夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
ハローワークの失業保険について質問です。
しくみがよくわからなくて困っています…。
今、失業保険の
3ヶ月待機期間中の者です。
待機期間の間に、少しだけアルバイトをしています
。
ハローワークには報告済みです。
一月、約4万円ほどの収入です。
一応失業保険の手当は10万~12万もらえる予定ですが、
アルバイトした金額って引かれるみたいなんですけど、どのくらい引かれるんですか?
たとえば、9月15日に待機期間終了し
本来貰える支給額は12万円
だった場合、
5月?8月までにアルバイトした分の金額をまとめて引かれて
1ヶ月4万なので、3ヶ月で12万円となりますが、
9月は支給無しですか
そんなわけないですよね?
どこからどのくらい引かれるのか
ご存知の方、教えてください。
しくみがよくわからなくて困っています…。
今、失業保険の
3ヶ月待機期間中の者です。
待機期間の間に、少しだけアルバイトをしています
。
ハローワークには報告済みです。
一月、約4万円ほどの収入です。
一応失業保険の手当は10万~12万もらえる予定ですが、
アルバイトした金額って引かれるみたいなんですけど、どのくらい引かれるんですか?
たとえば、9月15日に待機期間終了し
本来貰える支給額は12万円
だった場合、
5月?8月までにアルバイトした分の金額をまとめて引かれて
1ヶ月4万なので、3ヶ月で12万円となりますが、
9月は支給無しですか
そんなわけないですよね?
どこからどのくらい引かれるのか
ご存知の方、教えてください。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限期間
給付制限期間のアルバイトについてですね?
一応基準がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
上記のようにあなたの場合、週20時間未満であれば引かれることもなく給付制限が終われば普通に受給できます。
また、週20時間以上でも基本手当の支給から引かれることはありません。ただ、手続きがいりますが。
給付制限期間のアルバイトについてですね?
一応基準がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
上記のようにあなたの場合、週20時間未満であれば引かれることもなく給付制限が終われば普通に受給できます。
また、週20時間以上でも基本手当の支給から引かれることはありません。ただ、手続きがいりますが。
失業保険について。
私は自己都合で、6月末日で退職しました。
受給資格決定が7月15日で、8月5日が最初の認定日でした。
それで、まもなく3ヶ月の給付制限が終わり、10月28日が制限解除後初めての認定日です。
しかし、昨日ある会社から内定を頂きました。
入社日は私の判断で構わないという事で、質問です。
10月27日までに入社して、再就職手当てを満額貰うのと、10月28日の認定分と一部の再就職手当てを貰うのでは、どちらが多く受けとれるでしょうか?ちなみに、再就職手当ての条件は満たしています。
給付日数は90日で、手当の日額は約5000円です。
金額的にいくらぐらい変わるかまでわかると助かります。
お願いします。
私は自己都合で、6月末日で退職しました。
受給資格決定が7月15日で、8月5日が最初の認定日でした。
それで、まもなく3ヶ月の給付制限が終わり、10月28日が制限解除後初めての認定日です。
しかし、昨日ある会社から内定を頂きました。
入社日は私の判断で構わないという事で、質問です。
10月27日までに入社して、再就職手当てを満額貰うのと、10月28日の認定分と一部の再就職手当てを貰うのでは、どちらが多く受けとれるでしょうか?ちなみに、再就職手当ての条件は満たしています。
給付日数は90日で、手当の日額は約5000円です。
金額的にいくらぐらい変わるかまでわかると助かります。
お願いします。
再就職手当は、支給残日数×日額×50%(支給残日数が2/3以上の場合)です。
今度の就職先の方が雇用保険の手当日額より日給が多ければ、早く就職した方がいいのでは?
貴方の言ってる受給資格決定(7月15日)がハローワークで手続きをした日であれば10月22日からが雇用保険給付対象期間になり、就職する日までの日数は手当日額が支給されます。
少しでも多く支給を受けたいのであれば就職する日を後に延ばした方が支給額は多くなります、但し支給残日数が2/3以下になると、40%の支給になるので、給付期間が60日以上で就職した方が支給額は多いでしょう。
※支給対象期間に入れば認定日に関係なく就職日前日までの手当(約5,000円)は支給されます。
今度の就職先の方が雇用保険の手当日額より日給が多ければ、早く就職した方がいいのでは?
