詳しい方お願いします。今、仕事をしている会社、機械の据え付け、組み立て、運送業の会社なのですが…。
得意先から、仕事を切られ、現状、赤字なので…運送業をなくすと言われ(自分は乗務員です)4月1日から、作業員としての、新たな給料体形を提示されました。自分は、バツイチでもあり、養育費等の支払いもあり、提示された金額では、生活できないと…会社には一度話あったのですが~それ以上、返答がありません。今の、乗務員の給料から毎月、10万円~12万円ぐらい『年収150万円』ぐらい下がることになります。生活できないのもありますし、自分は退職するつもりですが、最低『解雇』失業保険がすぐおりるようにとか、退職金のうわまし?とか、いい話し合いができるよう、知恵を下さい。ちなみに勤続7年、38歳。
退職金に関しては、会社が定める規定によりますので、法的には何もありません。

雇用保険(失業保険)に関しては、特定受給資格者として認定される可能性があります。
特定受給資格者に認定されると、3ヶ月の給付制限期間が無しで、申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
貴方の状況での特定受給者に該当する事項は下記の通りです。
・事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
・賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

上記、共に証明できる書類等が必要です、事業所又は事業の廃止による別事業所等への転属辞令書等、給与関する辞令等、又は離職票に会社がそのような事を離職理由として書く必要があります。

※何もなしに自分から辞めれば自己都合退職とされてしまうのでご注意を。
また、減給も受け入れられないと言う事を会社に話し、解雇と言われれば、解雇通知書を会社に書かせる事です(ハローワークでは何らかの証拠が必ず必要になります)
この場合は失業保険は出ますか?《派遣です》
この場合は失業保険は出ますか?《派遣です》
9月末までの契約の会社を8月末に契約満了で退職しました。(更新しなかったということです)
9月は丸々有給消化でお休みし、9月末から次の仕事を紹介され働いていましたが、
前任の方が体調不良で復帰の予定はあるが、
もしかすると復帰できない可能性もあるのでという条件でした、結局復帰されて契約が10月の半ばに終了し、
今は仕事の紹介を受けている状態です。とりあえず離職票は取り寄せ中です。
仕事の紹介は来ていますが、なかなか社内選考より先にすすみません。
11月に入るので、とりあえずアルバイトでもしないと不安でしょうがありません。(一人暮らしのため貯金もそんなにないです)
この場合は失業保険は貰えるものなんでしょうか?
平成16年の10月から今年の10月まで間を空けずに派遣で働いています。
雇用保険にも入っています。派遣先は3つ変わっています。

アルバイトなどをすると給付を受けれなくなるという風に聞きましたが、
何が条件があるのでしょうか?

追加:これは会社都合になるのでしょうか?
自分で辞めてないから会社都合です。
仕事が決まった人には失業保険は給付しない。失業した人が生活の不安なく次の仕事を探せるように給付するのが失業保険だからです。
アルバイトをしていれば、失業状態ではないので失業の認定は受けれませんから受給できません。
ちょうど5年ですか、微妙ですね。
電話でも可能なので、職安に聞いてみてはいかがでしょうか。5年超えていて年齢によっては、特定理由離職者になれば受給期間は一般より長くなります。

<補足>

職安に出頭した日からカウントされます。一度、受給資格を得てしまうと失業保険を受給していなくてもそれ以前の分は通算されなくなります。貴方の場合は長い事雇用保険に入っていたので、受給資格を得るより雇用保険に加入できる仕事を見つけた方が良いです。退職後1年以内なら、前の分とつながります。
8月から更に下がったと言う事です。収入と年齢によって変わりますが、6000代~2000円代です。
貰える金額もわずかな金額ですので、雇用保険は当てにしない方が良いです。
また直ぐに、出頭して認定を受けて振りこまれても来月の頭ではないでしょうか。時間は掛かります。
職安に電話相談で概算での失業保険の金額を聞く手もありますが、余りの低い金額に驚くと思います。
現在、失業保険をもらっています。本日面接で内定をもらい、10月16日より仕事が決まりました。
第二回認定日は、10月7日です。
認定に必要な就活2回分のうち1回は、職安での相談で消えましたが、2回目の就活も必要なのでしょうか?
本来ならハローワークに聞けばいいのですが、連休で開いていないのでお願いします。
前に別件でハローワークの方に聞いた事があるのですが
失業保険を受けている時に就職が決まった場合

就業日前日に手続きに来てほしいと言っていましたよ。
就業日前日分までは失業保険を受けられるそうです。
(採用の通知書か受給資格者のしおりに添付されている採用証明書が必要になります。)

2回目の就職活動の件については
連休明けにでもハローワークに聞いてみた方が良いと思います。
一年と7カ月で契約満了で会社を辞めました。

この時は失業保険の給付は何日ですか・・?

