失業保険について。
3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
3
月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。
転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
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月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。
転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
〉3月から仕事を始めた
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?
原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。
ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。
〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?
原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。
ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。
〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
育休取得中ですが、会社から退職勧告されました。
昨年11月より産休、12月に出産、育休を取得しました。
会社に復帰日の話を問い合わせたところ、会社の業績不振のため会社都合で退職してほ
しいと言われました。
産休前から業績は思わしくなく、決算報告書も見せてもらいました。また、私と同様の職種の部署はほぼ全員他会社にパートや契約社員として移籍or解雇となるらしく、納得はしています。
退職金も正社員扱いでもらえますし、次の就職の際に就職祝い金(?)をもらえるように育休を調整することもできるそうです。
…と、会社の対応についてはそんなに不満はないのですが、これからの手続きなど、できるだけ損がないようにするにはどうすれば良いでしょうか?
私の地区は保育園激戦区で、4月入園でなければ1歳児の入園はまず無理そうです。認可外も空きがない状況です。
4月入園でも正社員じゃなければ選考に漏れそうな気がしています。
12月に退職、1月から失業保険をもらって就職活動?
育休を3月まで延長して退職、その間に就職活動?
家庭の事情で働かない選択肢はありません。
詳しい方いらっしゃれば教えてください!
昨年11月より産休、12月に出産、育休を取得しました。
会社に復帰日の話を問い合わせたところ、会社の業績不振のため会社都合で退職してほ
しいと言われました。
産休前から業績は思わしくなく、決算報告書も見せてもらいました。また、私と同様の職種の部署はほぼ全員他会社にパートや契約社員として移籍or解雇となるらしく、納得はしています。
退職金も正社員扱いでもらえますし、次の就職の際に就職祝い金(?)をもらえるように育休を調整することもできるそうです。
…と、会社の対応についてはそんなに不満はないのですが、これからの手続きなど、できるだけ損がないようにするにはどうすれば良いでしょうか?
私の地区は保育園激戦区で、4月入園でなければ1歳児の入園はまず無理そうです。認可外も空きがない状況です。
4月入園でも正社員じゃなければ選考に漏れそうな気がしています。
12月に退職、1月から失業保険をもらって就職活動?
育休を3月まで延長して退職、その間に就職活動?
家庭の事情で働かない選択肢はありません。
詳しい方いらっしゃれば教えてください!
育児休業給付金を受けている途中の退職ですと、育児休業給付金に差がでます。
支給単位期間(育児休業開始日から1月ごとに区切っていった期間)の途中で退職した(雇用保険の被保険者を喪失した)場合には、その支給単位期間の育児休業給付金は支給されませんので、支給単位末日の退職日にするのがよろしいです。
育休を3月まで延長して退職、その間に就職活動が金銭的に得なのは言うまでもないでしょうが、既に退職する(元の会社には復帰しない)ことが分かっているのに、はたして育児休業給付金を頂く事が出来るのでしょうか。育児休業給付金は復帰が前提です。誰がハローワークに通報するのかわかりませんよ。ちなみに失業給付の不正受給、大半は通報によるものだそうです。
