失業中の海外留学について教えて下さい。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。
留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。
そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。
留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。
留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。
そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。
留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
雇用保険ですが、
「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」
の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。
それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。
というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。
求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。
ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」
の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。
それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。
というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。
求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。
ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
失業保険の不正受給について回答お願いします。
友人が失業保険受給中にアルバイトをしており、最後の認定日に職員から仕事をしてないかと聞かれた所、してないと答えたみたいです。その場はHWで認定を受けれず、調査をするとの事でした。その場で調書のようなものを書いたようです。何日後にアルバイト先にHWから郵送で雇用状況を提出するようなものが届いたみたいです・・
会社に届くということはどうやって勤め先が分かったのでしょうか?
友人は年末調整はしてませんし、雇用保険にも入ってません。ただ、源泉徴収は出してもらったみたいなのですが・・
源泉をだすとやっぱりばれますよね。
税務署とハローワークはやっぱり情報が繋がってるのでしょうか?
ハローワーク側には完全にばれてるのでしょうか?
宜しくお願いします
友人が失業保険受給中にアルバイトをしており、最後の認定日に職員から仕事をしてないかと聞かれた所、してないと答えたみたいです。その場はHWで認定を受けれず、調査をするとの事でした。その場で調書のようなものを書いたようです。何日後にアルバイト先にHWから郵送で雇用状況を提出するようなものが届いたみたいです・・
会社に届くということはどうやって勤め先が分かったのでしょうか?
友人は年末調整はしてませんし、雇用保険にも入ってません。ただ、源泉徴収は出してもらったみたいなのですが・・
源泉をだすとやっぱりばれますよね。
税務署とハローワークはやっぱり情報が繋がってるのでしょうか?
ハローワーク側には完全にばれてるのでしょうか?
宜しくお願いします
ああ、調度、季節的にバレる時期ですね。
税務署、ではないです。
給与支払い者は、本人に源泉徴収票を発行すると同時に、同じものを税務署に提出するのは、年間の給与が500万円以上の人だけです。
税務署に提出されるのは限られた人だけですが、源泉徴収と同一フォームの給与支払報告書は、給与支払いを受ける全ての人の分を、それぞれの住所地の市区町村の役所に提出します。
市役所に提出された給与支払報告書から、その人の市民税額が計算されて確定するのが、平成24年分については、ちょうど今頃で、支払がはじまるのが6月からです。
ハローワークや税務署は、自分のところに報告されない給与所得があるかないかについては、自治体のデータから課税所得をチェックして、所得があることに気が付かれてしまうと言うことになります。
働いた先に事実確認まで行っているんですから、もう逃れられないですね。
税務署、ではないです。
給与支払い者は、本人に源泉徴収票を発行すると同時に、同じものを税務署に提出するのは、年間の給与が500万円以上の人だけです。
税務署に提出されるのは限られた人だけですが、源泉徴収と同一フォームの給与支払報告書は、給与支払いを受ける全ての人の分を、それぞれの住所地の市区町村の役所に提出します。
市役所に提出された給与支払報告書から、その人の市民税額が計算されて確定するのが、平成24年分については、ちょうど今頃で、支払がはじまるのが6月からです。
ハローワークや税務署は、自分のところに報告されない給与所得があるかないかについては、自治体のデータから課税所得をチェックして、所得があることに気が付かれてしまうと言うことになります。
働いた先に事実確認まで行っているんですから、もう逃れられないですね。
今失業保険を受給中なのですが、引っ越しして住民票を移しました。
管轄は変わりますが、近いのでそのまま申告しないで今までの管轄のハローワークに行っても大丈夫でしょうか?
受給はあと1か月で終わります。
管轄は変わりますが、近いのでそのまま申告しないで今までの管轄のハローワークに行っても大丈夫でしょうか?
受給はあと1か月で終わります。
行く暇があるなら新しい引っ越し先の住民票を持って新しい住所を管轄する安定所へ行ってください。
もうすぐ認定日であるなら、認定日までに新しい安定所へ行けばよかったと記憶してますが、求職活動実績等のこともありますし、一度行っておく方がよろしいかと思います。
もうすぐ認定日であるなら、認定日までに新しい安定所へ行けばよかったと記憶してますが、求職活動実績等のこともありますし、一度行っておく方がよろしいかと思います。
失業保険に関して質問です。
3か月連続で月に45時間以上の残業をすると、失業保険が即月給付となる事についてですが、これは会社から残業代が支給されていてもいなくても関係ない事でしょうか?
また、私は4月の残業時間が60時間で5,6月でも45時間以上の残業は発生すると思われます。
今月に退職届を出すと、来月末の退職となると思います。会社にはタイムカードがなく、PCで出退勤を打ち込んでいますが、
それをプリントアウトして申請する事は可能でしょうか?
3か月連続で月に45時間以上の残業をすると、失業保険が即月給付となる事についてですが、これは会社から残業代が支給されていてもいなくても関係ない事でしょうか?
また、私は4月の残業時間が60時間で5,6月でも45時間以上の残業は発生すると思われます。
今月に退職届を出すと、来月末の退職となると思います。会社にはタイムカードがなく、PCで出退勤を打ち込んでいますが、
それをプリントアウトして申請する事は可能でしょうか?
