今月末で会社を退職します。
退職後は任意継続しようか、これから再婚する相手の国民健康保険に入るか悩んでいます。
現在は母子家庭で、小学生の子供が二人います。(母子児童手当ては貰ってません)
退職後すぐ、再婚予定です。
前年度の収入は私が140万程度、夫になる予定の人が150万ほどです。
私がこのまま社会保険で任意継続するのと、夫になる人の国民健康保険に子供ともども入るとのどちらが得か悩んでします。
仕事をやめて90日の失業保険を貰いながら、もちろん再就職先を探すつもりです。

また再婚後の住所は現在すんでいる町ではないところになります。
失業保険の手続き等がどうなるのかも教えていただけたらと思います。

ちなみに現在の会社で払っている社会保険料は6000円ほどです。
まず、以下の点について認識してください。
「健康保険」では被扶養者といった制度が確立しておりますが、「国民健康保険」には被扶養者という制度・概念がありません。
したがって、奥様およびお子様をご主人の「国民健康保険」の被扶養者にすることはできません。

雇用保険の失業給付金を受給する場合、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上では、「健康保険」の被扶養者となることができません。

結論として、奥様が失業給付金を受給する場合、「任意継続被保険者」となり、お子様を奥様の被扶養者とします。ご主人の収入が150万円前後ですからご主人は国民健康保険の被保険者を継続することになります。
妻の社会保険に加入していて、そこに旦那を扶養で入れることは可能ですか?

旦那が、うつ病になり11月から療養中です。


今は国民年金と国民健康保険に加入して月4万5千円払って保険証をもっています。

そこで私の社会保険に子供と旦那を扶養で入れようと思っていますが可能でしょうか?

そうゆう場合、職場の店長に相談するべきですか?
組合に問い合わせするべきですか?

大企業の為、人事の人にすぐ聞くとか難しそうです。

あと、旦那が失業保険をもらう予定ですが、もらいながら扶養は出来ませんか?
健康保険の被扶養者条件は健康保険によります。
協会けんぽの場合は失業手当ての日額が3611円以下ならOK。
失業保険の給付について


9月29日に職業訓練校を卒業しました。ハローワークに手続きに行った際に、
卒業生の給付手続きは訓練生より早いので支給がいつもより早いとの説明がありました。



10月の半ばから、専門学校に行く予定です。
支給がいつもより一週間~10日程早いのであれば、貯金を崩さずに専門学校の入学金を払えます。

いつもより2、3日早い程度あれば貯金を崩して明日にでも払おうと思っています。

どれくらい早いかご存知であれば教えて下さい。



※昨日ハローワークに問い合わせましたが、分からないと言われました。
自分は9月4日に卒業して11日に8月分と9月分まとめて振り込まれましたよ
なのでたぶん普通の認定日のときと同じ感覚で問題ないと思います
29日卒業でしたらおそらく今週中には振り込まれると思います
出産を控え、退職し、いつのタイミングで夫の扶養に入るか教えてください!!
現在派遣社員で派遣健康保険組合に入っています。
来年6月末に出産を控えているため、来年3月末で会社を退職する予定です。

来年は3か月しか働かないため、来年1月から夫の扶養にはいり、
夫の健康保険組合より出産一時金を受給し、失業保険の給付を受けたいと考えていますが
可能でしょうか?

それとも退職するまでは派遣の健康組合にはいり、退職後に夫の扶養になったほうがよいのでしょうか?

会社の健康保険組合によって違うこともあるかと思いますが教えてください。
まず、失業保険ですがたしか産後八週たたないと申請できません。失業保険は再就職の支援の為のものなので働ける状況でないと受給できません。
失業保険を受給していると、収入とみなされて旦那さんの扶養に入れない事が多いので(保険組合によって違うので旦那さんの保険組合に要確認です)その場合はあなただけ国民健康保険に加入するか今の保険組合を延長して加入するか‥退社なので延長は無理だったらごめんなさい。
ついでに失業保険を受給するには就職活動が結構大変です。
退職後、同じ会社でアルバイトを1ヶ月ほど行なった場合の失業保険について。

他にも同じような質問があったのですが、質問させて下さい。

1月末(もしくは、2月の中旬)で1月末時点で1年10ヶ月勤務した会社を結婚の為
退職します。

現在関西に在住ですが、結婚後、主人の勤務先の沖縄県へ引っ越すことになり
通勤が難しい為退職することにしました。

当初は、1月末の時点で新生活の為キッパリ退職するつもりでいたのですが
人員不足の為、年度いっぱい出社できるなら
出社してもらえないかと上司に言われてしましました・・・

その場合、有給が足りなくなって欠勤扱いになっても(有給が今日の時点で残り16日しかありません)
3月末まで社員でいてもらえばいいからと言われたのですが
2月に結婚式を控えているため、2月は新婚旅行や引越しその他予定を決めているので
ほとんど出勤できそうにないので、間違いなく、欠勤になります。


また、そうなると他の社員の目もあるので、社員としては1月末で退職をして
アルバイトとして勤務しようかと考えています。(アルバイトなら、自分が行ける日に出勤できるので・・)

以下、その場合の質問です。

1.その場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
2.離職手続きはアルバイト期間終了の3月末以降にすればいいのでしょうか??
3.また、失業保険は退職まで6ヶ月間の給料の平均値で一日にもらえる金額が決まるというのは、他の質問で勉強したのですが私の場合の2月、3月のアルバイト期間中は「退職までの6ヶ月」の期間に入るのでしょうか?

アルバイトは、いける日のみ行くつもりなのですが(おそらく週3~5くらい)
勤務時間は8時間以上になりますが、現在の所得よりは少なくなると思います。
4.そうなると給付の金額も大幅に少なくなるのでしょうか??

退職理由も「通勤困難」の為、待機期間もなく失業給付が始まるというのは
ハローワークで聞いて知っているので
給付をもらいながら沖縄でも主人の扶養の範囲内で仕事を探したいと思っています。
2月の入籍後には、住民票他も沖縄へ移すつもりにしています。



お詳しいか方がいらっしゃいましたら
教えていただければ幸いです。
宜しくお願いします。
まず、八時間以上あるので失業保険の資格者に該当しなくなります。
規定範囲内じゃありません。
また、結婚による住所変更の為、退職をしなければならなくなった。
特定理由により3ヶ月給付制限は、なくなります。
ですが、退職理由を考えてください。
退職理由が上記なのに同じ職場に通えたなら、退職理由として認めてもらえなくなりますよ。
下手したら、単なる自己都合扱いにされます。

失業保険手続きしたら、申告します。ばれるでしょう。
働けません。
仮に、違う職場に時間範囲内で数ヶ月働いても、住所変更の為なので、特定から外される可能性が高いです。
沖縄に移動するまでに退職したら、その期間、働けませんよ。
特定になりたいなら。
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