失業保険と扶養と収入について。
現在、失業保険を受給しています。今月中に受給が終了するのですが、下記状況で旦那の会社に扶養申請が出来るのでしょうか?
①去年の末日で会社都合により退職。12月分給料が1月に入金(これは今年の収入ですか?) 約180,000円
②1月~8月失業保険受給。 受給金額 総額 約700,000円
③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円
いろいろ調べていたら、所得税法と健康保険法があるようで、よく分からない分余計にどうすれば良いのか分かりません。
お伺いしたい点は6点です。
(1)扶養の申請をすることは出来るか?(会社次第なら申請してみます)
(2)所得税法は大丈夫だと思っているが本当に大丈夫か?
(3)健康保険法はアウトだと思っているが、アウトなのか?
(4)今後、見込み収入分働いても大丈夫か?(シフトは増やすことも減らすことも可能)
(5)確定申告は申告いらないとのことですが、(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
(6)この状況の場合は、どうすることが利口なのでしょう?
検討違いの質問だったらすみません。
また、他にアドバイスいただける事があったらお願いします。
よろしくお願いします。
現在、失業保険を受給しています。今月中に受給が終了するのですが、下記状況で旦那の会社に扶養申請が出来るのでしょうか?
①去年の末日で会社都合により退職。12月分給料が1月に入金(これは今年の収入ですか?) 約180,000円
②1月~8月失業保険受給。 受給金額 総額 約700,000円
③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円
いろいろ調べていたら、所得税法と健康保険法があるようで、よく分からない分余計にどうすれば良いのか分かりません。
お伺いしたい点は6点です。
(1)扶養の申請をすることは出来るか?(会社次第なら申請してみます)
(2)所得税法は大丈夫だと思っているが本当に大丈夫か?
(3)健康保険法はアウトだと思っているが、アウトなのか?
(4)今後、見込み収入分働いても大丈夫か?(シフトは増やすことも減らすことも可能)
(5)確定申告は申告いらないとのことですが、(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
(6)この状況の場合は、どうすることが利口なのでしょう?
検討違いの質問だったらすみません。
また、他にアドバイスいただける事があったらお願いします。
よろしくお願いします。
(1)扶養の申請をすることは出来るか?(会社次第なら申請してみます)
(3)健康保険法はアウトだと思っているが、アウトなのか?
(4)今後、見込み収入分働いても大丈夫か?(シフトは増やすことも減らすことも可能)
社保の扶養は扶養者の会社次第です。社保、年金の扶養の規定をご主人に聞いてみて下さい。収入の見込額が微妙な気がしますので、扶養のは員以内で働きたいならシフトを考えてみるのはいかがでしょう。
(2)所得税法は大丈夫だと思っているが本当に大丈夫か?
(5)確定申告は申告いらないとのことですが、(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
12月31日の時点でどこか1カ所に勤務していて年末調整をしてもらえるなら確定申告はいりません。してもらえない状況であれば自分で確定申告をします。(3)とがどうこうとは関係ありません。
税金上は失業手当は非課税なので今年は大丈夫でしょう。
(6)この状況の場合は、どうすることが利口なのでしょう?
まずはご主人に会社で扶養の規定をきちんと聞いて、(社保等と手当について)今後どのように働くかをよく考えることです。
(3)健康保険法はアウトだと思っているが、アウトなのか?
(4)今後、見込み収入分働いても大丈夫か?(シフトは増やすことも減らすことも可能)
社保の扶養は扶養者の会社次第です。社保、年金の扶養の規定をご主人に聞いてみて下さい。収入の見込額が微妙な気がしますので、扶養のは員以内で働きたいならシフトを考えてみるのはいかがでしょう。
(2)所得税法は大丈夫だと思っているが本当に大丈夫か?
(5)確定申告は申告いらないとのことですが、(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
12月31日の時点でどこか1カ所に勤務していて年末調整をしてもらえるなら確定申告はいりません。してもらえない状況であれば自分で確定申告をします。(3)とがどうこうとは関係ありません。
税金上は失業手当は非課税なので今年は大丈夫でしょう。
(6)この状況の場合は、どうすることが利口なのでしょう?
まずはご主人に会社で扶養の規定をきちんと聞いて、(社保等と手当について)今後どのように働くかをよく考えることです。
労務不能な精神疾患により退職した場合、失業保険の申請はできるのですか? 労務に服せない状態では仕事の探しようもありません。受給開始期間の延長とか有りますか?
