失業保険の給付について
現在主人が無職で私の扶養に入っています。失業保険の待機が終わり,先日認定日でした。
私の扶養から外さないといけないのですが,会社の人に,受給日を教えてと言われました。その方いわく,その日から私の社会保険の扶養の資格が喪失になるという事なのですが,受給日というはしおりにも載っていません。会社の方も詳しくないらしく…。多分何かと受給日というのを勘違いされてるのでは?と思っています。
雇用保険の受給を受けるにあたって,社会保険の扶養が喪失するのはどこのタイミングでしょうか?
ご存知の方,教えてください。
現在主人が無職で私の扶養に入っています。失業保険の待機が終わり,先日認定日でした。
私の扶養から外さないといけないのですが,会社の人に,受給日を教えてと言われました。その方いわく,その日から私の社会保険の扶養の資格が喪失になるという事なのですが,受給日というはしおりにも載っていません。会社の方も詳しくないらしく…。多分何かと受給日というのを勘違いされてるのでは?と思っています。
雇用保険の受給を受けるにあたって,社会保険の扶養が喪失するのはどこのタイミングでしょうか?
ご存知の方,教えてください。
「雇用保険受給資格者証」というのをご主人がお持ちのはずです。
そちらの第4面に記載されています。
待機満了と印字されている左側に4ケタの数字があります。
こちらが扶養を抜く日です(1001なら10月1日ということ)
ちょっと分かりにくいと思います。
会社の担当の方も詳しくないのであれば、
「雇用保険受給資格者証」のコピーを会社の担当の方に渡す
↓
会社の担当の方がコピーと資格喪失届を健保に持っていく
(資格喪失届の喪失日は空欄で)
↓
健保で確認し、その場で記載してもらう
こんな手順ではどうでしょうか?
その方が確実だし、会社の担当者の勉強にもなりますよ…
そちらの第4面に記載されています。
待機満了と印字されている左側に4ケタの数字があります。
こちらが扶養を抜く日です(1001なら10月1日ということ)
ちょっと分かりにくいと思います。
会社の担当の方も詳しくないのであれば、
「雇用保険受給資格者証」のコピーを会社の担当の方に渡す
↓
会社の担当の方がコピーと資格喪失届を健保に持っていく
(資格喪失届の喪失日は空欄で)
↓
健保で確認し、その場で記載してもらう
こんな手順ではどうでしょうか?
その方が確実だし、会社の担当者の勉強にもなりますよ…
自己都合(結婚も含む)で退職しました。失業保険はもらえますか?
9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す
。
おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。
…そこで質問させてください。
☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?
わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す
。
おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。
…そこで質問させてください。
☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?
わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
ご主人の扶養に入っても、受給は可能ですが、雇用保険の基本手当日額が3,561円(または1回の支給額が108,333円)を超えると、扶養から外れる必要があります。
細かい数字はここで話しても、なかなかご理解は難しいと思いますので省略いたしますが、雇用保険を受給している間だけ、ご主人の扶養から抜けて、国民健康保険に入ることになります。
詳細は、ご主人が加入されている、健康保険組合にお問い合わせください。健保によって対応が異なります。
まあ、なんでしょ、あまりよくないことですが、働く気がなくても、収入を考えれば、就職活動をするふりをして受給もできますよ(^^;
扶養に入りっぱなしよりは、国保払っても収入は増えます。
こんなこと書くと怒られちゃうかな(^^;;
もちろんお仕事に就くのであれば堂々と受給しましょう。手続は転居先のハローワークですね。
但し、受給期間離職から1年です。自己都合なので3ヶ月の給付制限があります。多分給付日数は90日かと思いますので、遅くとも2~3月くらいまでには手続をしないと満額はもらえませんので気をつけてくださいね。
細かい数字はここで話しても、なかなかご理解は難しいと思いますので省略いたしますが、雇用保険を受給している間だけ、ご主人の扶養から抜けて、国民健康保険に入ることになります。
詳細は、ご主人が加入されている、健康保険組合にお問い合わせください。健保によって対応が異なります。
まあ、なんでしょ、あまりよくないことですが、働く気がなくても、収入を考えれば、就職活動をするふりをして受給もできますよ(^^;
扶養に入りっぱなしよりは、国保払っても収入は増えます。
こんなこと書くと怒られちゃうかな(^^;;
もちろんお仕事に就くのであれば堂々と受給しましょう。手続は転居先のハローワークですね。
但し、受給期間離職から1年です。自己都合なので3ヶ月の給付制限があります。多分給付日数は90日かと思いますので、遅くとも2~3月くらいまでには手続をしないと満額はもらえませんので気をつけてくださいね。
雇用保険
3月末に一年半勤めた会社を契約期間満了で退職します。
(次の契約更新はできないと会社から言われました)
会社都合ですが半年毎に更新の契約も3月末までのため契約期間満了という形になったようです。
この場合失業保険は早くもらえるのでしょうか?
3ヶ月待たないといけないのでしょうか?
詳しい方回答お願いします!
3月末に一年半勤めた会社を契約期間満了で退職します。
(次の契約更新はできないと会社から言われました)
会社都合ですが半年毎に更新の契約も3月末までのため契約期間満了という形になったようです。
この場合失業保険は早くもらえるのでしょうか?
3ヶ月待たないといけないのでしょうか?
詳しい方回答お願いします!
一番最後に契約を交わした時、3月までで次はもう更新しませんと言われていましたか?
(いわゆる、雇い止めの話をされていたかどうか)
それとも、契約を交わした時点で更新できる可能性があったのに、次はもう更新しないと最近になって言われたのか、どちらでしょう?
もし前者であるならば、判定は2Dになると思います。
後者であるならば2C若しくは2Dになります。
ですが、いずれの場合も給付制限はかかりませんから、大丈夫ですよ。
ご参考になさってください。
(いわゆる、雇い止めの話をされていたかどうか)
それとも、契約を交わした時点で更新できる可能性があったのに、次はもう更新しないと最近になって言われたのか、どちらでしょう?
もし前者であるならば、判定は2Dになると思います。
後者であるならば2C若しくは2Dになります。
ですが、いずれの場合も給付制限はかかりませんから、大丈夫ですよ。
ご参考になさってください。
失業保険に詳しい方に質問です!
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?
また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。
てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(__)m
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?
また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。
てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(__)m
前回認定日から次回認定日前日までは28日(基本)ですよね。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。
支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)
※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。
【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・
>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。
もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。
支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)
※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。
【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・
>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。
もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
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