出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。
①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?
②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?
③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?
④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。
よろしくお願いします。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。
①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?
②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?
③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?
④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。
よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。
扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。
②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。
ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。
延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。
産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。
③必要はありません。
④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。
補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。
扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。
②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。
ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。
延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。
産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。
③必要はありません。
④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。
補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
今月(11月)でアルバイト先から、妊娠を理由に解雇されました。ここでは雇用保険を支払っておらず、9ヶ月働きました。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
以前働いていた会社での離職票は、離職後1年以内なので使用できます。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。
補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。
でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。
くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。
うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。
補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。
でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。
くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。
うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
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