失業保険を受給できるでしょうか?
平成22年8月11日~平成23年2月10日 勤務(雇用保険加入)
会社都合、(業務量減少による契約期間満了)
ちょうど6ケ月勤務なのですが・・・定義とかありますかね??
特定受給者は、6ケ月雇用保険に加入してれば大丈夫なのでしょうか?
※例えば、2月は勤務日数が少ないから(実働1,2,3,4,7,8,9,10日の8日間)のため
月に11日以上働かないと雇用保険加入していてもその月は反映されないとか・・・??
色々教えてください!!
平成22年8月11日~平成23年2月10日 勤務(雇用保険加入)
会社都合、(業務量減少による契約期間満了)
ちょうど6ケ月勤務なのですが・・・定義とかありますかね??
特定受給者は、6ケ月雇用保険に加入してれば大丈夫なのでしょうか?
※例えば、2月は勤務日数が少ないから(実働1,2,3,4,7,8,9,10日の8日間)のため
月に11日以上働かないと雇用保険加入していてもその月は反映されないとか・・・??
色々教えてください!!
正社員ではなくて、パート・アルバイトなのですか?
通常は契約期間内であれば1ヶ月の日数が全部加入日数になるので、端数が出るのは最初の月(勤め始めた月)だけになりますから実際に働いたのが何日間というのは心配しなくてもいいのですが・・・・・
もらえるお金が少なくなる可能性はありますね
6ヶ月でもらったお給料を180で割ったのが1日分の賃金になってその金額で失業手当額を計算するので。
通常は契約期間内であれば1ヶ月の日数が全部加入日数になるので、端数が出るのは最初の月(勤め始めた月)だけになりますから実際に働いたのが何日間というのは心配しなくてもいいのですが・・・・・
もらえるお金が少なくなる可能性はありますね
6ヶ月でもらったお給料を180で割ったのが1日分の賃金になってその金額で失業手当額を計算するので。
現在、失業保険給付制限中です。(待機期間終了後)今、短期の5日くらいのバイトしたら就業手当はもらえますか?
多分、できたとは思うのですが、いくつか条件があるのでその条件を満たしているかどうかも問題となります。
ただ、貰えるにしても、基本手当日額の3割しかもらえませんよ?
でも、所定給付日数からは5日分引かれます。3割しか支給はありませんが5日分支給したものとみなされます)
給付制限期間中のバイトなら、受給に影響がありません。
ほとんどの人は申告のみで就業手当は貰っていないはずです。
いずれにしても、一度安定所で詳細を聞いてみてはいかがですか?
最終的には窓口の方が判断することですし。
ただ、貰えるにしても、基本手当日額の3割しかもらえませんよ?
でも、所定給付日数からは5日分引かれます。3割しか支給はありませんが5日分支給したものとみなされます)
給付制限期間中のバイトなら、受給に影響がありません。
ほとんどの人は申告のみで就業手当は貰っていないはずです。
いずれにしても、一度安定所で詳細を聞いてみてはいかがですか?
最終的には窓口の方が判断することですし。
失業保険・再就職手当について質問です。
5年2ヶ月勤めた会社を6月10日付けで自己都合で退職しました。
先週、前の会社からやっと離職表が届いたので、ハローワークに行こうと思っていたところ来週の20日から雇用保険・社会保険も加入のアルバイトが決まりました。
この場合、失業保険はもちろん、再就職手当ももらえないとゆう事なのでしょうか?
本当に無知で申し訳ないんですが教えて下さい。
5年2ヶ月勤めた会社を6月10日付けで自己都合で退職しました。
先週、前の会社からやっと離職表が届いたので、ハローワークに行こうと思っていたところ来週の20日から雇用保険・社会保険も加入のアルバイトが決まりました。
この場合、失業保険はもちろん、再就職手当ももらえないとゆう事なのでしょうか?
本当に無知で申し訳ないんですが教えて下さい。
無理ですね。
雇用保険は申請して初めて手続きが始まるので、明日7月14日に申請されても7月20日までが待機期間となります。
待機期間中は一切の手当が支給されません。
雇用保険は申請して初めて手続きが始まるので、明日7月14日に申請されても7月20日までが待機期間となります。
待機期間中は一切の手当が支給されません。
<失業保険について>基本手当の支給が行われない給付制限期間どう暮らしていますか?
24歳のアルバイターです
9月いっぱいで仕事を退職を考えています
雇用保険を6ヶ月支払っているので、失業保険を申請しようと思います。
退職理由は体調不良です。夏の繁忙日の不規則なシフトからの体調不良なので、
静養を機に退職して次は正社員で働きたいと考えています。
9月はほとんど休職させて頂いてるので、10月からは就職活動をしたいと考えています。
ただ、自己都合による退職なので、3ヶ月は手当が頂けないとのことで
正直9月治療費などがかさみ、ほとんどお金がありません…
この三ヶ月はバイトも出来ないので、就活費や保険などの出費があるので
どうしたら良いか悩んでいます。
皆さんはどう過ごしているのでしょうか?
あと、申請の際、退職理由は正直に体調不良と書いてよいものなのでしょうか?
体調不良は失業手当がもらえないと聞きました。
就活の合間に病院にも通う事にもなると思うのですが
体調不良は伏せておいた方が良いのでしょうか?
無知で乱文なところもありますが、どうぞよろしくお願いします。
24歳のアルバイターです
9月いっぱいで仕事を退職を考えています
雇用保険を6ヶ月支払っているので、失業保険を申請しようと思います。
退職理由は体調不良です。夏の繁忙日の不規則なシフトからの体調不良なので、
静養を機に退職して次は正社員で働きたいと考えています。
9月はほとんど休職させて頂いてるので、10月からは就職活動をしたいと考えています。
ただ、自己都合による退職なので、3ヶ月は手当が頂けないとのことで
正直9月治療費などがかさみ、ほとんどお金がありません…
この三ヶ月はバイトも出来ないので、就活費や保険などの出費があるので
どうしたら良いか悩んでいます。
皆さんはどう過ごしているのでしょうか?
あと、申請の際、退職理由は正直に体調不良と書いてよいものなのでしょうか?
体調不良は失業手当がもらえないと聞きました。
就活の合間に病院にも通う事にもなると思うのですが
体調不良は伏せておいた方が良いのでしょうか?
無知で乱文なところもありますが、どうぞよろしくお願いします。
私は前職で1年1ヶ月間、雇用保険を払っていました。
その時に言われた事なんですが
1年間払わないと貰えないと
言われた気がします。
私はそれ以前にも貰った事があるので
その関係でかもしれないですが…
調べた方がいいと思います。
体調不良だと失業手当を貰えないのかは分かりませんが…
失業手当を貰う条件は
健康で今すぐにでも働ける←こんな感じだったと思います。
給付制限の3ヶ月間は
今までの貯蓄で生活してました。
その時に言われた事なんですが
1年間払わないと貰えないと
言われた気がします。
私はそれ以前にも貰った事があるので
その関係でかもしれないですが…
調べた方がいいと思います。
体調不良だと失業手当を貰えないのかは分かりませんが…
失業手当を貰う条件は
健康で今すぐにでも働ける←こんな感じだったと思います。
給付制限の3ヶ月間は
今までの貯蓄で生活してました。
失業保険について、教えていただけますか??
現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。
①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。
②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)
③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。
①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。
②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)
③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
yoru0122さんへ
①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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