90日か・・?

180日か・・?

良く分かりません。
45歳未満であれば、離職理由に関わらず90日です。

※離職理由ですが、契約書で更新の可能性ありで貴方は更新を希望するが会社が契約更新をしない場合には、「特定受給資格者」(会社都合)となります、この場合45歳以上60歳未満の方は180日の給付になります。
失業保険について質問します。23年6月に社員から役員になり雇用保険被保険者の資格を喪失した者が、24年6月に退職する場合、この者が7月にハローワークに行き失業保険給付の申込をすることは出来るでしょうか?
(失業保険をもらえる人は退職時に雇用保険の被保険者でなければならないので、会社の役員で雇用保険被保険者でない者は失業保険の申込はできないと思うのですが、この理解で合っていますでしょうか?)
あなたの区域のハローワークで聞かれた方が早いと思います。

このご時世ですから、何年か前に経営者も保険に入れるような記憶がありますが
定かではありませんので、直聞かれる方が良いですね!
年末調整について
年末調整の季節になりましたね。
無知な私は今年は複雑すぎて何をどう手をつけていいのか判りません…。
お詳しい方、ご教授いただければ幸いです。


【旦那】
会社員…年末調整の用紙を提出する人です

【私】
平成24年1月末退職:1月分給与総支給額22万程度(源泉徴収票アリ)
平成24年2月~5月:失業保険支給(夫の扶養入れず)
平成24年7月~10月:派遣登録でバイト総支給額26万程度(源泉徴収票ナシ)

【他】…すべて私名義。
株:損失のみで利益ナシ
投資信託:配当金アリ(ただし元本からの配当で特別支出のみ)

という感じです。

結婚して籍を入れたのは平成23年度でしたが、私が旦那さんの転勤ギリギリまで正社員で働いていたので前年度は年末調整は各自で行いました。

今年の疑問です。

【1】異動月日と事由欄書き方。
私は所得65万以下で「控除対象配偶者」に書くと思ったのですが、「異動月日および事由」欄の日にちは入籍日(入籍日)・退職日・失業保険終了後の扶養に入った日のどれでしょうか。事由は「婚姻」で良いのでしょうか。

【2】一般・介護の保険料控除証明書。
私の名前で来ている(夫の口座から引き落とし分も)のが数通、社会保険料の控除証明書があります。
これは旦那さんの年末調整に記載すべきですか?私が確定申告すべきですか?
内訳は以下の通りです。
旦那≫一般保険料:3449円 介護保険料:55356円
妻(私)≫一般保険料:864円 介護保険料:29835円 社会保険料:60000円

【3】欄について
介護保険に該当するものが数社あり、確実に欄が足りません。
この場合は1行を2段で書くべきなんでしょうか?それとも何か補足用の用紙とかあるんでしょうか?

去年までは自分のを自分でやるだけでしたので簡単でしたがいきなり複雑になって途方にくれてます。
お詳しい方、ご教授頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
【1】異動月日と事由欄書き方。
平成24年分につきましては、所得が38万円以下になるようですので控除対象配偶者で問題ありません。異動日欄には、正社員を辞めた日付でよろしいと思います。その時点で所得税的には、控除対象配偶者になることが可能ですから。理由については、転勤による退職などと記載しておけば問題ないと思います(記載内容が問題視され事はありません)。
派遣での仕事はお続けになっておられるのでしょうか?その場合の平成25年分の記載については、見積収入を計算して記載しないといけませんのでご注意下さい。1,619,000円未満であれば65万円を差し引いた残額が所得となります。

【2】一般・介護の保険料控除証明書。
生命保険料控除は、支払っている者の控除となります。

【3】欄について
保険料が大きいものを記載して、8万円を超えるようであればそれ以上の保険については記載しなくて構いません。
それでも欄が足りないのであれば、控除証明書参照等でまとめて記載しても問題はないと思います(どうせ、保険料控除証明書は貼り付けるわけですし)。

補足につきまして

>派遣の仕事は10月で契約満了となったので以上の年収で間違いありません。

こういった事情であれば、特段問題はありません。平成25年分については、無職と記載して0円で問題ありません。

>保険料は「支払っている人」とありましたが、旦那さんの給料口座から支払です。これは保険会社に言って旦那様の名前での控除証明書を頂かなければなりませんか?

保険会社は、契約者の名前で発行しなければなりませんので問題ありません。所得税法上、生命保険料を負担している人が所得税について控除を受けることと定められているだけです。
そのため、妻名義の保険であっても夫名義の口座から保険料が支払われていれば、夫の生命保険料控除としなければなりません。
ちなみに、これは社会保険料控除にも言えることで、妻や子供の国民年金や国民健康保険なども夫が支払った場合には夫の社会保険料控除となります。
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