退職後の失業保険について
退職後失業保険を給付しようと考えています。
6月末で退職→8月中旬に引っ越し→仕事を探すという流れを考えているのですがこの場合失業保険の給付はどうしたらよいのでしょうか?
現在の住所で求職の申し込みをして希望する勤務地を県外にして仕事を探し引っ越し先で再びハローワークに出向き住所変更等をした場合自己都合による退職の場合待機期間はどのようになるのでしょうか?
自己都合による退職の場合待機期間が3カ月あると聞いております。現住所で求職の申し込みをした場合から3カ月はカウントされるのでしょうか?
今まで失業保険をもらった経験がない為ご存じの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
退職後失業保険を給付しようと考えています。
6月末で退職→8月中旬に引っ越し→仕事を探すという流れを考えているのですがこの場合失業保険の給付はどうしたらよいのでしょうか?
現在の住所で求職の申し込みをして希望する勤務地を県外にして仕事を探し引っ越し先で再びハローワークに出向き住所変更等をした場合自己都合による退職の場合待機期間はどのようになるのでしょうか?
自己都合による退職の場合待機期間が3カ月あると聞いております。現住所で求職の申し込みをした場合から3カ月はカウントされるのでしょうか?
今まで失業保険をもらった経験がない為ご存じの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
自己都合退職としての失業給付では、住まいの地域に関係なく「当初の手続き→7日間の待期→3か月の給付制限の期間→受給開始」という流れになります。
その「3か月の給付制限」ですが、失業給付を受けるためには本来、能動的な求職活動を「認定日」と呼ばれる日に報告することになっているものの、その3か月間に限っては認定日が巡って来なく、求職活動の報告も求められない期間となっています。
ですので、この3か月の制限期間の消化中に引っ越しを完了させてしまうのが一番効率的で、その場合は引っ越し完了後に移した住民票を移転先管轄のハローワークに持参して、そこから失業給付を受ける手続きを行っておく必要があります。
が、多くの自己都合退職者が嫌がる3か月間ではあるものの、質問者さんの仕事探しはあくまで引っ越し先限定ですから、引っ越しの期間に有効的に消化していけることにおいて、手続き上の少々の手間はいとわないことでいいと思います・・・
その「3か月の給付制限」ですが、失業給付を受けるためには本来、能動的な求職活動を「認定日」と呼ばれる日に報告することになっているものの、その3か月間に限っては認定日が巡って来なく、求職活動の報告も求められない期間となっています。
ですので、この3か月の制限期間の消化中に引っ越しを完了させてしまうのが一番効率的で、その場合は引っ越し完了後に移した住民票を移転先管轄のハローワークに持参して、そこから失業給付を受ける手続きを行っておく必要があります。
が、多くの自己都合退職者が嫌がる3か月間ではあるものの、質問者さんの仕事探しはあくまで引っ越し先限定ですから、引っ越しの期間に有効的に消化していけることにおいて、手続き上の少々の手間はいとわないことでいいと思います・・・
住所変更と保険証の発行について教えてください
私自身ではなく実妹のことで質問いたします。
来週末に妹が県外で仕事をしている婚約者と同棲するために家を出ることになりました。地元にいる間に転出届を出し、婚約者
の所へ着いたらすぐにでも転入届を出すつもりだそうです。その際、妹は彼の借りているアパートへ同居する形になるので『○○様
方 ●●』という住所の書き方になるとは思います。その場合、転入届を出す時に世帯主である婚約者の本人確認書などは必要でしょうか?
また、妹は2年間勤めた会社を今年の3月末に退社して、今月中に最後の失業保険が受給されます。失業保険が受給されてから県外へ行きます。これは問題ないとは思いますが、妹は退社してから国保に入っていなかった為に現在保険証を持っていませ
ん。住所を移してから正社員じゃないにしても派遣かフルパートに出る予定ですが、保険に加入するのは勤め先が決まってからで
問題はないのでしょうか?妹自身、保険証を持っていないともしもの時に困るというリスクを伴うことは充分に理解してはいるのですが気になるみたいで。。。
皆さん、よろしくお願いいたします。
私自身ではなく実妹のことで質問いたします。
来週末に妹が県外で仕事をしている婚約者と同棲するために家を出ることになりました。地元にいる間に転出届を出し、婚約者
の所へ着いたらすぐにでも転入届を出すつもりだそうです。その際、妹は彼の借りているアパートへ同居する形になるので『○○様
方 ●●』という住所の書き方になるとは思います。その場合、転入届を出す時に世帯主である婚約者の本人確認書などは必要でしょうか?
