中途退職者の確定申告についての教えてください。
国税局のホームページを見ても混乱するばかりでよくわかりません。

平成19年の6月末で会社都合で退職し、その後7月~10月まで失業保険をもらっていました。
さらに、10月~12月までは職業訓練所に通い、その間も延長して失業保険をもらっていました。
再就職したのは20年1月なので、年末調整は行っていません。

私の場合、19年1月~6月までは給与所得があるため、確定申告をする義務があると思いますが、
わからない事だらけですので質問させて下さい。

お伺いしたい点は、

・確定申告をして、納税をする事も有り得るのでしょうか。
(色々な事例があると思いますが、失業保険をもらいすぎてて還付されないということはあるのでしょうか。)

・失業に伴い、国民保険に切り替えたのですが、祖母の銀行口座で一括引き落としのため、
領収書はありません。その場合、税務署には何を持参したらよいのでしょうか。
また、市役所から送られてきた証明書?には、祖母と私2人分の料金が合算で記載されているため、
私1人分の料金が不確かです。

・国民年金は控除申請をしました。申請の際、税務署に持っていくべきものがあるのでしょうか。

以上3点について、よろしくお願いします。

※前職の源泉徴収表、生命保険の紙、住民税の領収書は手元にあります。
失業手当は非課税ですので申告しなくて結構です。

国民健康保険の件、市役所に電話して個人分の支払い証明書をもらいましょう。

源泉徴収票、国民年金控除証明書、生保控除証明書を確定申告書に添付します。

住民税は関係ありません。
先日1年弱前に仕事を退職しました。その際に会社の方からの失業保険の書類には自己都合となっていました。
(退職した理由は、勤務時間の大幅な変更と休日の大幅変更でした・・)
退職後、職安に行ってきて理由を聞かれたので勤務時間と休日が全く変わってしまった旨を
伝えるとすぐに失業保険がおりました。(特定受給者??とかみたいでした)

その後またその会社から仕事に来てほしいと誘いを受けております。
(勤務時間については甘くみてくれるということで・・)

また同じ会社に入った際に雇用保険の手続き等で会社の方からなぜ自己都合じゃなくなってるんだとか
つっこまれることはないですか?

ちょっと不安です。(いろいろ言われるのが嫌なので・・)

経済的にも仕事はしたいとは考えておりますが、めんどうなことは避けたいです。

だれかお分かりになる方よろしくお願いいたします。
確かハロワで説明会のとき、同じ会社にもどれませんと言われました。戻れないはずです。

ハロワに話したのであれば、話は記録されてますから・・・・ハロワのほうに報告して、戻れるかきいたほうがいいよ
失業保険の「特定受給資格者の範囲」について質問です。私は1年契約で3年以上契約社員として、勤務していましたが、昨年人事より「今回は更新が出来ない」と言われ、12月31日をもって退職になりました。
失業保険を受給したいので、色々調べていたのですが、「特定受給資格者の範囲」で「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」私はこれにあたるのでしょうか?他のサイトでは3年以上になると、「常用雇用者扱いとなり、契約社員でなく一般被保険者同様。よって、労働者からの延長更新の希望がありませんと、給付制限付の自己都合退職、逆に、希望したのに、延長更新が叶わなかった場合は、解雇扱になり、給付制限どころか、特定受給資格者(会社都合退職)」とありました。更新の有無の話があった時、私の意思を聞いてくれることもなかったので、契約できないと思い退職しました。先日、やっと会社から「雇用保険被保険者離職証明書」が届き、ポストイットの貼ってある所に「署名・捺印」して返信しろとのことでした。少し不安があったので、よく見てみると、「離職理由」が 2定年、労働契約期間満了等によるもの で、(3)労働契約期間満了による離職 にはチェックがついていたのですが、以降の詳細については、記入がなく、また、ポストイットで「ここには何も記入しないでください」と貼ってありました。この詳細がなければ、署名しない方が良いですよね?それとも、私の契約期間等で詳細がどうであろうと特定受給資格者にあたるのでしょうか?会社側に何か意図があるのでしょうか?
貴方の場合は特定受給者の範囲で(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 該当します。

そのままで署名捺印だけで返送して問題ないでしょう。
失業保険給付についてですが、
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は解雇枠にに入るため待機期間7日で給付金うけとれますよね。
それはやはり6月以上でないとだめなのでしょうか?

