失業保険受給中のアルバイトについての質問です。
先月から失業保険を受給しています。平日は主に就職活動を行っておりますが、先週から週末だけアルバイトを始めました。勤務期間は未定ですが、現段階での予定では1日の労働時間が7時間程度で週1~2日、時間としては15~16時間未満です。ただ、今週だけ3日勤務を予定しており、そうなると時間が21時間程になってしまいます。アルバイトは20時間未満でないと就職扱いになる、と聞いたのですが、1週間だけでも、20時間を越えると就職扱いになるのでしょうか。(もしそうなるのであれば2日に変更するつもりです)今週が2回目の認定日の為、そのとき詳しく聞くつもりではありますが、事前に参考にさせていただきたいと思い、ここで質問を書かせていただきました。よろしくお願いします。
先月から失業保険を受給しています。平日は主に就職活動を行っておりますが、先週から週末だけアルバイトを始めました。勤務期間は未定ですが、現段階での予定では1日の労働時間が7時間程度で週1~2日、時間としては15~16時間未満です。ただ、今週だけ3日勤務を予定しており、そうなると時間が21時間程になってしまいます。アルバイトは20時間未満でないと就職扱いになる、と聞いたのですが、1週間だけでも、20時間を越えると就職扱いになるのでしょうか。(もしそうなるのであれば2日に変更するつもりです)今週が2回目の認定日の為、そのとき詳しく聞くつもりではありますが、事前に参考にさせていただきたいと思い、ここで質問を書かせていただきました。よろしくお願いします。
たまたまその週の日数が増えて20時間以上になる場合は、問題ありません。あくまでも雇用契約として週20時間以上でなければいいわけです。ただ、あまりにも毎月週20時間以上になってくると、問題にはなってしまいますが・・・。
さくら事務所
さくら事務所
子供のことを理由に急な解雇を言い渡されました。今後の失業保険(給付金)やこういったことに関する法律など他に私に何ができるか教えて下さい。
6/6より正社員(3か月試用期間)で入社し、雇用保険も加入してもらえました。しかし、子供の発熱等の体調が重なり、揚句の果てに入院まで・・・と出勤日数が短くなり、入院している間に急な解雇の電話がありました。その電話の後、ハローワークに失業保険はどうなるのか、など問い合わせて折り返し返事がくることになっていたのですが、その返事はなく、代わりに会社の方から連絡がありました。会社の上司から言われた言葉が「退職届を書いてくれないか?」でした。私は自己都合で退職したいわけではないので、それを頑なに拒否しとりあえず離職票を請求しました。そこで聞きたいことなのですが・・・
1.結局、失業保険はどうなるの?
2.退職届を書くことを断ったのは正解?
3.離職票をもらった時、注意して見ておきたい点は?
4.こういった理由の解雇は正当なのか?
5.解雇予告もなかった今回の解雇、法的に何かできることがあるのか?(さすがに無効にしてほしいなんては思ってませんが・・)
6.もしこの解雇が不当な場合、どこにこの話を伝えればいいのか?その場合、会社に何かしらの処置をとってくれるのか?
7.上記以外に何か私がしておいたほうがいいことは?
長々と質問も多くなりましたが、どなたか教えて頂けませんか?
労働基準法についてみたりしたのですが、わかりやすく教えてほしいです・・・。
6/6より正社員(3か月試用期間)で入社し、雇用保険も加入してもらえました。しかし、子供の発熱等の体調が重なり、揚句の果てに入院まで・・・と出勤日数が短くなり、入院している間に急な解雇の電話がありました。その電話の後、ハローワークに失業保険はどうなるのか、など問い合わせて折り返し返事がくることになっていたのですが、その返事はなく、代わりに会社の方から連絡がありました。会社の上司から言われた言葉が「退職届を書いてくれないか?」でした。私は自己都合で退職したいわけではないので、それを頑なに拒否しとりあえず離職票を請求しました。そこで聞きたいことなのですが・・・
1.結局、失業保険はどうなるの?
2.退職届を書くことを断ったのは正解?
3.離職票をもらった時、注意して見ておきたい点は?
4.こういった理由の解雇は正当なのか?
5.解雇予告もなかった今回の解雇、法的に何かできることがあるのか?(さすがに無効にしてほしいなんては思ってませんが・・)
6.もしこの解雇が不当な場合、どこにこの話を伝えればいいのか?その場合、会社に何かしらの処置をとってくれるのか?
