合は、さかのぼれません。
1か月に11日勤務していることが条件です。
パートでも月11日勤務していれば12か月、
つまり1年で受給資格があることになります。
②お勤め先が「会社」の場合、雇用保険の加入は義務なので
交渉してみる価値があります。
加入させていなかったことが違法なので。
勤務先が「個人」経営の場合は、違法とはならないので
お調べの通り、天引きがされていなかった場合は、さかのぼれません。
①週の労働時間が20時間で雇用保険に加入していない場合これは法に反していますか?そういう会社は何故労働者に雇用保険の加入させないと思われますか?
②Wワークをしていて1日のトータルの労働時間が8時間を超える場合、その超過分が残業扱いになると法で決まっていると聞きました。(例えばAのアルバイトを4時間をした後、Bのアルバイトを5時間した場合、Bの1時間分の給料が割り増しになり)本当ですか?③Wワークの仕事をしていてどちらも雇用保険が適用されている場合片方の仕事を解雇となった場合失業保険は適用されますか?
回答お願いします。
②Wワークをしていて1日のトータルの労働時間が8時間を超える場合、その超過分が残業扱いになると法で決まっていると聞きました。(例えばAのアルバイトを4時間をした後、Bのアルバイトを5時間した場合、Bの1時間分の給料が割り増しになり)本当ですか?③Wワークの仕事をしていてどちらも雇用保険が適用されている場合片方の仕事を解雇となった場合失業保険は適用されますか?
回答お願いします。
1)違法にあたります。
雇用保険の任意適用事業を除き、当該労働者の所定労働時間が週20時間「以上」で、かつ、31日以上継続して雇用されることが見込まれる場合は雇用保険の被保険者となり、雇用している事業主は所轄の公共職業安定所に届け出なければなりません。なぜ事業主が加入させないかというのは、保険料をケチっているからだと思われます。
2)場合によります。
B社に雇用された後にA社に雇用されたのであれば、1時間分の時間外割増賃金を支払う義務があるのはA社になります。また、あなたがダブルワークしている事実をA社が知らない場合は、支払う義務がありません。
3)「どちらも雇用保険が適用されている」ことは認められません。
ダブルワークの場合、原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業主の方で雇用保険に加入させなければならず、両方からの同時加入は認められていないからです。
補足への回答:
A社を解雇されたのなら、今度はB社で雇用保険の被保険者となります。(被保険者に該当する場合)
そして、被保険者にあたらないとしても、B社との間に継続的な雇用関係があって労働して賃金を得ているのですから、A社の離職でもって失業とは認定されないでしょうね。
雇用保険の任意適用事業を除き、当該労働者の所定労働時間が週20時間「以上」で、かつ、31日以上継続して雇用されることが見込まれる場合は雇用保険の被保険者となり、雇用している事業主は所轄の公共職業安定所に届け出なければなりません。なぜ事業主が加入させないかというのは、保険料をケチっているからだと思われます。
2)場合によります。
B社に雇用された後にA社に雇用されたのであれば、1時間分の時間外割増賃金を支払う義務があるのはA社になります。また、あなたがダブルワークしている事実をA社が知らない場合は、支払う義務がありません。
3)「どちらも雇用保険が適用されている」ことは認められません。
ダブルワークの場合、原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業主の方で雇用保険に加入させなければならず、両方からの同時加入は認められていないからです。
補足への回答:
A社を解雇されたのなら、今度はB社で雇用保険の被保険者となります。(被保険者に該当する場合)
そして、被保険者にあたらないとしても、B社との間に継続的な雇用関係があって労働して賃金を得ているのですから、A社の離職でもって失業とは認定されないでしょうね。
失業保険について
私は来年の7月で今の職場を勤続満3年になります。
8月から新しい職場に行くつもりですが期間限定で4~6ヶ月働くつもりです。
新しい職場を退社した際
前の職場の失業保険というのはききますか?
よろしくお願いします。
私は来年の7月で今の職場を勤続満3年になります。
8月から新しい職場に行くつもりですが期間限定で4~6ヶ月働くつもりです。
新しい職場を退社した際
前の職場の失業保険というのはききますか?
よろしくお願いします。
どうも、「同じ職場で何ヶ月か働くと手当が受けられる」という誤解が多いようですが、「最後の離職のときからさかのぼって2年間に存在する被保険者期間が『通算して』12ヶ月以上ある」というのが条件です。
再就職先でも雇用保険に加入するでしょうから、受給資格の有無は、その離職時からさかのぼって2年間の被保険者期間によることになります。
再就職先でも雇用保険に加入するでしょうから、受給資格の有無は、その離職時からさかのぼって2年間の被保険者期間によることになります。
失業保険申請中の就労
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。
詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。
ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。
1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。
例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。
曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。
「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。
詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。
ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。
1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。
例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。
曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。
「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
受給中のアルバイトの基準となるものを貼っておきますから参考にしてください。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。
「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。
「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
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