雇い止めについて
4月から契約社員として働き始めました。
3ヶ月更新ということで、2度目の更新が9月末にありますが、先日雇い止めを言い渡されました。
5月頃から契約について再三脅しのような発言や、パワハラと思われるような言動・行動をされつつも、
毎日恐怖にさらされながらも一生懸命頑張ってきました。


納得いかないことばかりだったので理由を深く追求したところ、
教育改善を頑張ってきたものの、会社の基準値に能力が達してないというのが大半だと言われました。
その他全体的に見て雇い止めということになったそうです。

遅刻、欠勤などなんの問題もなく、大きなミスもなく、仕事の頑張り・仕事量は評価するとも言われました。
個人的な感情も含まれてるのではないのかと問いただしても、そんなことはないと言われました。

そして一番納得がいかないのが、退職理由を自己都合にしてくれということです。
失業保険は契約期間満了のため待機期間なくでるようですが、自己都合にする意味が私にはわかりません。
退職届をその場で書くように言われましたが、納得がいかず持ち帰りました。

会社都合と自己都合どのような違いがあるのでしょうか?
あと契約満了なのに退職届をだす意味があるのでしょうか?
会社都合は特定受給資格者に認められ給付制限はありません
また、被保険者期間や年齢によって受給期間が多くなります
自己都合は給付制限が3ヶ月間あります
給付日数も被保険者期間が10年未満で90日、
20年未満で120日、20年以上で150日となります
なお、離職理由が契期満了だけでは会社都合になりません
傷病手当金&失業保険の件です。
宜しくお願い致します。 昨年に適応障害になり、半年傷病手当金を受給してまして、その後、復職したんですが、再発したらしく傷病手当をまた、受給する方向です。9月で退職(一応自己都合)なんですが、11月まで傷病手当の資格が残っているの状況です。そこで相談なんですが、傷病手当金の受給の延長は、無理なんでしようか?失業保険の件なんですが、適応障害ですと待機期間とか、支給日数の延長は可能でしようか?因みに44歳で勤続8年です。ご回答何卒宜しくお願い致します。
傷病手当金が、「通算で」1年半などと、誤解釈してはいけませんね。

傷病手当金は、最初の受給から1年半の期間までのうちで、受給要件を満たす日について支給されます。

半年貰ったから、あと1年残っている、なんていうことはありませんので、お間違いなく。


質問者様の場合、計算すると、昨年の5月に発症、傷病手当金の受給を開始され、半年は傷病手当金を受給していた、ということでしょう。
ご自身できちんと計算をされているなら、昨年の5月に受給が始まって、1年6ヵ月後の今年の11月で、支給は終了になる。という解釈は正しいです。

で、それ以降の延長というのは、一切ありません。

可能性があるとしたら、前回は5月から半年で復職したということは、11月。そこから9ヶ月は経過していることで、これは「症状安定から、再発」なのか。それとも「前回は完治した。今回は新しい発症」と認められるか、くらいです。

新たな発症であれば、現在からまた、1年6ヶ月、ということになりますが、心療内科系の疾患ですと、かなり難しいでしょうね。
どこか、前回の適応障害とは異なる症状だ。別の病気だ。と、医師が判断してくれれば良いですが。

ダメモトで、一度、医師に相談して、「私は前回は完治したつもりだったのですが、今回の発症について、医師所見は、やはり再発という見方をされるのでしょうか?」と、できることなら、傷病手当金請求書の、医師が証明する「発症の日」が、直近の日になる可能性を確かめてみるくらいしか、道はありません。


雇用保険の基本手当受給については、傷病により直ぐに求職活動ができない状態なら、受給する『期間』を延長することはできます。
支給日数の延長、というのは、個別延長給付の対象にならなければ無理です。
老婆心ながら、「期間の延長」とは「先延ばし」をすることです。「日数の延長」というように、「受給する日数を、長く、増やす」という延長ではありません。
失業保険について質問です。
病気になり4月末に退社し、6月から一ヶ月、入院していました。

10月から外出できるようになり、ハローワークで失業保険の手続きに行こうと思うのですが、離職した日から何日以内に手続きしなければ給付対象外という期間があるのでしょうか?
また病気での退職と自己都合退職とで給付(期間)などの差はありますか?
給付期間中に職業訓練も利用したいのですが、手続きが遅くなったことで、何か影響が出たりしますか?
わかる方いましたら、お願いします。
病気での退職の場合は、自己都合退職でも、正当な理由による退職として、特定理由離職者となり、雇用保険受給の給付制限はありません。
雇用保険受給手続きが遅れたことで、給付延長の手続きをしてない場合、給付をうけられる期間が離職日から1年以内のままなだけです。
給付日数が多い場合には、この離職日から1年以内を超えてしまう場合がありますが、手続き自体は、離職日から1年以内ならできます。
あと、職業訓練への影響はほとんどないと思いますよ。
病気での退職、その後も入院ということから、健康面で、訓練にちゃんと通えるのか確認されるくらいではないでしょうか?
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