7.上記以外に何か私がしておいたほうがいいことは?
長々と質問も多くなりましたが、どなたか教えて頂けませんか?
労働基準法についてみたりしたのですが、わかりやすく教えてほしいです・・・。
子供さんのことを解雇理由にするなんて許せないです!
私も子育て中でずっと仕事をしていたのでわかります!
まず、ご質問の
1.失業保険の給付要件が「解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」です。
なのでご質問者様の今回のお勤めでは6ケ月ないですが以前はお勤めでしたか?
もしお勤めで前回は失業保険を受給していないなどでしたら一度職安に確認してみて下さい。
2.退職届を書かなかったことは正解だと思います。「解雇」を言い渡されたのですから絶対書かないほうが良いです。
3.離職票に会社が書きこんだ内容は全て間違いがないか確認してください。「賃金」や「退職理由」があっているかなど。
4.試用期間だからといって簡単には解雇できません。裁判例では「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」でないと、解雇は認められないとされています。
ですので今回が私自身は不当だと思います。
5&6&7.解雇予告手当の請求はどうですか?6月24日に「本日で解雇」と言われた場合、1ケ月の賃金を同等額を受け取れます。
試用期間中は支払わなくて良いと思われることがありますが、労働基準法では「14日以上勤務した場合は支払わなければならない」とされていると思います。
監督署に該当するか確認してください。
後、この会社に納得がいかない場合は「労働審判」も検討してみてはどうでしょうか?
最長3回で終わりますし、とても簡単です。まず無料相談などで弁護士さんに相談してはどうですか?
審判や訴訟をお考えの場合は「解雇予告手当」の請求は自身でするのは控えておき、全て弁護士さんにお任せしたほうが良いと思います。
審判や訴訟では「解雇を撤回して会社に戻りたい」姿勢を見せておくほうが有利です。
会社にとっては辞めてほしいので和解の際に和解金が変わってくると思います。
「解雇」されて平気な方はいないと思います。
私は現在解雇され係争中です。色々と経験していますが前向きにがんばれるのも子供のおかげです。
「親強し」でできるだけ会社に「あなたのやったことはいけないこと」とわからせてあげて下さい。
やはり生活していく中でお金はとても必要なので少しでも多く和解金を取ることをお勧めします!
子供さんの体調も心配ですが、電話やネットなど使って少しずつでもがんばって下さいね!
私も子育て中でずっと仕事をしていたのでわかります!
まず、ご質問の
1.失業保険の給付要件が「解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」です。
なのでご質問者様の今回のお勤めでは6ケ月ないですが以前はお勤めでしたか?
もしお勤めで前回は失業保険を受給していないなどでしたら一度職安に確認してみて下さい。
2.退職届を書かなかったことは正解だと思います。「解雇」を言い渡されたのですから絶対書かないほうが良いです。
3.離職票に会社が書きこんだ内容は全て間違いがないか確認してください。「賃金」や「退職理由」があっているかなど。
4.試用期間だからといって簡単には解雇できません。裁判例では「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」でないと、解雇は認められないとされています。
ですので今回が私自身は不当だと思います。
5&6&7.解雇予告手当の請求はどうですか?6月24日に「本日で解雇」と言われた場合、1ケ月の賃金を同等額を受け取れます。
試用期間中は支払わなくて良いと思われることがありますが、労働基準法では「14日以上勤務した場合は支払わなければならない」とされていると思います。
監督署に該当するか確認してください。
後、この会社に納得がいかない場合は「労働審判」も検討してみてはどうでしょうか?
最長3回で終わりますし、とても簡単です。まず無料相談などで弁護士さんに相談してはどうですか?
審判や訴訟をお考えの場合は「解雇予告手当」の請求は自身でするのは控えておき、全て弁護士さんにお任せしたほうが良いと思います。
審判や訴訟では「解雇を撤回して会社に戻りたい」姿勢を見せておくほうが有利です。
会社にとっては辞めてほしいので和解の際に和解金が変わってくると思います。
「解雇」されて平気な方はいないと思います。
私は現在解雇され係争中です。色々と経験していますが前向きにがんばれるのも子供のおかげです。
「親強し」でできるだけ会社に「あなたのやったことはいけないこと」とわからせてあげて下さい。
やはり生活していく中でお金はとても必要なので少しでも多く和解金を取ることをお勧めします!
