失業保険について

このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。

また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…

よろしくお願いします。
基本的には、いったん認定日がきまったら変更はできません
親族の結婚式については変更してもらえる可能性もありますが旅行では無理です

説明会のときに、認定日が決まりますが、その時には変更は可能です
ただし、先着順のような感じなので希望通り変更できるとは限りません
説明会が終わるやいなや、素早く変更希望をつげてください


私は、説明会の翌日が初回認定日に割り振られていたので別の認定日型に変更してもらいました

ただ、認定日型の変更は可能ですが、個々の日程について、「10月はこれないからここだけ替えてほしい」とかはできません。
年末年始や祝日が入ると「4週毎」というのは絶対ではなくなります。ですが予め決められた認定日は絶対といっていいかと思います


結婚式は1日だけでしょうから5日もずらすのは無理ですね。結婚式当日が認定日、のような場合に変更の可能性があります

とはいっても、認定日にいかなければ直近28日分お金がもらえないだけなので(基本手当日数は減らないので)別にいいのではないでしょうか
その場合にも予め、「次の認定日はどうしても来所できない」旨相談してください。そうしないとそのあとの28日も認定されなくなりますし
認定日飛ばしと判断されると種々の手当が出なくなることがありえます(訓練受講時等)
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。

自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。


ここから、分からないので教えて下さい!

週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。

日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。

この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?

また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?

ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。

文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。

アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
共済組合加入について
11月に結婚して夫の共済組合にはいりました。そのあと失業保険の給付がありいったん扶養を抜けることになりました。失業保険の給付が終わって、仕事が見つからない場合は再度夫の共済組合に加入することになるんですが、
そこで質問です。
加入するときに被扶養者がいままで加入していた健康保険名を記入する欄があるのですが、共済組合が以前の健康保険を調べにいくことはあるのでしょうか?
いままで全く別ものだと思っていたので、不思議でしょうがありません。

ご存知の方おられましたら、宜しくお願いいたします。
失業給付を受給している際は質問者様はご自身で国保に加入されていたと思います。
つまり第1号から第3号になります。

世の中には、質問者様の最初の時と同じで結婚を機に退職して扶養になるという第2号から第3号になるパターンもあります。

疚しい意味で(「本当に加入してたの?!」という疑う感じで)保険機関が連絡を取り合う事はそうそうないでしょう。
但し、二重加入になることを防ぐ為の確認という意味では連絡を取り合うことがあると思います。

社会保険だの共済だの単体ではありますが同じ保険機関です!!
勿論、対象になる方や保険料率はそれぞれ違いますが…
大きな「くくり」で考えれば同じものですよ♪
失業保険の受給について。【2回の求職活動実績の内容】
自己都合で退職し、現在ハローワークに登録し、
3ヶ月の給付制限期間で待機中なのですが、
次ぎの認定日までに3回以上の求職活動実績が必要ですよね
(以降も、受給中は認定日の間に最低2回以上の実績。。)

私は過去に一度、失業保険を受給した事があるのですが
(8年ぐらい前になりますが)
その時は、ハローワークへ行き、求人のパソコン閲覧だけで
書類に閲覧しましたっていうようなハンコをもらって
それだけで1回の実績とみなされ、月に2回程通って
閲覧のみの実績で問題無く受給されていました。


今回、受給にあたって
ハローワークでもらった“受給の為のしおり”を改めて見直したら

【単なる、ハローワーク、インターネットなどでの求人情報の閲覧だけでは、
この求職活動の範囲には含まれません。】(抜粋・一部省略)

とあり、
最近はハローワークでの閲覧だけでは
認められなくなってしまったのでしょうか・・?
この“単なる”という表現のしかたがアイマイでかなり微妙だと思ったのですが。。


最近失業保険を受給された方、
またはハローワークで働いている方、教えて下さい。
経験者です。
確かに8年前は閲覧だけで受給できましたが、今は活動しないと受給できません。
「就職する意思がある人にのみ」受給されます。
いつからそうなったのかはチョットわかりません。
「単なる」というのは、時の如く、「閲覧だけ」は認められず、閲覧したものを
窓口に持っていき、面接を受けたいと相談した場合は実績になります。