貴方の言ってる受給資格決定(7月15日)がハローワークで手続きをした日であれば10月22日からが雇用保険給付対象期間になり、就職する日までの日数は手当日額が支給されます。
少しでも多く支給を受けたいのであれば就職する日を後に延ばした方が支給額は多くなります、但し支給残日数が2/3以下になると、40%の支給になるので、給付期間が60日以上で就職した方が支給額は多いでしょう。
※支給対象期間に入れば認定日に関係なく就職日前日までの手当(約5,000円)は支給されます。
知恵を貸していただければと思います!!
9月から職業訓練校に通う事になったのですが、失業保険の給付などに関しての質問です。
状況としては、以下のような形です。
・9月3日から12月28日まで
職業訓練校に通学
・基本手当日額が5,538円
以前、この場で質問させていただいた際に、月末が認定日となり、9月3日から月末までの日数分が、認定日の1週間後ぐらいに振り込まれるとの事でした。
正直、貯金もないので、生活の為のお金が必要なのです。
1日の給付金が下りなくなる場合というのは、どのような時なのでしょうか。
働く時間なのか、得たお金なのか、分かりません。
全く給付金が下りなくなるのは困るので、週に何時間も働くつもりはありませんが、どのような条件で給付金が下りなくなるのか、1日の給付金が下りなくなるのはどのような条件なのかを知りたいです。
出来ましたら詳細をお教えいただければ幸いです。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
9月から職業訓練校に通う事になったのですが、失業保険の給付などに関しての質問です。
状況としては、以下のような形です。
・9月3日から12月28日まで
職業訓練校に通学
・基本手当日額が5,538円
以前、この場で質問させていただいた際に、月末が認定日となり、9月3日から月末までの日数分が、認定日の1週間後ぐらいに振り込まれるとの事でした。
正直、貯金もないので、生活の為のお金が必要なのです。
1日の給付金が下りなくなる場合というのは、どのような時なのでしょうか。
働く時間なのか、得たお金なのか、分かりません。
全く給付金が下りなくなるのは困るので、週に何時間も働くつもりはありませんが、どのような条件で給付金が下りなくなるのか、1日の給付金が下りなくなるのはどのような条件なのかを知りたいです。
出来ましたら詳細をお教えいただければ幸いです。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
降りなくなるのではありません。その一日分が後に貰う事になるのです。詳しい額は失業給付についてのしおりに書いてありましたが、大雑把な認識では基本日額以下あたりでは基本日額ー稼いだ金額が減額支給となり一日分が支払われた計算になるようです。
もしも基本日額よりも多い額になるとその対象日には支給がなく、所定日数も減る事はありません。訓練云々でなければ前者の減額支給、所定日数消化が損な感じです。
職業訓練に行ってる場合、訓練自体に行く事が所定日数を延長して貰う場合はそもそも所定日数以上貰う事になるので日数の消化がなくても訓練修了と同時に他の訓練生より日数を貰ってなくても給付は終わりとなります。
訓練が終わっても所定日数が残っている場合は前者の考えのままで良いのですが。
訓練が一緒だった人は分かっていましたが、このままでは交通費、食事代がないという事で最初の内、単発日払いのアルバイトを訓練がない土日にしてました。
補足
土日に働いていた方は受講延長していましたので結局働き損ですかね。
よくしおりを見て減額の許せる範囲を探してください。
週20時間働くと就職とみなされます。
もしも基本日額よりも多い額になるとその対象日には支給がなく、所定日数も減る事はありません。訓練云々でなければ前者の減額支給、所定日数消化が損な感じです。
職業訓練に行ってる場合、訓練自体に行く事が所定日数を延長して貰う場合はそもそも所定日数以上貰う事になるので日数の消化がなくても訓練修了と同時に他の訓練生より日数を貰ってなくても給付は終わりとなります。
訓練が終わっても所定日数が残っている場合は前者の考えのままで良いのですが。
訓練が一緒だった人は分かっていましたが、このままでは交通費、食事代がないという事で最初の内、単発日払いのアルバイトを訓練がない土日にしてました。
補足
土日に働いていた方は受講延長していましたので結局働き損ですかね。
よくしおりを見て減額の許せる範囲を探してください。
週20時間働くと就職とみなされます。
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