得する事を考えるのはわかりますが、不正受給の疑いをかけられれば困るのは会社や相談者様です。よく考えてから行動しましょう。
支給単位期間(育児休業開始日から1月ごとに区切っていった期間)の途中で退職した(雇用保険の被保険者を喪失した)場合には、その支給単位期間の育児休業給付金は支給されませんので、支給単位末日の退職日にするのがよろしいです。
育休を3月まで延長して退職、その間に就職活動が金銭的に得なのは言うまでもないでしょうが、既に退職する(元の会社には復帰しない)ことが分かっているのに、はたして育児休業給付金を頂く事が出来るのでしょうか。育児休業給付金は復帰が前提です。誰がハローワークに通報するのかわかりませんよ。ちなみに失業給付の不正受給、大半は通報によるものだそうです。
得する事を考えるのはわかりますが、不正受給の疑いをかけられれば困るのは会社や相談者様です。よく考えてから行動しましょう。
父が無職、母がパートして生活しています。数年前から斜頸といって首が常に曲がった状態になり、病院にいくとボトックス注射を打つ治療を勧められ今してますが、1ヶ月に1回3万と高額です。しか
も長期間で少しずつ症状が良くなるのですぐには治らないとのこと。1年半前までタクシー運転手でしたが、体調が理由ではなく会社と揉めたとかで次の仕事も見つけず急に辞め、しばらく失業保険で食いつなぐも底をつき、何件か面接に行っても首が曲がっているのが原因で落とされたり、1日数千円の儲けにしかならないタクシー乗務員をやってられないといって辞めたり、今ではもう探す気もないようです。そもそも飲んでる薬が眠気が起きる作用があるから運転はダメらしいです。母はパートで家賃や生活費を払えば残るお金は微々たるものです。私が、「今はお母さんに頼ってるけど、もしお母さんが病気で働けなくなったらどうするの?」と聞くと、「そしたら生活保護だな。」の一言。甘い考えにがっかりしました。斜頸の治療も、注射を打つようになったのは最近で、それまであたしや母が病院に行く事を勧めても面倒がって行きませんでした。注射代を年金暮らしの自分の母親から仕送りしてもらってる始末。生活費がなくなると、注射に行かず生活費に回すこともあるそうです。こうゆう場合、父が生活保護を受給することはできるのですか?母のパート代だけでは毎月赤字、光熱費滞納。生活の面倒を見れる身内は年金暮らしの母親以外いません。首が曲がってても働ける場所はいくらでもあるのに、あれはやだこれはやだで選り好み。母を苦しめ続ける父が許せません。何か解決策はないでしょうか…。ちなみに車を所有してて、生活保護申請前に売る事を考えてるようですが、それで得たお金は財産と見られて差し押さえられますか?もしくは母の名義に変更すれば、売らずに母の所有物になって差し押さえられなくなりますか?
も長期間で少しずつ症状が良くなるのですぐには治らないとのこと。1年半前までタクシー運転手でしたが、体調が理由ではなく会社と揉めたとかで次の仕事も見つけず急に辞め、しばらく失業保険で食いつなぐも底をつき、何件か面接に行っても首が曲がっているのが原因で落とされたり、1日数千円の儲けにしかならないタクシー乗務員をやってられないといって辞めたり、今ではもう探す気もないようです。そもそも飲んでる薬が眠気が起きる作用があるから運転はダメらしいです。母はパートで家賃や生活費を払えば残るお金は微々たるものです。私が、「今はお母さんに頼ってるけど、もしお母さんが病気で働けなくなったらどうするの?」と聞くと、「そしたら生活保護だな。」の一言。甘い考えにがっかりしました。斜頸の治療も、注射を打つようになったのは最近で、それまであたしや母が病院に行く事を勧めても面倒がって行きませんでした。注射代を年金暮らしの自分の母親から仕送りしてもらってる始末。生活費がなくなると、注射に行かず生活費に回すこともあるそうです。こうゆう場合、父が生活保護を受給することはできるのですか?母のパート代だけでは毎月赤字、光熱費滞納。生活の面倒を見れる身内は年金暮らしの母親以外いません。首が曲がってても働ける場所はいくらでもあるのに、あれはやだこれはやだで選り好み。母を苦しめ続ける父が許せません。何か解決策はないでしょうか…。ちなみに車を所有してて、生活保護申請前に売る事を考えてるようですが、それで得たお金は財産と見られて差し押さえられますか?もしくは母の名義に変更すれば、売らずに母の所有物になって差し押さえられなくなりますか?