その他の活動実績の内容としては、
・ハローワークにて就職相談をする。(トータルで10回ぐらいは通いました。)
→予約して、1回につき1時間程度、担当の人と活動状況について話をしたり、
履歴書・職務経歴書の書き方や面接指導などをしてもらいます。
・ハローワークや会社主催の就職セミナーに参加する。
私は参加しませんでしたが、予約して①のような指導を受けるセミナーでした。
・ハローワークで認める資格取得をする。
などです。

受けてみたい会社が出てこなくても活動しないと受給できないので、
活動期間は2週間に1回のペースでハローワークに行かなければならず、
結構忙しかったです。
ご参考まで。
失業給付金・社会保険について質問です。
<失業保険>

会社の社員で3/31付けで自己退社します。退社理由は、「職場の環境が合わない」との事です。
本来なら去年の年末退社の予定でしたが、会社に方に引き止められ3月末の退社となりました。
4月末に結婚を控えてますが、結婚しても仕事を探して働く意欲はあります。
現在の会社には離職票を依頼してありますが、3月分の給料が確定する4/15以降しか発行はしてもらえません。


そこで、質問ですが、給付金の申請をする場合、旧姓(現在の姓)で申請する方がいいのか、結婚後の新しい姓で申請した方がいいでしょうか?
結婚式まで時間がない為、必要ならば式の前に籍だけ入れようかと考えてます。

結婚したって事で、受給認定がとれないって事はないでしょうか?
もし、結婚してからの申請となりますと必要な書類は、基本的な手続きの書類の他に何が必要でしょうか?

<社会保険>
退社後、ご主人の社会保険に入る事を考えてます。そこで質問ですが、退社後直ぐに保険証が必要になる事を考えて今から手続きをするとなるとまだ籍の入ってない状態でも、ご主人の扶養に入ることはできるんでしょうか?
それともちゃんと籍を入れてからでにないと手続きは出来ないのでしょうか?
もし、先に籍を入れたとしても、まだ在職中は、自分の保険証を使用しなければなりません。
姓が違う場合でも、問題はないのでしょうか?

たくさん質問して申し訳ありませんが、彼女は式の準備・引越しの準備で大変な中、大変悩んでます。

失業保険に詳しい方、同じような状況で失業保険を貰った方、社会保険に詳しい方、教えていただけますか?
宜しくお願いします。
失業給付の手続きは離職票を持って行くので、手続きされる際に氏名変更手続きをされるといいと思います。
ただ、本人確認が出来る書類が必要になると思いますので手続き時に相手の方の籍に入ってなければ旧姓で申請ということになるのではないでしょうか?

自己都合退職でお辞めになっているようなので籍を入れられてから申請手続きをされても良いと思います。自己都合の場合、給付に3ヶ月の待機期間があるので直ぐには支給されませんし、給付金を貰うつもりならば何回か職安に通う事になると思います。

社会保険の場合ですが、被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されていれば加入できるようです。ただ姓が変わるのであれば入籍されてから扶養にした方が手間は掛からないかな…と。
もしかしたら被保険者との関係が証明できる住民票などの書類を提出しなければいけないかもしれません。

入籍日に拘りがあるのならば仕方ありませんが問題なければ、新婦がお辞めになってから入籍されて手続きをされてはどうでしょうか?

ただ気を付けて貰いたいのが失業給付を貰われた場合、扶養の対象になるかということです。
社会保険の扶養の対象は同一世帯に属している場合、年間130万未満の収入で、且つ、被保険者の年間収入の2分の1未満でなければいけません。もし超えられた場合は扶養から外さなければいけませんのでご注意を。

社会保険関係の仕事をしていますが、あまりこういった例はないので参考になるか分かりませんが……。
一番良いのは社会保険事務所に電話で問い合わせてみるのが良いです。
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