入社し、10日で言われた条件がことごとく違ったのでちゃんとしてくれないのであれば
辞めようと思うと申し出ました。

その結果明日からこなくていいとのことでした。

この場合は給付できますでしょうか?よろしくおねがいします。

ちなみに来月から就職はきまっております。
観点から
給付金の支給事由は、かかれている通り6ヶ月が必要です。 (短期は除外と仮定)
ですから、何ももらえません。
退職を一身上としても会社都合としても、次の仕事が決まっているなら何もかわりありませんから、ハローワークに行って申請してもなんら変わりはありません。 (多分時間の無駄)

さらに、支給条件に該当したとしていても、いつでも働ける状態にあるが仕事が見つからない場合に支給されるものであり、貴方のように次の仕事が決まっていれば支給されないです。

他方の回答のように、もし今の仕事で雇用保険に加入してりるのであれば、通算されますから次の仕事をされる時に書類を提出してください。
今の仕事で雇用保険に加入していなければ、何にも関係のないことです。
失業保険受給期間の延長中の就職について。
3月末に妊娠、出産のため退職し、現在は失業保険受給期間の延長中です。

来年、4月から仕事をしないかというお話をいただいていてはたらくとすると受給資格はなくなり、当然もらえるお金はないですか?

たとえば、11月1日に延長解除の手続きをしても待機期間(11月8日までの7日)と給付制限期間(2月8日までの3か月)がありますが、実際に働き始める前の2月9日から3月31日までの分はもらうことができるのでしょうか?

また、受給期間の延長解除手続きをせずにパートで働くとどうなるのでしょうか?
延長手続きはすでにしているんですよね?だったら、給付制限3カ月はもうすぎているので、これから3か月待つのはないですよ

給付日数が何日あるのかわかりませんが、就職までにもらいきるか、再就職手当をもらうかでしょうか

延長解除しないでパートで働くとして、雇用保険に入ったら、再就職したものとして扱われます。
失業保険、再就職手当について教えてください。

3月31日に正社員で5年勤めたA社を退職します。

4月からは短期の派遣かアルバイトをしたいと思っています。

B社とします。
(7月の中旬に海外にホームステイをしに2週間ほど行きたいので短期限定です)


B社を退職後は長期で働きたいので、ハローワークに登録します。
日本を発つ前に登録する予定なのでハローワークに登録するのは7月上旬です。

上記の場合失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?

もちろん3ヶ月の待機期間があるのは知っています。
その間に転職活動をするのですぐに決まれば再就職手当を頂きたく、もし決まらなければ失業保険を頂きながら職探しをしたいと考えています。

B社で仮に雇用保険に加入出来た場合→

A社B社で離職時に渡される源泉徴収票を持って登録に行けば対象になりますか?
A社を退職後すぐに職が見つかるとは限らないので無職の期間が多少あるかと思いますが。

B社で雇用保険が未加入の場合→

未加入の期間がA社退職後3ヶ月もあるのでこの場合は該当せず失業手当も再就職手当もいただけないのでしょうか?


そもそも短期の仕事で雇用保険に加入出来る会社があるのかが微妙ですが…
まず失業保険ですが、離職前2年間に雇用保険への加入期間が通算で12ヶ月以上あることが条件ですので、受給には問題ないと思います。また、再就職手当についてはハローワークへ登録後、失業保険の受給期間の残日数が1/3以上残っている状態で就職が決まった場合に支給されます。(1年以上の雇用見込みが必要です)よってこちらも問題はありません。

提出する書類は離職票、求職申込書です。短期でB社を辞められるとの仮定ですので、離職票は2社分を提出することになると思います。求職申込書はハローワークにありますので申込日に記入します。会社によっては説明書と併せてもらえることもあります。

ただし、ハローワークへの登録をホームステイ前に考えていらっしゃるようですが、受給資格確定時の説明会と7日間の待機後の認定(ハローワークへ出かけて失業状態にあることを確認する事)がありますので、帰国後にされることをお勧めします。

なお再就職手当ては自己都合での離職の場合、待機期間満了の翌日から1ヶ月はハローワーク紹介の就職でないと支給されません。ハローワーク登録前に内定をもらい、就職日で調整することも可能ですが、発覚した場合には全額返金+延滞金+訴訟に発展する事があります。
(質問者がとても計画的な方に感じたので、書かさせて頂きました)


特別な事情が無い限り、ホームステイは1年間延期し、再就職先で有給を取得して行く事をお勧めします。無職の期間は健康保険、年金等意外と出費が多くなりますから・・・

補足に対して
そうですね。A社で雇用保険に入っていたのであれば、7月の時点で間違いなく失業保険の受給資格を持っていますので、B社は関係ありません。

もう1つ、追記します。
B社の退社をもって「離職の日」とする場合

利点:失業保険を受給できる期間は「離職の日」から1年間です。これは仮に支給日数が120日あっても、最後の30日がその期間を超えてしまう場合には受給できなくなることを意味します。この期間の終了日が遅くなることが挙げられます。

不利:失業保険の「日額」は離職の日の前6ヶ月間の収入を元に算出されます。A社並の収入があれば問題ありませんが、その額が減る事もあり得ます。

A社の退職を「離職の日」とする場合はすべて逆になります。7月に届けを出すのですから、給付制限の終了は10月になります。もしA社しか就業期間が無いのであれば、給付期間は90日となるはずですのでその期間が離職から1年を超えることは無いと思いますが。
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