失業中の健康保険について…
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。

コレは本当なのでしょうか??
誤解がいくつかあります。

まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。


次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。

さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。

国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。


補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。

ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。

ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。

加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。

回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
失業保険に関しての質問です。いくらもらえるのでしょうか?条件は下記になります。

現在34歳勤続丸5年です。
ただ、勤務先が5年の間に、事業譲渡→更に社名変更を行っています。
期間的な経緯ですが、

A社、入社

46ヶ月後
事業譲渡に伴いA社退職、B社に就職という形
(A社の業務をB社が引き継ぐという形でした)

6ヶ月後
社名変更
B社の名前がC社に変わりました

8ヶ月経過
今に至る
C社在籍中

つまり
勤続で言うと60ヶ月
一番最後に社名変更してから14ヶ月
になります。
基本的にはずっと同じ会社なのです。

勤続期間で失業保険の給付日数がかわるとのことですが、
この場合はどうなるのでしょうか?

ちなみに
ここ半年間の月給は50万円でしたが、
先月今月は30万円です。
来月は20万円になります。
こちらも給付金額に影響するのでしょうか?

よろしくお願い致します。
A社からC社までの雇用保険は続けて払っているのでしたら通算されてますのでその期間で受給出来ます
また賃金は離職直前の6ヶ月の賃金で計算されますので20万+30万+50万(3ヶ月分)を足して180で割って算出された金額の5~8割です、
200÷180÷2ですですので大体5500円位ですね
はじめまして。こんにちは。42才の無職、男性です。以前、うつ病関係で回答をいただきました。ありがとうございます。
お手数ですが、教えていたたきたい事がありコンタクト致しました。もう一度、お願い致します。鬱病歴は7~8年。最近、軽い鬱病と医師が判断し、10月11月は休職し、12月1日から15日迄出勤。会社を退職致しました。(休職の目的は完全に鬱病を治すケジメみたいな事でした)工場内勤務で、退職理由は休職前の仕事ではなく、違う仕事に配置になり、経験のない新しい仕事でフルタイム残業有り。体力と仕事を覚える精神力を使う為、とても辛く無理があった事と、「仕事を替えてほしい」と相談した結果「無理」と言われ、仕事中めまい(発作の前兆)があり、2度目の配置の相談をしたところ、社長が飛んできて、「傷病手当を続けて退職しない?」と勧められ、その場で退職願いを書き提出。荷物を持って帰宅致しました。教えていたたきたい事は、
1、休職中と退職後、傷病手当をもらっていたのですが、「12月15日付け迄、手続きは会社側が面倒みてやる」と言われました。健康保険も15日迄。
国民健康保険で傷病手当をする場合、どこの担当部署になるのでしょうか。
2、傷病手当(国民健康保険側)に入れるでしょうか3、ハローワークに行った時、傷病手当を受けていた事を言った方がよいでしょうか。また、失業保険になにかしら影響はありますでしょうか。
4、私は40才以上。再就職は厳しいと思います。履歴書の「健康状況」欄に「精神疾患」と正直に記入した方がよいでしょうか。
5、皆、「鬱病で休職2ヵ月は早かった」と言われましたが、最低、何ヵ月位、休職しているのでしょうか。
雑談な文で、申し訳ございません。わかる範囲でかまいません。返信、宜しくお願い申し上げます。
つらい状況から抜け出すことはエネルギーがいりますが、環境も変わって少し楽になってくるといいですね。

質問のリクエストありがとうございます。
専門家ではないので、わかる範囲でまとめて回答しますね。

傷病手当は社会保険の制度で、国民健康保険にはありません。
ですが、1年以上勤めた会社で社会保険に入っていたら、退職して保険資格を喪失しても傷病手当はもらえます。

日本は国民皆保険制度ですので、無保険期間はさけないといけません。社会保険喪失したら、国民健康保険の手続きをしましょう。

失業保険は傷病手当とダブってはもらえません。すでに傷病手当金の給付期間(1年6ヶ月)が過ぎているのなら、いいのですが、そうでなければ、きちんとハローワーク言って相談しましょう。

履歴書には書かなくてもいいと思います。うつ病は風邪のようなものです。治る病気です。履歴書に、痔とか、腰痛とか、骨折とか、風邪とか、胃潰瘍とか、あまり書きませんよね。治る見込みと薬物療法で、別に業務に支障がないと思えば書かなくていいと思います。
ただ、服薬で眠たくなるとか、通院に行く時間を保障してほしいという特別な思いがあるのなら、書いておけば、そのことを踏まえた上で採用されれば、なんらかの配慮はあるでしょう。もしくは、口頭で「そういう状況で診察を受けている。医師は●●と言っています。特に仕事に支障はありません。」と言うにとどめておくのもいいかと思います。

補足に解雇と書いてありますが、退職願を出した以上は依願退職、自己都合退職ですね。明らかに、そうさせて、会社が解雇したという責任を負わないようにするための、肩たたきなんでしょうが、まあ、今あなたはつらい状況にあり、とにかく、どんな条件であれ、そこを離れることが一番だと思います。

これから新しい一歩がんばってください。
応援しています。
解雇予告について質問です。9/1に解雇通告を受けました。理由は業績不振のため今後、お給料を支払えないためということです。突然のことだったしリストラなんて初めてなので、どうしたらいいか分からなくて。でも
次の仕事も決まっていなく、来月10/11から仕事がなく収入が0ではやっていけないので、今回は会社都合のリストラなので、勤務中、自分の仕事の手の空いた時間に就活をするのを認めてもらうのと、もし10/10に次が決まってなければ失業保険の手続きを取って下さいと要望しました。その日から就活を初めて、もしかして来週?くらいに次が決まるかもしれない事を経理の人に伝えたら、普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。でももしかして来週に次の仕事が決まってしまったら、その1カ月分のお給料はもらえないということでしょうか?それとも、辞めた日までの日割り計算での賃金の支給なのでしょうか?それとも次は決まったとしても解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか?私としては、あまりゴネたりしたくありませんが次が決まって働きだしても締め日の関係で実際、お給料をいただけるのは、2か月位?先になってしまうかもしれないとなると、その間、無収入では、困るので、いただけるなら、いただきたいと思うのですが。経理の人は日割り計算の賃金の事は何も言ってませんでしたが、次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。ちなみに毎月月末締め、10日がお給料の支払い日です。
解雇予告は、原則として30日前に行う必要があります。
これが、9/1通告 9/10解雇の場合は、9月末までの20日分を
解雇手当みたいな感じでもらえますが
今回は、30日以上先の解雇通告ですので働いた分だけが支給されます。
例えば、来週新しいところが決まり9/16からそちらで働かれる場合は
9/15退社になり、半月分が支給されます。
ただ、来週くらいに決まるかも?ですが、内定をいただいても
すぐに明日からとはならないと思います。
当然、次の会社の締めのタイミング、入社受け入れ準備(席の用意)など
あるので、どちらにしても早くて10月以降ではないでしょうか。
ですので、9月は普通に今のところで働くことになるのではないでしょうか
その場合、9月分が10/10に今まで通りに支給されるだけでしょう

解雇だとどのような場合でも、一か月分が上乗せ支給されるではありません。
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