子供さんの体調も心配ですが、電話やネットなど使って少しずつでもがんばって下さいね!
失業保険について
私は夢があり、今年就職したばかりの会社を今月で退社し、来年、専門学校に進学することを考えています
その間、フリーターということになるんですが失業保険は受けれますか?(10月~3月の間)
会社で正社員として働いていたために雇用保険は支払っていました。
回答お願いします
私は夢があり、今年就職したばかりの会社を今月で退社し、来年、専門学校に進学することを考えています
その間、フリーターということになるんですが失業保険は受けれますか?(10月~3月の間)
会社で正社員として働いていたために雇用保険は支払っていました。
回答お願いします
法律どおりに解釈すると、あなたは失業者ではなくなりますので、失業給付(失業保険ではないですよ)の支給対象から外れます。
しかも自己都合退職ですから、3ヶ月間の待機期間があり、そのその後支給開始です。ただ、その期間中にアルバイトをしたりすれば、それだけ期間が延長されます。また、転職活動を行わないと、失業者と認められません。
しかも自己都合退職ですから、3ヶ月間の待機期間があり、そのその後支給開始です。ただ、その期間中にアルバイトをしたりすれば、それだけ期間が延長されます。また、転職活動を行わないと、失業者と認められません。
失業保険を申請するハローワークはどこでも大丈夫ですか?
現在、働いていた県と違う県に住んでいるのですが、違う県のハローワークでも申請、受給できますか?
現在、働いていた県と違う県に住んでいるのですが、違う県のハローワークでも申請、受給できますか?
住所を移していないなら、移した方がいいと思います。
現在本当にそこに住んでいるか、居所の確認できるもの(郵便物は不可)で確認されます。
住所を移していない場合で確認できるものとしては、公共料金の明細(電気・水道料等)等があります。
明細にはあなたのフルネームと住所が載っているはずですから。
ただ、居所がどなたか別の方の名義となっていると確認ができないのでダメです。
上にも括弧書きしましたが、郵便物は使えません。たとえ自分宛てに届いていたとしても、例えばホテルに短気滞在している場合も届けてもらうことは可能ですから確認できる書類とはなりません。
、
一番手っ取り早いのは、やはり住所を移すことでしょう。
現在本当にそこに住んでいるか、居所の確認できるもの(郵便物は不可)で確認されます。
住所を移していない場合で確認できるものとしては、公共料金の明細(電気・水道料等)等があります。
明細にはあなたのフルネームと住所が載っているはずですから。
ただ、居所がどなたか別の方の名義となっていると確認ができないのでダメです。
上にも括弧書きしましたが、郵便物は使えません。たとえ自分宛てに届いていたとしても、例えばホテルに短気滞在している場合も届けてもらうことは可能ですから確認できる書類とはなりません。
、
一番手っ取り早いのは、やはり住所を移すことでしょう。
失業保険についてなのですが、自己退職した場合、約三か月後からの給付になると聞いたのですが、その三か月の間バイトはしていて大丈夫なのでしょうか?
失業保険とアルバイト
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
障害年金、失業保険
障害年金と失業保険をダブルで
受給できますでしょうか?
当方は21歳男で、障害年金2級を
受給しており、2013年4月1日から
2014年3月31日まで地元の市役所で
臨時
職員として働いてました。
退職理由は、任期満了です。
障害年金と失業保険をダブルで
受給できますでしょうか?
当方は21歳男で、障害年金2級を
受給しており、2013年4月1日から
2014年3月31日まで地元の市役所で
臨時
職員として働いてました。
退職理由は、任期満了です。
障害が就職に問題ないなら構いません
失業保険は働ける心身でその意志があり仕事が見つからない時に支給されるものです
例えば車椅子の方が障害年金を受給しながら働くことはあることですが
もし精神障害の就労不可で年金を受給されているのなら相反することになりますよね?
障害年金=就労不可
失業保険=働ける
ですから
失業保険は働ける心身でその意志があり仕事が見つからない時に支給されるものです
例えば車椅子の方が障害年金を受給しながら働くことはあることですが
もし精神障害の就労不可で年金を受給されているのなら相反することになりますよね?
障害年金=就労不可
失業保険=働ける
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