また、妹は2年間勤めた会社を今年の3月末に退社して、今月中に最後の失業保険が受給されます。失業保険が受給されてから県外へ行きます。これは問題ないとは思いますが、妹は退社してから国保に入っていなかった為に現在保険証を持っていませ
ん。住所を移してから正社員じゃないにしても派遣かフルパートに出る予定ですが、保険に加入するのは勤め先が決まってからで
問題はないのでしょうか?妹自身、保険証を持っていないともしもの時に困るというリスクを伴うことは充分に理解してはいるのですが気になるみたいで。。。
皆さん、よろしくお願いいたします。
会社を辞めたら基本的には2週間以内に国保へ移動する事に成ってます。
しかし、前の会社の健康保険を任意継続をしている場合は問題ないです。
婚約者の名前は出す必要は無いでしょう?結婚が確実であるなら先に
籍を入れてしまった方が良いと思います。お相手の保険の扶養家族になれば
面倒は有りません。また、戸籍が新たに作られる為、記憶が正しければ
転出等の手続きも幾つか省略される筈です。ただし、結婚の為に妹さんの
戸籍謄本が必要となるはずです。別に、役所へ行って無保険でしたと言っても
罰則が有る訳でも有りません。役所に聞いてみても良いと思います。
年内に結婚届を提出したら年末調整で今年の1月から結婚していた事になり
多少ですが戻っても来ます。参考に成れば良いのですが・・・・
しかし、前の会社の健康保険を任意継続をしている場合は問題ないです。
婚約者の名前は出す必要は無いでしょう?結婚が確実であるなら先に
籍を入れてしまった方が良いと思います。お相手の保険の扶養家族になれば
面倒は有りません。また、戸籍が新たに作られる為、記憶が正しければ
転出等の手続きも幾つか省略される筈です。ただし、結婚の為に妹さんの
戸籍謄本が必要となるはずです。別に、役所へ行って無保険でしたと言っても
罰則が有る訳でも有りません。役所に聞いてみても良いと思います。
年内に結婚届を提出したら年末調整で今年の1月から結婚していた事になり
多少ですが戻っても来ます。参考に成れば良いのですが・・・・
失業保険と扶養について
私(妻)が3月に会社を退職しましたが、これから夫の扶養に入りながらアルバイトをさがして働こうと思っています。そこで失業保険を受給しようと思っていますが、前会社の退職証明書が
一部しかないので、先にどちらに申請していいのかわかりません。
失業保険は早ければ早いほうがいいと聞きましたのでさっそく行こうと思っていますが、健康保険を早くもらいたいという気持ちもあり、まずどちらを優先すべきなのか・・・と思っています。
まったくの初心者なので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
私(妻)が3月に会社を退職しましたが、これから夫の扶養に入りながらアルバイトをさがして働こうと思っています。そこで失業保険を受給しようと思っていますが、前会社の退職証明書が
一部しかないので、先にどちらに申請していいのかわかりません。
失業保険は早ければ早いほうがいいと聞きましたのでさっそく行こうと思っていますが、健康保険を早くもらいたいという気持ちもあり、まずどちらを優先すべきなのか・・・と思っています。
まったくの初心者なので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
「退職証明書」……?
雇用保険の手続きに必要なのは「離職票」ですね。
国民健康保険や健康保険の被扶養者の手続きに必要なのは「(健康保険の)資格喪失証明書」ですね。
必要な書類の名前を、ちゃんと確認された方が良いかと。
なお、失業給付を受けるなら、基本的に健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはなれません。
雇用保険の手続きに必要なのは「離職票」ですね。
国民健康保険や健康保険の被扶養者の手続きに必要なのは「(健康保険の)資格喪失証明書」ですね。
必要な書類の名前を、ちゃんと確認された方が良いかと。
なお、失業給付を受けるなら、基本的に健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはなれません。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
失業保険給付中は主人の扶養に入ってはいけないということを知らず、給付終了後の今まで加入しているのですが、今回初めて主人の勤め先から指摘を受けました。
私は2005年末に結婚のため退職、2006年3月に結婚して扶養に入り、4月下旬から8月上旬まで失業給付金を受給していました。
手当日額は5000円を超えていました。
月に1~2度のペースで、現在も病院にも通っています。
それが今日になって主人の勤め先から指摘を受け、いま、とても困っています。
本来なら扶養から抜けて私自身が国保に入っていなければならないということで、2年間に受けた診療代を支払えと言われました。
しかし、結婚した後に雇用保険受給資格者証を主人の勤め先にも一度提出していますし、いまさらそんなことを言われるとは思いませんでした。
今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
また、主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
これからどうしたらいいのか??
いま、1度に色んなことがあり、かなり混乱しています。
どなたか、いいアドバイスをください。
宜しくお願いいたします。
私は2005年末に結婚のため退職、2006年3月に結婚して扶養に入り、4月下旬から8月上旬まで失業給付金を受給していました。
手当日額は5000円を超えていました。
月に1~2度のペースで、現在も病院にも通っています。
それが今日になって主人の勤め先から指摘を受け、いま、とても困っています。
本来なら扶養から抜けて私自身が国保に入っていなければならないということで、2年間に受けた診療代を支払えと言われました。
しかし、結婚した後に雇用保険受給資格者証を主人の勤め先にも一度提出していますし、いまさらそんなことを言われるとは思いませんでした。
今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
また、主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
これからどうしたらいいのか??
いま、1度に色んなことがあり、かなり混乱しています。
どなたか、いいアドバイスをください。
宜しくお願いいたします。
〉結婚した後に雇用保険受給資格者証を主人の勤め先にも一度提出していますし、いまさらそんなことを言われるとは思いませんでした。
判定するのは保険者であって会社ではありませんので。
〉今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
保険者は、そういう手続きを取れ、と言っているんですけど?
健保が負担した医療費は、健保に払わなければなりませんよ。
被扶養者として健保に加入していなかったわけだから。
〉主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
給与の一部なんだから、ご主人の勤め先のルールによります。ここへの質問は無意味です。
〉その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
国民年金保険料もですね。
何の制度が適用されていて、その制度を担当しているのはどこなのか、ということをきちんと認識していないから混乱するんではないんですか?
判定するのは保険者であって会社ではありませんので。
〉今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
保険者は、そういう手続きを取れ、と言っているんですけど?
健保が負担した医療費は、健保に払わなければなりませんよ。
被扶養者として健保に加入していなかったわけだから。
〉主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
給与の一部なんだから、ご主人の勤め先のルールによります。ここへの質問は無意味です。
〉その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
国民年金保険料もですね。
何の制度が適用されていて、その制度を担当しているのはどこなのか、ということをきちんと認識していないから混乱するんではないんですか?
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