失業中のアルバイトについてどなたかご教示下さい。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。

(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。

上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??

収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?

職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
文章だけお読みになったのですね?

こういうことです。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。

2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。

3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

1,296円という控除額は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)

また、週に4日以内、週の労働時間は20時間以内など、基本手当の受給期間中のアルバイトは制限があります。

ただし、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則です。
失業保険について教えて下さい!

私は、社会保険完備の会社に務めてましたが、現在は主婦となり旦那の扶養で健康保険証を発行してもらいました。
ただ、旦那の会社の方から「健康保険を旦那
の扶養で発行すると、私に対する失業保険は貰えないよ!」と言われたのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。

何か、問題でもあるのでしょうか?
何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?
誰か、教えて下さい?
iiiihyhyさん
それは健康保険組合の規定です。(全国一緒です)
6ヶ月で収入120万円なら賃金日額が6666円になって基本手当日額が4751円になります。
規定では3612円以上は扶養から抜けなければなりません。
理由は3612円を1年間もらうと仮定して年間130万円を超える金額になるからです。(130万円未満という縛りがあります)
3612円×30日×12ヶ月=1300,230円。
失業保険が11月16日に認定されます。多分、第一回目の支払いが11月末になると思うのですが、就職が決まり、12月1日に入社となる場合、1回目の支払いをもらえずに、再就職手当てだけの支給になるのでしょうか?
1回目の支給があって、直後に就職決定の届出を出したほうが、支給額が増えるのでしょうか?
失業保険に詳しい方でおしえていただけると幸いです。
詳しくなくてもわかります。
失業の給付は失業と認定されれば、失業期間中の手当が再就職日前日まで受給できます。
給付残日数があれば再就職手当てになります。
しっかりと就職予定の届けを出しておきましょう、いやらしいことを考える必要はありません。
失業保険について:65才で定年退職するより(例えば1ヶ月前に)65才未満で自己都合退職する方が有利な場合、退職後失業保険の受給中に65歳となって、制限(または優遇措置)を受けるようなことはありますか?
退職の際に~手続きあれこれ



さて、退職の際に必要な手続きを一通りまとめてみました。

すぐに次の就職をするかたは次の会社に入ったときに肩代わりしてやってもらえることも多いですが、そうでない場合は自分でする必要があります。



健康保険

保険証を、今までお勤めになっていた会社の健康保険組合にて作っていた場合(いわゆる社会保険)、引き続きその組合の保険証を使用できる任意継続というものがあります(最高2年間継続できます)。



通常、当該保険組合に2ヶ月以上在籍した場合につかうことができるもので、 退職後20日以内に必要書類を当該の保険組合に持参します。

持参するもの
任意継続被保険者資格取得届
印鑑
初月分の保険料


遠方の場合のみ郵送可としているとこが多いはずです。



メリットとしては、その健康保険組合が所持している保養所等の福利厚生のための施設が使用できること、会報誌の配布、無料相談等のサービスが今までと変わらずに受けられることがあげられますね。



また、ここが重要なのですが、 場合によっては国民健康保険より安くなる場合があります。



国民健康保険料は、前年の所得から算出されますが、 任意継続保険の場合は、退職時の標準報酬月額か、定められた標準報酬月額のいずれかの、低い方の額に保険料率をかけた金額になります。



ここは気合を入れて計算して、安いほうの保険に入りましょう。(どうせ同じ3割負担ですしね・・・)



国民健康保険に切り替える場合は、速やかに(2週間以内程度)地域の役所、行政センター等で申請を行わなくてはなりません。



切り替えないとどうなるの??

