【なるべく早く失業保険をもらえますか】

働くはずの会社に勤めるのが延期となりました。
家計の事もあり、失業保険をもらえないか調べておりましたが、雇用保険等について無知のためご教示願います
現在、以下の状況となっています。

・3月末で5年間働いた会社を退職
・働いていた会社の離職票は4月中旬に届く予定
・4月から夫の会社を手伝う予定だったが、辞める予定の社員の業務引き継ぎが手間取っており、その社員が辞めるまでしばらく夫の会社には勤められなくなってしまった。
・会社の経営が厳しいため、辞める社員と私の2人分の雇用の給与は出せないので、数か月無給となってしまう
・勤められるようになるまでの間に失業保険がほしい(なるべく早く)

このような状況でハローワークに行って、給付制限の期間(3か月と聞いています)を待たずに失業保険をもらうことは可能でしょうか?

可能ならば勤められるようになるまで経理等の職業訓練ができればやってみたいと思います。
職業訓練についてはハローワークで相談すればよいでしょうか。

なお、失業保険も受給するにあたり、ハローワークに行くまでに区役所へ行って社会保険から国民健康保険への切り替えを行っておけばよいでしょうか。

恥ずかしながら、保険の仕組みなどをまったく知らずに今まで過ごしてしまい、何をどう対応すればよいか全くわからないです。
同様の状況の質問も見当たらず、質問させていただいた次第です。

長文で申し訳ないですが、ご教示よろしくお願いいたします。
>給付制限の期間(3か月と聞いています)を待たずに失業保険をもらうことは可能でしょうか?

不可能。
失業保険はもらえますか?
一年間契約の仕事が、今月で期間満了で退職になります。一年間働きましたが、一ヶ月だけ給与が発生しない月があり、その月だけ雇用保険が未納です。その場合、失業保
険は受給できませんか?
また、再度、雇用保険がついているところで就業して辞めれば、失業保険はもらえますか?
>一年間働きましたが、一ヶ月だけ給与が発生しない月があり、その月だけ雇用保険が未納です。

雇用保険料について未納ということはあり得ません。
雇用保険料は、給与を支払う都度その給与から徴収するだけですので、給与をもらえないときは徴収はしません。それだけのことで、未納ということはありません。

雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、2年間に12か月以上の被保険者期間(賃金を受け取っていた期間)があることが最低条件ですので、被保険者期間を満たさないと受給資格がありません。
再就職した場合に、前職分が通算されるのは、前職退職後1年以内に就職して、雇用保険の被保険者になった場合に限られますので、再就職は、離職後1年以内にしましょう。。
7月より会社都合の退職にて失業保険を受給しています。
10月20日の認定日をミス
してしまい、1日遅れでハローワークに連絡を入れたら、個別受給60日分が受給
出来なくなりましたと、担当者から言われました。何か救済策はありませんでしょうか?
たった1回のミスで60日分も減らされるとは、正直ショックです。はじめての投稿ですので
解りにくいかも、知れませんが宜しくお願いいたします。
「個別受給60日分」がどういうことかといいますと、リーマンショック後に失業者が急増した際、急増するくらいですから求人数もザラにない状況で、その救済措置的に、

*特定受給資格者の適用を受けている会社都合退職者で、
*正規の給付日数を全部消化し切ってもなお、
*就職先が確定していないことが最終認定日で認められた際、
*求職活動面ほかで一定の要件を満たしている場合にのみ、60日分がさらに追加される形で適用

…ということで、その頃に実施されるようになった制度です。

誰しもに適用がなされるわけでなく、もともと退職理由に制限がかかっている中、一定要件に適った場合に追加される60日、ということです。

この制度については、受給資格者証にあらかじめ「候」のスタンプの押されている人のみに60日分追加の可能性があり、しかし事前に基準の内容を明示してしまうと不正工作が起きないとも限りませんから、それで事後開示の形で「質問者さんはNO」ということになってしまったのです。

失業継続中なら、あくまで本来の受給日数は消化し切れる代わり、「特典」的な追加分がいただけなくなる、というイメージです。

そして、ハローワークの方で用意している基準は結構厳格なものなので、「一度のミス」も「すべての条件クリア」も残念ながらごく当然のことなのです、なにぶんにも法に沿ってのお役所仕事だけに…
前職の失業保険の有効期間について 教えて下さい。
私は7月末で正社員の仕事を自主退職しました。
半年間だけ県外でパートをしたいと考えています。
半年後に今の住所に戻った時に正社員の時の離職票は有効なのでしょうか?
パートでもアルバイトでも、雇用保険に加入しないといけないのでしょうか?
雇用する側に違反みたいな事が課せられるのでしょうか?
仮に半年間だけ、雇用保険に入った場合にその後に前職の離職票は使えるのでしょうか?
順番に説明しますね

①受給資格について
自己都合による退職の場合
過去2年間のうち12ケ月の雇用保険加入期間が必要になります
(1ケ月は11日以上の労働日数がある月のみ有効)
●正社員の期間にの記載がありませんが、受給資格はありますか?

②失業保険の受給資格は、失業した翌日から1年間という時効があります
自己都合退職をした場合は、【手続きした日】から【待機期間7日+給付制限3ケ月を経てから受給が開始】します

半年後に手続きをした場合、約4ケ月後からの受給になりますので、1ケ月~2ケ月分は受給できなくなるでしょう

③前職の離職票が有効か?
ということですが【期間のみ有効】です
(離職表の時効は2年間です)

例えば、今回のパート先で雇用保険に加入したとします
自己都合でたいしょくした場合は①の条件となり、加入期間が12ケ月必要ですが、パートで6ケ月だと不足しますよね?
その時に、前職の加入期間が有効となります
ですが、離職理由は最後に退職した会社の理由が有効となります

④雇用保険の加入
これは、会社が決めることですから【社員が選択することではない】のです
雇用保険の加入条件を満たしていれば当然加入する義務があります

⑤雇用する側の違反
この違反というのが雇用保険の加入のことならば、当然罰則はありますよ。
(罰金の徴収)

★一番賢いのは、
今回の離職票で受給手続きをすぐにします
約4ケ月の待機期間を経て、受給開始後(一定の未受給期間が必要)に職安のルールに従い就職をします
パートという立場でも一定の条件を満たせば(各ハローワークにより基準が異なる)就職したとみなされて、再就職手当を受給することが可能です

または、失業保険をもらうことを考えずに
就職したり、福利厚生のある待遇でパート勤めされる方が(健康保険や厚生年金を自分だけで払うことを考えれば)よいと思いますよ?
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