結論から言うと、各ハローワーク、その中でも担当者レベルで違うことを言い出すので、
直接ハローワーク担当者とお話しするべきだと思います。
意地悪言うのではなく、私がそうだったからです。
法の取り方と実務レベルで抜け道が有り過ぎるため、
ここで議論しても明確な回答にはならないかもしれません。
私の場合、即月給付でした。サービス残業が毎月300時間近くある会社で(全く残業、休日手当てが無い)
タイムカードも無い(監督署に見られると困るので作らない)ので、出勤簿を従業員の知らないところで勝手に作り
勝手にサインし、作製している会社でした。
残業代、休日手当ての未払いがあり、通年45時間以上の残業がある状況でした。
そこで、私は個人的にエクセルでタイムカードを作成しました。
もちろん、自分で書き込むだけなので信憑性が無いと言われてもしょうがない物ですが、何も無いよりは、です。
その表と、残業の実態、募集時の告知と業務内容の違い(主に休日、残業について)を説明したところ、
A担当者からは「会社都合ですね、7日待機ですよ」と言われました、
翌週のB担当者は「本人の申請では受け付けられません、結局あなたが自分の意思で辞めたんですよね?自己都合です」との回答、
更にその翌日C担当者から「エクセルの表でも申請できますよ、会社側に事実確認の電話を入れるかもしれませんが、会社都合で通ります」
と、行く度に違う回答が帰ってきました。
結果的には
受給期間の延長&7日待機給付開始 でした。
賃金の未払いが大きく影響したようです。
これにより自己都合退社、では無く「未払いする会社都合」となったからです。
会社都合となることにより「特定受給資格者」となる為、受給期間も延びました。
しかし、Bさんが担当者のままで、「あぁ、そうなんですかぁ~」と私が納得していたら
受給期間延長なしの3ヶ月待機となっていたと思います。
なので、ハローワーク担当者数人に相談をし、話が通りそうな相手に継続して相談するべきだと思います。
直接ハローワーク担当者とお話しするべきだと思います。
意地悪言うのではなく、私がそうだったからです。
法の取り方と実務レベルで抜け道が有り過ぎるため、
ここで議論しても明確な回答にはならないかもしれません。
私の場合、即月給付でした。サービス残業が毎月300時間近くある会社で(全く残業、休日手当てが無い)
タイムカードも無い(監督署に見られると困るので作らない)ので、出勤簿を従業員の知らないところで勝手に作り
勝手にサインし、作製している会社でした。
残業代、休日手当ての未払いがあり、通年45時間以上の残業がある状況でした。
そこで、私は個人的にエクセルでタイムカードを作成しました。
もちろん、自分で書き込むだけなので信憑性が無いと言われてもしょうがない物ですが、何も無いよりは、です。
その表と、残業の実態、募集時の告知と業務内容の違い(主に休日、残業について)を説明したところ、
A担当者からは「会社都合ですね、7日待機ですよ」と言われました、
翌週のB担当者は「本人の申請では受け付けられません、結局あなたが自分の意思で辞めたんですよね?自己都合です」との回答、
更にその翌日C担当者から「エクセルの表でも申請できますよ、会社側に事実確認の電話を入れるかもしれませんが、会社都合で通ります」
と、行く度に違う回答が帰ってきました。
結果的には
受給期間の延長&7日待機給付開始 でした。
賃金の未払いが大きく影響したようです。
これにより自己都合退社、では無く「未払いする会社都合」となったからです。
会社都合となることにより「特定受給資格者」となる為、受給期間も延びました。
しかし、Bさんが担当者のままで、「あぁ、そうなんですかぁ~」と私が納得していたら
受給期間延長なしの3ヶ月待機となっていたと思います。
なので、ハローワーク担当者数人に相談をし、話が通りそうな相手に継続して相談するべきだと思います。
失業保険受給中の留学について
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。
以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。
そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?
転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。
以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。
そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?
転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
2週間程度の海外渡航は長期旅行の範囲であり、失業給付の条件である「求職活動カウント」を適切に整えておいたうえ、失業認定日にちゃんと出頭すれば、「失業の状態」が認められることにはなろうと思います。
ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。
稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。
※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。
稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。
※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
このままでは、理不尽なまま退職することになってしまいます。何か良い方法はないのでしょうか?
コールセンターでオペレーターのバイトをしています。
今回、11月末でクライアントが撤退することが発表されました。
私たちオペレーターは半年契約(6/15と12/15更新)で働いています。
シフトも毎月16日から15日になっており、給料日は月末です。
仕事自体は、11月末でなくなってしまうのに、会社は12/15の期間満了(自己都合)で退職させようとしています。
今まで残業代もきちんと払わず、8時間超えての労働も同じ時給しか払ってもらっていません。
すごく理不尽なことを我慢してきていたのに、このままの退職では失業保険も3ヶ月待機してからの給付になってしまいます。
会社都合で退職することはできないのでしょうか?
コールセンターでオペレーターのバイトをしています。
今回、11月末でクライアントが撤退することが発表されました。
私たちオペレーターは半年契約(6/15と12/15更新)で働いています。
シフトも毎月16日から15日になっており、給料日は月末です。
仕事自体は、11月末でなくなってしまうのに、会社は12/15の期間満了(自己都合)で退職させようとしています。
今まで残業代もきちんと払わず、8時間超えての労働も同じ時給しか払ってもらっていません。
すごく理不尽なことを我慢してきていたのに、このままの退職では失業保険も3ヶ月待機してからの給付になってしまいます。
会社都合で退職することはできないのでしょうか?
人事担当です。前の方とダブルかもしれませんが。まず12月15日で契約満了というのは自己都合ではなく会社都合です。契約書には「更新の可能性あり」と記載されていますか?そうだとしたら、会社は離職票に「期間満了 更新を希望したが更新せず」と記載しなくてはなりません。契約書がいちんと書かれているのであれば、もし会社が自己都合と言っても会社都合になりますね。更新を希望されているんですよね?でしたらあなたの場合は会社都合でいけますよ。HWできちんと事実確認してくれるので、万が一の時はHWに言うと会社に問い合わせがいきますし、契約書があったら強いです。でも契約書がないと、厳しいかもしれません
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