もしその期間が過ぎても労務不能の状態が続くと、失業保険を受給されないまま終わるのでしょうか? 20年以上雇用保険を支払っていて今も支払っています。 どうかお教え願います。
もしその期間が過ぎても労務不能の状態が続くと、失業保険を受給されないまま終わるのでしょうか? 20年以上雇用保険を支払っていて今も支払っています。 どうかお教え願います。
最初に、失業保険という保険はありません。
加入しているのは雇用保険ですから、、、雇用保険の求職者給付になります。。
求職者給付には条件があります。
①失業状態にある場合で、
②積極的に就職しようとする意志があること
③いつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があること。
④積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業についていないこと
以上の1つでも欠けると給付は受けられません。。
労務不能状態で退職した場合、当然に労務することはできませんので求職者給付は受けられません。
また、労災保険の休業(補償)給付や、健康保険の傷病手当金の支給を受けている場合も該当しません。こちらも労務不能を条件に支給がされますので、、、
受給期間の延長の手続きをするしかありません。受給期間(原則1年)を含めて最長4年間の延長が認められています。
4年以内に回復せず、労務不能状態であれば、残念ですが、受給はできません。。
雇用保険は、積立貯金のように保険料を負担していれば、必ず支給を受けることができる制度ではありません。支給要件に当てはまらない限り支給は受けられません。
大変な時期かと思いますが、あまり無理をせず、1日も早い回復を祈っております。。
加入しているのは雇用保険ですから、、、雇用保険の求職者給付になります。。
求職者給付には条件があります。
①失業状態にある場合で、
②積極的に就職しようとする意志があること
③いつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があること。
④積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業についていないこと
以上の1つでも欠けると給付は受けられません。。
労務不能状態で退職した場合、当然に労務することはできませんので求職者給付は受けられません。
また、労災保険の休業(補償)給付や、健康保険の傷病手当金の支給を受けている場合も該当しません。こちらも労務不能を条件に支給がされますので、、、
受給期間の延長の手続きをするしかありません。受給期間(原則1年)を含めて最長4年間の延長が認められています。
4年以内に回復せず、労務不能状態であれば、残念ですが、受給はできません。。
雇用保険は、積立貯金のように保険料を負担していれば、必ず支給を受けることができる制度ではありません。支給要件に当てはまらない限り支給は受けられません。
大変な時期かと思いますが、あまり無理をせず、1日も早い回復を祈っております。。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
失業保険受給中の健康保険は、国保に加入するしか選択肢はないのでしょうか?
また、国民年金の保険料を免除してもらうことは可能ですか?
53歳女性です
6月いっぱいで16年働いた仕事を辞め、その後失業保険を受給する予定です。
7月1日には現在加入している健康保険組合の保険証を返還するように言われました。
失業給付受給中はサラリーマンの主人の扶養家族にも入れませんし、
自分で健康保険に加入しなくてはならないと思うのですが、
その際、いくつかの選択肢があるように聞きました。
その選択肢とはどういったものなのでしょうか?
昨年の所得は300万円ほどです。
離職後は職業訓練校に通い、その後は一般企業には就職せず
自営業的な仕事をするつもりでおります。
ですので、今後もずっと国民健康保険に加入するか、
所得が低ければ主人の扶養家族に戻ることになると思うのですが。。。
また、厚生年金も国民年金になってしまうと思うのですが、
失業中でも保険料を払わなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします
また、国民年金の保険料を免除してもらうことは可能ですか?
53歳女性です
6月いっぱいで16年働いた仕事を辞め、その後失業保険を受給する予定です。
7月1日には現在加入している健康保険組合の保険証を返還するように言われました。
失業給付受給中はサラリーマンの主人の扶養家族にも入れませんし、
自分で健康保険に加入しなくてはならないと思うのですが、
その際、いくつかの選択肢があるように聞きました。
その選択肢とはどういったものなのでしょうか?
昨年の所得は300万円ほどです。
離職後は職業訓練校に通い、その後は一般企業には就職せず
自営業的な仕事をするつもりでおります。
ですので、今後もずっと国民健康保険に加入するか、
所得が低ければ主人の扶養家族に戻ることになると思うのですが。。。
また、厚生年金も国民年金になってしまうと思うのですが、
失業中でも保険料を払わなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします
失業給付受給時は延長給付を受けるようですので、
国民健康保険、国民年金の保険料を払うことになります、
その後はダンナの扶養に入れば、健康保険、国民年金3号の保険料は支払う必要はありません。
扶養基準は60歳未満は130万、60歳以上は180万となります。
無保険、無年金の人もいますが、
受給期間を考えると納付のほうがいいと思います。
国民年金の免除は世帯年収で見ることが多いので全額は無理でしょう。
部分免除でもほとんど無理だと思いますし、
結局、年金を受給するつもりなら払わないといけないので収めたほうがいいと思います。
健康保険の任意継続については基本2年間加入することになります。
裏技で入らないこともできますが、
職業訓練校の場合、失業手当の給付は延長しても1年未満がほとんどですので、
国民健康保険のほうをお勧めします。
国民健康保険、国民年金の保険料を払うことになります、
その後はダンナの扶養に入れば、健康保険、国民年金3号の保険料は支払う必要はありません。
扶養基準は60歳未満は130万、60歳以上は180万となります。
無保険、無年金の人もいますが、
受給期間を考えると納付のほうがいいと思います。
国民年金の免除は世帯年収で見ることが多いので全額は無理でしょう。
部分免除でもほとんど無理だと思いますし、
結局、年金を受給するつもりなら払わないといけないので収めたほうがいいと思います。
健康保険の任意継続については基本2年間加入することになります。
裏技で入らないこともできますが、
職業訓練校の場合、失業手当の給付は延長しても1年未満がほとんどですので、
国民健康保険のほうをお勧めします。
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