失業保険についてお願いしますm(__)m
今年の一月末まで社員で働いてました。二月に出産を控えてまして解雇になりました。
本当は産後仕事復帰をする予定でしたが叶わず(T-T)解雇にしたら失業保険もらえるからいいじゃんと言われて泣く泣く辞めることになりました。それからハロワに申請したら妊娠出産で就職活動できない為受給延長をしてます。でも生活も苦しく主人だけの給料では食べて行くのがやっとで、友達に相談したところ、早く受給したらいいんじゃない?子持ちで雇ってくれとこ少ないし保育園に入れるまでの足しにしたら?と言われました。私的に失業保険を貰う為よりも本格的に仕事を探したいので友達の言うこともわかるんですが、実際子供も預かってくれる場所がないと本当に仕事も見つけられないので困っています。 待機児童の多い地域だし子供がまだ五ヶ月なので働くことに少し躊躇してます。でも生活が……。何が言いたいのかわからなくなってきましたがm(__)mやはり子供が少し大きくなるまで失業保険を貰いながらやって行く方法がいいのでしょうか??
今年の一月末まで社員で働いてました。二月に出産を控えてまして解雇になりました。
本当は産後仕事復帰をする予定でしたが叶わず(T-T)解雇にしたら失業保険もらえるからいいじゃんと言われて泣く泣く辞めることになりました。それからハロワに申請したら妊娠出産で就職活動できない為受給延長をしてます。でも生活も苦しく主人だけの給料では食べて行くのがやっとで、友達に相談したところ、早く受給したらいいんじゃない?子持ちで雇ってくれとこ少ないし保育園に入れるまでの足しにしたら?と言われました。私的に失業保険を貰う為よりも本格的に仕事を探したいので友達の言うこともわかるんですが、実際子供も預かってくれる場所がないと本当に仕事も見つけられないので困っています。 待機児童の多い地域だし子供がまだ五ヶ月なので働くことに少し躊躇してます。でも生活が……。何が言いたいのかわからなくなってきましたがm(__)mやはり子供が少し大きくなるまで失業保険を貰いながらやって行く方法がいいのでしょうか??
これは難しい問題ありです。
まず会社、妊娠出産を理由に解雇は、労働基準法で出来ませんよ、困った会社ですね。
解雇理由は出産ですか?まずは労働基準監督署に訴えましょうよ。
それと受給期間の延長ですが、子供を預かっくれる証明がないと、延長解除出来ません。
失業日当を受給するなら、ご両親なり、施設なり、お子様を預かってくれる証明が必要なのですよ。
まず会社、妊娠出産を理由に解雇は、労働基準法で出来ませんよ、困った会社ですね。
解雇理由は出産ですか?まずは労働基準監督署に訴えましょうよ。
それと受給期間の延長ですが、子供を預かっくれる証明がないと、延長解除出来ません。
失業日当を受給するなら、ご両親なり、施設なり、お子様を預かってくれる証明が必要なのですよ。
失業保険の認定日ですが、例えば申請してから4週間後ならば9月3日月曜日に申請し、私の地域は初回認定は21日後なので24日の月曜日。会社都合退職なので二回目はまた4週間後の同じく月曜日になる
と考えてよろしいのでしょうか?
私の住まいが交通の便が悪く車で行くとハローワーク周辺は駐車場が有料ばかりで勿体ないので家の者に送り迎えを頼みたいのですが仕事の関係で休みが月曜日しか無いので、せめて認定日は月曜日になるようにならないかと考えたのですが。単純に考えればそうだと思うのですが間違いないでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
と考えてよろしいのでしょうか?
私の住まいが交通の便が悪く車で行くとハローワーク周辺は駐車場が有料ばかりで勿体ないので家の者に送り迎えを頼みたいのですが仕事の関係で休みが月曜日しか無いので、せめて認定日は月曜日になるようにならないかと考えたのですが。単純に考えればそうだと思うのですが間違いないでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
月曜と決まれば、質問者さんの言う通り28日に一回認定日で、ずっと同じ曜日になります、ハローワ-クによって認定の曜日は違うんですかね?こちらのハローワ-クは、火曜と水曜が認定日となっております。
失業保険使うと年金支給額減ると言う事を聴いたのですが ホントの事でしょうか??
都市伝説ですか??
都市伝説ですか??
それは年代によって状況が異なります。
年金が全額支給される年齢が63歳の年代で、現在60歳の人には「報酬比例部分(個々人により金額が異なる)」が支給されます(基礎部分は63歳からで、この金額も個々人で異なる)。
それが60歳以降も雇用延長で働くと、パートタイムの場合には「報酬比例部分」は全額支給されますが、フルタイムの場合には支給されません(会社によっては一部を肩代わり支給している所も有ります)。
ところが、60歳以降は雇用延長せずに失業保険(個々人により金額が異なる)を貰うと、或る計算式に従って「報酬比例部分」が減らされます。
若い人の場合には、質問に対する回答が異なります。
若い時に失業保険を貰うと言うことは、厚生年金(もしくは共済年金)の掛け金を納めていない期間が発生すると言うことですから、その分、60歳以降の年金支給額が減ることになります。
年金が全額支給される年齢が63歳の年代で、現在60歳の人には「報酬比例部分(個々人により金額が異なる)」が支給されます(基礎部分は63歳からで、この金額も個々人で異なる)。
それが60歳以降も雇用延長で働くと、パートタイムの場合には「報酬比例部分」は全額支給されますが、フルタイムの場合には支給されません(会社によっては一部を肩代わり支給している所も有ります)。
ところが、60歳以降は雇用延長せずに失業保険(個々人により金額が異なる)を貰うと、或る計算式に従って「報酬比例部分」が減らされます。
若い人の場合には、質問に対する回答が異なります。
若い時に失業保険を貰うと言うことは、厚生年金(もしくは共済年金)の掛け金を納めていない期間が発生すると言うことですから、その分、60歳以降の年金支給額が減ることになります。
失業ほけんについて!!
10月に退職して転職さきが決まり安心した!・・・・と思ったのですが。
2月末日から・・・ということになりました。
この場合失業保険は貰えるのでしょうか??
また現在12月だけのバイトをうけようか迷っています
10月に退職して転職さきが決まり安心した!・・・・と思ったのですが。
2月末日から・・・ということになりました。
この場合失業保険は貰えるのでしょうか??
また現在12月だけのバイトをうけようか迷っています
基本は辞めた会社の退職理由によります
契約満了などの会社都合なら申請して7日の待機期間で出ますが、自己都合なら待機期間が3ヶ月です
また、先々に仕事が決まっていると出ないです
ですので、短期のアルバイトをするのが賢いやり方です
契約満了などの会社都合なら申請して7日の待機期間で出ますが、自己都合なら待機期間が3ヶ月です
また、先々に仕事が決まっていると出ないです
ですので、短期のアルバイトをするのが賢いやり方です
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
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| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
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特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
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