失業ほけんについて!!
10月に退職して転職さきが決まり安心した!・・・・と思ったのですが。
2月末日から・・・ということになりました。
この場合失業保険は貰えるのでしょうか??
また現在12月だけのバイトをうけようか迷っています
10月に退職して転職さきが決まり安心した!・・・・と思ったのですが。
2月末日から・・・ということになりました。
この場合失業保険は貰えるのでしょうか??
また現在12月だけのバイトをうけようか迷っています
基本は辞めた会社の退職理由によります
契約満了などの会社都合なら申請して7日の待機期間で出ますが、自己都合なら待機期間が3ヶ月です
また、先々に仕事が決まっていると出ないです
ですので、短期のアルバイトをするのが賢いやり方です
契約満了などの会社都合なら申請して7日の待機期間で出ますが、自己都合なら待機期間が3ヶ月です
また、先々に仕事が決まっていると出ないです
ですので、短期のアルバイトをするのが賢いやり方です
失業保険について質問です。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。
運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。
しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。
再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?
長々となりましたが、よろしくお願いします。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。
運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。
しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。
再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?
長々となりましたが、よろしくお願いします。
待機はありませんが、おそらく離職理由による給付制限(3か月)は、今の企業を退職してから再スタートになるでしょう。
失業保険給付について質問です。
私は以前5年ほど働いていた仕事を2009年10月末に辞めました。
それから2010年2~4月にかけて失業保険給付を受けました。
(職業訓練も受けました)
その後5月よりバイトとして働いているのですが、当初時間も短かったのですが、
フルで働くようになり、10月より雇用保険も払うようになりました。
週5日時間も1日7時間働いています。
順調に働いているのですが、主人の転職が決まりました。
8月より他県に引っ越すので、仕事を辞めないといけません。
雇用保険の支払い期間が1年満たないうえ、1年ほど前にもらっているだけに
今回、失業保険をもらえるのかわかりません。
勉強不足で申し訳ないですが、おわかりの方教えて頂けませんか??
私は以前5年ほど働いていた仕事を2009年10月末に辞めました。
それから2010年2~4月にかけて失業保険給付を受けました。
(職業訓練も受けました)
その後5月よりバイトとして働いているのですが、当初時間も短かったのですが、
フルで働くようになり、10月より雇用保険も払うようになりました。
週5日時間も1日7時間働いています。
順調に働いているのですが、主人の転職が決まりました。
8月より他県に引っ越すので、仕事を辞めないといけません。
雇用保険の支払い期間が1年満たないうえ、1年ほど前にもらっているだけに
今回、失業保険をもらえるのかわかりません。
勉強不足で申し訳ないですが、おわかりの方教えて頂けませんか??
他県が現住所からどれくらい離れているかにもよりますが、概ね「厚労省・特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」のうちの特定理由離職者Ⅱ5)ⅶ「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」のために「通勤不可能又は困難になったことにより離職した者」に該当しますから、離職日前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば失業手当を受給できるでしょう。
ただし、「通勤不可能又は困難になったこと」とは、通勤時間が往復4時間以上になることを指しますから、電車で1時間半かかっても通勤時間が往復3時間であれば特定理由離職者に認められない可能性があります。
なお、特定理由離職者Ⅱ5)ⅶにより失業手当を申請しようとするときは、離職者の通勤経路にかかる時刻表(自動車通勤の場合は最短距離で通勤したときのルートと概ねの所要時間を示すもの)及び配偶者の転勤辞令、住民票が添付資料として必要となります。
ただし、「通勤不可能又は困難になったこと」とは、通勤時間が往復4時間以上になることを指しますから、電車で1時間半かかっても通勤時間が往復3時間であれば特定理由離職者に認められない可能性があります。
なお、特定理由離職者Ⅱ5)ⅶにより失業手当を申請しようとするときは、離職者の通勤経路にかかる時刻表(自動車通勤の場合は最短距離で通勤したときのルートと概ねの所要時間を示すもの)及び配偶者の転勤辞令、住民票が添付資料として必要となります。
現在、失業保険給付前、待機期間中です。しかし、待機せよといえども保険等払っていくために赤字になることはできません。ただ、待機期間中はアルバイトなど一切仕事をしてはいけないと聞きます。
実際のところ、資金が底を付いてしまっては転職活動さえ出来ません。アルバイトなど申請してしてはいけないのでしょうか。皆さんはどのようにして乗り越えられましたか。
実際のところ、資金が底を付いてしまっては転職活動さえ出来ません。アルバイトなど申請してしてはいけないのでしょうか。皆さんはどのようにして乗り越えられましたか。
>待機期間中はアルバイトなど一切仕事をしてはいけないと聞きます。
それは、目先のお金が欲しい人たちが言ってるだけです。
仕事が見つかれば仕事していいんですよ。
ただ、早期に見つかった場合受給はないというだけのはなしです。
(再就職手当が出るかどうかは話が別になりますが。)
また、3か月の給付制限期間中のみの短期のバイトは申請すればしても構いません。
その場合、退職の時期に注意してくださいね。
後々の受給に影響出る場合がありますから。
それは、目先のお金が欲しい人たちが言ってるだけです。
仕事が見つかれば仕事していいんですよ。
ただ、早期に見つかった場合受給はないというだけのはなしです。
(再就職手当が出るかどうかは話が別になりますが。)
また、3か月の給付制限期間中のみの短期のバイトは申請すればしても構いません。
その場合、退職の時期に注意してくださいね。
後々の受給に影響出る場合がありますから。
有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
今回の質問者様の場合は「契約期間満了」の退職理由になります。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
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