失業保険の特定受給資格者についてです。
今の勤務先が閉鎖になってしまうため色々と調べていますが、ハローワークで特定受給資格者と認められるのは難しいことですか?
「一身上の都合」で辞めてしまった後でも認められるのでしょうか?
事業所の閉鎖や会社倒産のために退職した場合は、当然「会社都合退社」の扱いとなります。
自己都合退社からの変更については、ハローワークに離職票を提出して手続きをする前であれば、
窓口で異議を唱えることができます。
この場合は、ハローワーク側で状況を総合判断し、必要であれば変更が認められます。
いずれにしても、会社が危機的状況なのであれば、最初から「会社都合退社」として手続きをされたほうがすっきりしますよ。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。

それで、わからないことがあるので教えて下さい。

去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。

その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)

ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
22年は収入があったのでしょうか?(失業保険+3万×12カ月以外)
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入

ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。

参考)控除対象配偶者の要件

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表

配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額

38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
離職票が2枚ある場合について。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。

1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?

2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業給付の受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。

というのが前提条件になります。

ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、

②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。

平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。

上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。

特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
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