生活給付金支給有りの職業訓練について教えて下さい。
私の従兄(独身)が昨年の震災の影響の為、
休業保証という特別措置で失業保険の受給期間が10ヶ月とかなり延長になり、今回、休業保証期限が切れ、今月末から通常の個別延長90日で4月半ばで受給が最後になります。
そこで…
失業保険受給期間中に職業訓練校に通い生活給付金は受けれないという事、学力テストと面接をクリアしないとダメ…ということは聞いたことあるのですが、他に何か基本条件ってあるのでしょうか?
また職業訓練校で必ず資格を取得し就職の斡旋を受けなければならないのでしょうか?
全くの素人なので出来れば分かりやすくお願いします。
私の従兄(独身)が昨年の震災の影響の為、
休業保証という特別措置で失業保険の受給期間が10ヶ月とかなり延長になり、今回、休業保証期限が切れ、今月末から通常の個別延長90日で4月半ばで受給が最後になります。
そこで…
失業保険受給期間中に職業訓練校に通い生活給付金は受けれないという事、学力テストと面接をクリアしないとダメ…ということは聞いたことあるのですが、他に何か基本条件ってあるのでしょうか?
また職業訓練校で必ず資格を取得し就職の斡旋を受けなければならないのでしょうか?
全くの素人なので出来れば分かりやすくお願いします。
特定受給者での個別延長期間では受給中であっても訓練による受給延長はないと聞きましたよ。(ハローワークにて)
分かり易くいうと、訓練による受給延長と個別延長受給は両方は無理ということです。
個別延長中に入校した場合、個別延長日数分で支給が終わります。その前に入校した場合は訓練終了まで、通常の受給日数分が残っていればその日数分支給されるそうです。
震災地域の特別措置に関しては知りませんが、通常であればの話です。
分かり易くいうと、訓練による受給延長と個別延長受給は両方は無理ということです。
個別延長中に入校した場合、個別延長日数分で支給が終わります。その前に入校した場合は訓練終了まで、通常の受給日数分が残っていればその日数分支給されるそうです。
震災地域の特別措置に関しては知りませんが、通常であればの話です。
派遣ですが、失業保険受給資格の対象となりますか?
平成22年8月11日~平成23年2月10日 の勤務(雇用保険加入)
業務量縮小による契約期間満了(解雇)
ちょうど6ケ月なんですが・・・。
ご教授願います。
平成22年8月11日~平成23年2月10日 の勤務(雇用保険加入)
業務量縮小による契約期間満了(解雇)
ちょうど6ケ月なんですが・・・。
ご教授願います。
こんにちは。
学習中(社労士)のものですが、事業所の倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由を除く)等により離職し失業した場合において、算定対象期間(1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上の場合は、特定理由離職者に該当し、失業等給付の基本手当が支給されると記しています。
学習中(社労士)のものですが、事業所の倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由を除く)等により離職し失業した場合において、算定対象期間(1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上の場合は、特定理由離職者に該当し、失業等給付の基本手当が支給されると記しています。
前の職場に
就職活動をしていることがばれますか?
この度会社を退職しました。自己都合退職です。
離職票を持って失業保険の手続きに今度ハローワークに行きます。
そこで質問です。
以前退職理由で争いがあると職場に連絡が行き事実確認をされると聞いたことがあります。
私は退職理由等特にもめごとはありません。
その私がハローワークを使い失業保険をもらいながら就職活動をした場合
前の職場は、私が就職活動始めたことなどがわかってしまうことはあるのでしょうか?
就職活動をしていることがばれますか?
この度会社を退職しました。自己都合退職です。
離職票を持って失業保険の手続きに今度ハローワークに行きます。
そこで質問です。
以前退職理由で争いがあると職場に連絡が行き事実確認をされると聞いたことがあります。
私は退職理由等特にもめごとはありません。
その私がハローワークを使い失業保険をもらいながら就職活動をした場合
前の職場は、私が就職活動始めたことなどがわかってしまうことはあるのでしょうか?
以前退職理由で争いがあると職場に連絡が行き事実確認をされると聞いたことがあります。
という件、ありますが、
特に退職理由が嫌がらせなのに自己都合にされた等でもめたり、書類に不備がある、短期で転職を繰り返す等あやしい点がなければ、前の会社に連絡してません。
ハローワークを使い失業保険をもらいながら就職活動をした場合、前の職場は、私が就職活動始めたこと
は、基本的には前の職場にはわかりません。
仕事を探している人の私生活や個人的な事(=あなたが就職活動してるという事)を、応募先でもない会社、人に言うなんて言語道断です。
しかし退職すれば、元の会社の人は、職安で次の仕事を探すであろう、と自動的に思っているでしょう。
という件、ありますが、
特に退職理由が嫌がらせなのに自己都合にされた等でもめたり、書類に不備がある、短期で転職を繰り返す等あやしい点がなければ、前の会社に連絡してません。
ハローワークを使い失業保険をもらいながら就職活動をした場合、前の職場は、私が就職活動始めたこと
は、基本的には前の職場にはわかりません。
仕事を探している人の私生活や個人的な事(=あなたが就職活動してるという事)を、応募先でもない会社、人に言うなんて言語道断です。
しかし退職すれば、元の会社の人は、職安で次の仕事を探すであろう、と自動的に思っているでしょう。
遠方で別居している実母を、産休に入る私の扶養家族に入れることについて
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。
この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。
母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)
この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?
それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)
また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)
今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。
ご教授くださると、ありがたいです。
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。
この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。
母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)
この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?
それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)
また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)
今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。
ご教授くださると、ありがたいです。
年金は任意継続をしない限りは60歳までなので無し、国保のみですね。
仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。
組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。
なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。
★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。
①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。
組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。
なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。
★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。
①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
失業保険受給中、1週間(5日間)のみバイトをしたいと思います。
そのときだけ1日の労働時間が4時間以上、週の労働時間が20時間を越えます。
この場合は5日分だけ失業保険受給が後回しになるのでしょうか。
それとも給付が削除されてしまうのでしょうか。
受給資格者のしおりを見ると、「継続就業」の規定が、
① 雇用契約において被保険者となる期間
② 契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって、
かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、
当該雇用契約に基づいて就労が継続している期間
とあります。
そもそも5日間の勤務であれば、「契約期間が7日以上の雇用契約」とはならないと思うのですが。
いかがでしょうか。
そのときだけ1日の労働時間が4時間以上、週の労働時間が20時間を越えます。
この場合は5日分だけ失業保険受給が後回しになるのでしょうか。
それとも給付が削除されてしまうのでしょうか。
受給資格者のしおりを見ると、「継続就業」の規定が、
① 雇用契約において被保険者となる期間
② 契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって、
かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、
当該雇用契約に基づいて就労が継続している期間
とあります。
そもそも5日間の勤務であれば、「契約期間が7日以上の雇用契約」とはならないと思うのですが。
いかがでしょうか。
5日間、毎月1回のハローワークでの報告の際に
勤務したことを報告する必要があります
ここでは何時間働いたかは必要ありません
勤務先名、勤務日、勤務内容です
そこで面談時に確認を求められます
1)継続して仕事がある場合、失業給付の額をさげて継続支給
2)勤務日数分、失業給付を延長
5日勤務=失業給付無し、5日分延長
このどちらを選ぶかをその場で選びます
上記2)を選択した方がいいでしょう
勤務したことを報告する必要があります
ここでは何時間働いたかは必要ありません
勤務先名、勤務日、勤務内容です
そこで面談時に確認を求められます
1)継続して仕事がある場合、失業給付の額をさげて継続支給
2)勤務日数分、失業給付を延長
5日勤務=失業給付無し、5日分延長
このどちらを選ぶかをその場で選びます
上記2)を選択した方がいいでしょう
離職票と失業保険受給について、わからない事があり質問いたします。
現在5枚の離職票を持っています。
①平成22年2月1日~2月28日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
②平成22年3月1日~5月31日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
③平成23年1月7日~3月31日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
④平成23年4月28日~9月15日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
⑤平成23年9月16日~11月15日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
質問項目
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
3 ①は1か月、②は3ヶ月、③は3ヶ月、④は4ヶ月、⑤は1ヶ月の基礎日数期間があります。
⑤が特定理由離職者に該当するならば、③の1ヶ月+④の4ヶ月+⑤の1ヶ月の計180日で基本手当は計算されますか?
現在5枚の離職票を持っています。
①平成22年2月1日~2月28日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
②平成22年3月1日~5月31日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
③平成23年1月7日~3月31日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
④平成23年4月28日~9月15日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
⑤平成23年9月16日~11月15日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
質問項目
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
3 ①は1か月、②は3ヶ月、③は3ヶ月、④は4ヶ月、⑤は1ヶ月の基礎日数期間があります。
⑤が特定理由離職者に該当するならば、③の1ヶ月+④の4ヶ月+⑤の1ヶ月の計180日で基本手当は計算されますか?
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
>離職区分が2Cなので、おそらく特定理由離職者に該当すると思います。給付制限もないと思います。
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
>加入されたほうがいいです。そうでないと次辞めた時に、加入していないと失業保険受けれませんし。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
>そうなると、退職日は11/15日となり、そこから1年内に失業保険をもらってしまわないと資格がなくなります。
3か月働いたとしても申請はできます。(加入せずに)11/16から1年に以内に支給も含めてもらいきてしまえるのであれば問題はないと思います。
3、そんなに都合よく加算ありません。
あなたさまの場合、加入期間が約14か月くらいですよね?だとしたら90日です。
補足のこと。
手当の算定期間ということですね!
でしたら、退職前直近の6カ月(もしくは180日)の給与額を合計して、180日(もしくは出勤日数)で割って、1日当たりの金額を出して、その額にだいたいですが5割~6割かけた金額になります。
>離職区分が2Cなので、おそらく特定理由離職者に該当すると思います。給付制限もないと思います。
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
>加入されたほうがいいです。そうでないと次辞めた時に、加入していないと失業保険受けれませんし。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
>そうなると、退職日は11/15日となり、そこから1年内に失業保険をもらってしまわないと資格がなくなります。
3か月働いたとしても申請はできます。(加入せずに)11/16から1年に以内に支給も含めてもらいきてしまえるのであれば問題はないと思います。
3、そんなに都合よく加算ありません。
あなたさまの場合、加入期間が約14か月くらいですよね?だとしたら90日です。
補足のこと。
手当の算定期間ということですね!
でしたら、退職前直近の6カ月(もしくは180日)の給与額を合計して、180日(もしくは出勤日数)で割って、1日当たりの金額を出して、その額にだいたいですが5割~6割かけた金額になります。
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