失業保険延長手続きについて…。現在妊娠9カ月で7月に出産予定です。3月31日まで仕事をし、退職しました。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
受給資格者のしおりに「職業に就くことが出来なくなった日から30日経過後、1ヶ月以内に手続きをしてください」とあります。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。

退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。

どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。


追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。


失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
失業保険について
雇用保険期間は3ヶ月かんだったのですが、契機満了に伴う会社からの退職請求
の場合でも6ヶ月に満たしていないので失業保険は受給されないのですか?
会社都合の離職理由であっても最低6ヶ月以上の期間が必要です。
ただし、その前1年間に離職していてその時の雇用保険期間を加算して6ヶ月以上あれば会社都合なら受給できます。
会社都合になるかどうかは離職の状況がよくわかりませんから判断できません。
29才女性です。正社員で6年勤めた会社を、3月20日に退職しました。基本給は月20万円でした。

結婚の為、中部地区から今月群馬県太田市に引越してきました。
夫は正社員で会社勤めです。
失業保険(雇用保険)をもらいつつ、ハローワークが許可する時間内でバイトをしたいと思っています。
まだハローワークには一度も行っていません。

雇用保険給付終了後(待機期間3ヶ月+給付90日後)、夫の扶養で健康保険に入り、年100万円までのバイトをしようと思っています。
自分が正社員で働くつもりはありません。

雇用保険給付期間中は、夫の扶養での健康保険には入れないと、夫の会社の総務の方に言われました。


雇用保険給付期間中は、国民健康保険料を自分で支払わなければなりませんが、月々どれくらいかかるのでしょうか?

インターネットで検索しても、どれくらい保険料がかかるのか分かりませんでした。

あまりにも高額な健康保険料を払わなければならないのなら、失業保険はもらわず、早く夫の扶養で健康保険に入り、バイトをした方が良いのかなと思い、質問しました。

ちなみに、お金がどうしてもすぐほしいというわけではないので、失業保険給付は遅くなっても構わないです。
国民年金は失業者による納付特例は使えません、理由は夫がいるので、夫の収入があれば無理です。
したがって国民年金1万5000円

国民健康保険は前年の所得によって決まりますが今後働かない場合は、所得激減による減額申請でできます。

給付制限のある場合は非自発的退職者の特例にはなりません。

まあ、減免前で1万7000円程度、減免後で9500円程度の国保だと思います。
任意継続は保険料が2倍になるのでおすすめできません。
1か月に2万4500円の負担でこれが6か月続きます。

失業保険をもらわずにはメリットは、7日以降給付制限期間中にハローワークの紹介で離職前事業主以外に雇用された場合は再就職手当が出ることですかね。

>>失業保険給付は遅くなっても構わないです。

雇用保険の給付日数が300日など長いときは離職日より1年、給付制限があるときは3か月追加となっていますので、遅くなったらその分日数は減ります
退職願を取り返したいです!
自分は四月から公務員での採用が内定していて、3月23で退職するよう退職願を出しました。

ところが社長から「1月23日で辞めてくれないか?来月から君には失業保険が出るから。」と言われ、収入が途切れないなら…と
退職願に書いてある日付を拇印をおして訂正しました。ところが調べてみると失業保険が給付されるのは三ヶ月後だとわかりました。自分の調査が足りなかったのですが、ウソを言って社員を早めに自主退社にすることが許されるんでしょうか??
ちなみにこの話をされたのは21日です。会社は2日後に退職するよう求める事ができるんでしょうか?
社長が来月から失業保険が出るからと言ったのは、被保険者だった期間が失業保険のでる期間に達するからということを言いたかったのではないでしょうか。

まあ3月23日に退職して4月から公務員となれば失業保険ももらうこともないのですが、確かに1月23日に辞めてしまうと
3、4ヶ月後の支給になりますね。

退職願を取り返すことは難しいでしょう。
たぶん失業給付をもらうための離職票には「自己都合退職」と書かれてしまうと思うのですが
ハローワークに提出する時、「自分は3月に退職したくて退職願を書いたが、その後会社都合で1月に辞めてほしいと
言われた」と言い張ってみてください。
そうすると、きっとハローワークは会社に問い合わせをするというと思いますので
もしかしたら会社都合の退職として処理をしてくれるかも。
ただ、絶対とはいいきれませんので最後の手段といったところでしょうか。

会社都合でも1カ月半くらいは手続きにかかると思います。

本来3月に辞めるのは自己都合でも、1月に辞めさせるのは解雇と同じだと思います。
ただ退職願を訂正しちゃったところがつらいですねえ。
「本人が1月に退職していい」っていったもん。。。と言ってしまえば証拠もありますし。
やっぱりおかしいといって解雇予告手当でも請求しますかねえ。
今からもめても残り2カ月いづらいでしょうし。

失業給付が実際に支給されるのは3、4カ月先なんですという話を社長にして
3月まではやはり無理でしょうかと言ってみたらどうですか。
そうすればもし退職日が変更されなくても失業給付の問い合わせには
ちょっとでも布石が打てるかも。
失業手当てを貰うのを期間内に終了して就職して試用期間内に打ち切られたら、失業保険は、また、貰えないですか?
最初に失業給付の手続きをしてから受給期間1年は貰えます。
但し、再就職手当等貰っていたらその分は残日数から引かれると思います。
失業保険の求人活動について
失業保険の求人活動について終えて下さい。
失業保険の認定で求人活動2回以上というのが認定の条件となっています。
私の地域の失業保険の認定は、職安での求人の検索などは認定1回に
カウントされません。

求人活動の範囲として、求人への応募というのがあるのですが
とらばーゆなどでの求人雑誌で「まずは履歴書を送付」というのがありますが、
履歴書を送付して、書類選考で落ちたとしても求人への応募にあたるのでしょうか?
前職をどのような理由で辞めたかにもより、自分で探して活動する事を
求人活動の1件とみなされる日にちが違ったと思います。

私は前職が倒産の為、会社都合でしたので待機期間が短かったです。
なので、ハローワーク以外で探した求人でも、すぐに求職活動の1回とみなされました。

もしも、書くとしたら
認定日に提出する紙に、履歴書を送った会社名と電話番号(わかる範囲)を書く欄があります。
そこに、状況も書く欄がありますので「書類選考で不採用」と書けば良いと思います。

求職活動の範囲は、ハローワークの職業相談も1回に入ります。
履歴書の書き方や職歴書の書き方などを、私は教わりました。

自己都合で辞めたか、会社都合で辞めたかによって変わってくると思いますので
一度ハローワークの職業相談で相談してみた方が良いと思います。
(求職活動1回にもなりますし)
電話でも教えてくれると思いますが、求職活動にはならないです。

参考にならない回答ですみません(汗
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