失業保険について。
現在、妊娠・育児を理由に3年間受給期間の延長を行っています。
役所からもらった資料に子供の面倒を見てくれる人を必ず決めてから来てくださいと書かれてます。
保育園に預けて働きたいと思っていますが、まだ保育園の入所待ちの状態です。
こういう場合はまだ働ける状態ではないとみなされて、失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
どなたか教えてください。
現在、妊娠・育児を理由に3年間受給期間の延長を行っています。
役所からもらった資料に子供の面倒を見てくれる人を必ず決めてから来てくださいと書かれてます。
保育園に預けて働きたいと思っていますが、まだ保育園の入所待ちの状態です。
こういう場合はまだ働ける状態ではないとみなされて、失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
どなたか教えてください。
文面そのままです。
保育園・幼稚園が無理ならどちらかの親でもかまいません。
受給条件は「すぐに仕事に就ける状態であり」「求職活動が出来ること」なので、みてくれる人(施設)がなければ前者に引っかかってしまいます。
きちんと明文化されていますし、難しいでしょう。
公立・認可の保育園ですが、申請時に就職していないと、抽選を抜けるのはやはり厳しいものがあります。
幅広く探される事をお勧めします。
保育園・幼稚園が無理ならどちらかの親でもかまいません。
受給条件は「すぐに仕事に就ける状態であり」「求職活動が出来ること」なので、みてくれる人(施設)がなければ前者に引っかかってしまいます。
きちんと明文化されていますし、難しいでしょう。
公立・認可の保育園ですが、申請時に就職していないと、抽選を抜けるのはやはり厳しいものがあります。
幅広く探される事をお勧めします。
5月末に会社都合で退職しました。失業保険受給中に派遣で仕事が決まり7月から仕事をしましたが、仕事の内容が全く違ったので今月で退職します。
雇用保険には新しく入っていますが受給資格が発生しないので前の受給が生かされると思います。
その時はまた最初から申請しなくてはいけないのでしょうか?
それと、会社都合だったので国保の減額がありました。
これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
雇用保険には新しく入っていますが受給資格が発生しないので前の受給が生かされると思います。
その時はまた最初から申請しなくてはいけないのでしょうか?
それと、会社都合だったので国保の減額がありました。
これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>その時はまた最初から申請しなくてはいけないのでしょうか?
いいえ、ハローワークに雇用保険受給資格証とその会社での離職票を提出すれば認定された日から受給は再開します。
>これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?
そうです27年の3月まで減額されます。
例えば再就職をして社会保険に加入すれば社会保険の減額はありませんが、社会保険の適用でない会社であったり社会保険適用の会社でも社会保険に加入させてもらえずに国民健康保険に継続して加入する場合でもこの減額は適用されます。
そうするとよくあるのですが国民健康保険の方が社会保険より保険料が安いので社会保険に加入したくないという人がいますが、社会保険は加入条件がそろえば強制加入ですから、保険料の多寡で選ぶということはできません。
いいえ、ハローワークに雇用保険受給資格証とその会社での離職票を提出すれば認定された日から受給は再開します。
>これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?
そうです27年の3月まで減額されます。
例えば再就職をして社会保険に加入すれば社会保険の減額はありませんが、社会保険の適用でない会社であったり社会保険適用の会社でも社会保険に加入させてもらえずに国民健康保険に継続して加入する場合でもこの減額は適用されます。
そうするとよくあるのですが国民健康保険の方が社会保険より保険料が安いので社会保険に加入したくないという人がいますが、社会保険は加入条件がそろえば強制加入ですから、保険料の多寡で選ぶということはできません。
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合 もう一度、失業保険申請したいのですが 離職票1 離職票2は必要ですか?
非雇用保険書だけではいけないでしょうか
非雇用保険書だけではいけないでしょうか
再就職の後に新しい会社で雇用保険加入期間が受給資格を満たしている場合は新たにその資格で失業の手続きをすることになりますので離職票-1や 離職票-2が必要です。
満たしていない場合は再就職手当をもらった資格の残りを受給するという形になりますので、受給資格者証をもってハローワークへ行って下さい。
この場合、再就職手当が残日数×日額(上限あり)×30%だったと思うので、再就職しなかったら貰っていたであろう給付額全額から再就職手当を差し引いた残額を受給することになります。
満たしていない場合は再就職手当をもらった資格の残りを受給するという形になりますので、受給資格者証をもってハローワークへ行って下さい。
この場合、再就職手当が残日数×日額(上限あり)×30%だったと思うので、再就職しなかったら貰っていたであろう給付額全額から再就職手当を差し引いた残額を受給することになります。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
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