「私は病院に用はないから大丈夫」というかたも大勢いらっしゃるかもしれません。

ただ、万が一高額医療に掛からなくてはならない場合、『保険証がほしい』と思っても、 未払い期間を過去3年間にさかのぼって 保険料を納めなければなりません。

ざっくり計算すれば3年間では最低 ¥500,000- くらいでしょうか。



誰かの扶養に入れるのなら、潔くそうしたほうがよいかもしれないですね。



厚生(or国民)年金

会社を退職して国民年金に切り替える方は、 地域の役所 に行かなければなりません。いわゆる「国民年金第1号」というのになります。

手続きは非常に簡単、かつ機械的です(笑)。

役所に持参するもの
本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
退職年月日のわかるもの


これだけ持っていけばOKです。

当日は現金は不用です。後日、ゴッソリと納付書が自宅に送られて来ます。



これはしばらく間を空けても大丈夫ですが、2年間を過ぎると納入することができなくなります。都合25年間分、年金を納めていれば受給資格が得られますのでふんばって納めておきましょう。



え?



年金問題があるのにそんなことやってられるかって?

人生設計は人それぞれですので、納めるか納めないかはあなたにお任せいたします。(笑)



ちなみに、私も学生の時は1円も納めておらず、今さら払うことも不可能です。(あははは・・・)



ちなみにですが、普段の健康保険料や年金支払額を減らすマニュアルも存在しますので一応お伝えしておきますね。

国民健康保険・国民年金の大幅削減マニュアル

社会保険労務士が監修しているみたいですので信用度はそこそこあると思われます。

ただし、私katsuは中身を見ていないので保障はできかねます。^^;



給与天引きの生命保険等

通常、退職後に生命保険会社より銀行引き落としに切り替えるための書類が送られてきます。今までいた会社で手続きを進めてくれる場合は何もする必要はありません。



ご自分で切り替えをされる場合は、「生命保険料口座振替申込書」といったような名称の書類がくるので、それを記入して生命保険会社に郵送するだけです。



中に、「金融機関口座確認印」といった欄があるのが普通ですが、これはご自分が通帳を作成した支店・本店でなくても、最寄の支店で確認印を押してもらえます.

ですので、 会社が遠くて、かつ会社の近くの金融機関の口座をもっている場合に、一瞬ご心配されるかもしれませんが、近所で結構です。



また、これを機に生命保険を見直してみるのもいいかもしれませんね。契約したときとは明らかに人生設計が変わるわけですし。



私の場合は、さっさとやめて目の前の現金(解約金)に飛びつきました。(涙)



退職金申請

「退職金」を退職した際にもらうことのできるキャッシュの総称として捕らえた場合、



雇用保険から支払われるもの
年金基金の退職一時金 (後年
失業保険の3ケ月の給付制限期間中の再就職→退職について

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失業保険の3ケ月の給付制限期間中、約2ケ月経過後に再就職したのですが、雇用条件のトラブルで、わずか2週間で退職しました。

入社前にハローワークに行き、再就職手当の申請書類も貰いました。

この場合、今回の再就職の退職日から、再び3ケ月の給付制限が発生するのでしょうか?
違います。前回の残り日数分だけが、今回の失業給付金期間です。
ハローワークで確認してください。

補足より
手続きは前回と同じように離職票を持参してハローワークに行って、残り日数分の受給開始がいつか確認してください。
失業保険と扶養の関係
失業保険受給中は旦那の扶養から外れなければいけないのに、はずれなかった場合、どこから注意されるのですか??どこでチェック機能が働いているのでしょうか。出産手当金受給中も同じことがいえるのでしょうか。(130万以上のラインを超えてたら外れなければいけないのはわかるのですが)
旦那の健康保険組合でしょう。
しかし確かにどうやってチェックするのだと思いますね。
出産手当金受給中も同様ということですが、
私は主人とは職場結婚ですから退職後6ヶ月以内の出産で
主人と同じ健康保険組合から出産手当金もらいましたが、
別に扶養を外れてはいません。
額も日額3612円を超えていましたが、何のお咎めもなく一括して総額が振り込まれただけです。
なぜなのか良くわかりません。
チェック機能が働いていないのか、その組合が一般的な基準よりゆるいのか?
確かに扶養の確認なんかも3年に一回あるかないかという組合ですね。
本当なら国保に入らなくてはいけないんでしょうけどね。
役所からも何も来ません。もう10年も前の話ですが。
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