診断書の内容によります。
就労不可ならおります
就労可なら何故就労先がきまらないか?理由が必要になります。
役所は生活保護は最後の手段なので初めに生活保護以外で生活をしていく方法を話し合います。
現在お母様が就労されているので収入分は保護費用は差し引きになります。
持ち家の場合は売却 借金は自己破産 生命保険等も解約 車等も売却対称になります。
お母様も申請者と同じ世帯なら申請者と同じ扱いになります名義変更は無駄になります
賃貸の場合は家賃の上限がありますので引っ越しが必要な場合もあります。
流れは 相談 申請 決定か?却下になります
就労不可ならおります
就労可なら何故就労先がきまらないか?理由が必要になります。
役所は生活保護は最後の手段なので初めに生活保護以外で生活をしていく方法を話し合います。
現在お母様が就労されているので収入分は保護費用は差し引きになります。
持ち家の場合は売却 借金は自己破産 生命保険等も解約 車等も売却対称になります。
お母様も申請者と同じ世帯なら申請者と同じ扱いになります名義変更は無駄になります
賃貸の場合は家賃の上限がありますので引っ越しが必要な場合もあります。
流れは 相談 申請 決定か?却下になります
出産の為、仕事(コンビニパート)を辞めました。
雇用保険をかけていただいてたのですが、失業保険金(?
)を頂く為には、週に一回は職安に行き、就職活動をしないといけないと聞きました。
しかし、出産してまだ子供が小さいため、まだ働く事も出来ないし…週に一回通うのも無理そうな気がします。
そこで質問なんですが…
やはり週に一回は就職活動しないと、お金は頂けないのでしょうか?
また、そのお金は申請していつから振込まれるのでしょうか?
また、そのお金は月に一回ずつ入るのでしょうか?
なるべく早く、お金を頂きたいのが本音です…。
なんか文章がうまくまとまってなくて申し訳ありません…。
雇用保険をかけていただいてたのですが、失業保険金(?
)を頂く為には、週に一回は職安に行き、就職活動をしないといけないと聞きました。
しかし、出産してまだ子供が小さいため、まだ働く事も出来ないし…週に一回通うのも無理そうな気がします。
そこで質問なんですが…
やはり週に一回は就職活動しないと、お金は頂けないのでしょうか?
また、そのお金は申請していつから振込まれるのでしょうか?
また、そのお金は月に一回ずつ入るのでしょうか?
なるべく早く、お金を頂きたいのが本音です…。
なんか文章がうまくまとまってなくて申し訳ありません…。
とりあえずは、離職票等の雇用保険受給手続きに必要な書類等を持参しハローワークへ行く事です。
但し、雇用保険手当受給には、「すぐに就職が出来る人(働く意思がsる人)」でないと受給することは出来ません。
しかし、受給期間延長措置と言うものがあり、出産・妊娠等の理由で認められます。
受給期間延長措置を申請・認定されれば、最長3年の延長が出来ますので、働けるようになってから再度手続きをすれば、手続き後約1ヶ月後に給付金の受給が出来ます。
※働く意思を示して、すぐに受給する事も可能です、ハローワーク等での求職活動を認定期間(28日ごと)の間に2回以上です、週1回行く必要はありません。
手当が支給されるのは、手続き後約1ヶ月後です。
但し、雇用保険手当受給には、「すぐに就職が出来る人(働く意思がsる人)」でないと受給することは出来ません。
しかし、受給期間延長措置と言うものがあり、出産・妊娠等の理由で認められます。
受給期間延長措置を申請・認定されれば、最長3年の延長が出来ますので、働けるようになってから再度手続きをすれば、手続き後約1ヶ月後に給付金の受給が出来ます。
※働く意思を示して、すぐに受給する事も可能です、ハローワーク等での求職活動を認定期間(28日ごと)の間に2回以上です、週1回行く必要はありません。
手当が支給されるのは、手続き後約1ヶ月後です。
結婚退職をして、失業保険の申請をして、給付認定をうけ、まだ説明会も言ってない場合、(まだ受給されていない場合)海外で生活になってしまった場合、取り消しという形をとられるのでしょうか?そのとき延長の手続きはとれるのでしょうか?それとも不正扱いにされるのでしょうか?
受給資格決定の段階で資格はあるわけです。
その資格が有効であり続けるかどうかの問題で。
海外に行っても資格があるのは、配偶者の転勤についていくような場合です。
この場合には、受給期間延長の手続きができるわけです。
※間違えやすい用語ですが、「受給期間延長」とは、手当の受給中にその日数を延長する手続きではなく、受給資格のある期間を延長する手続きです。
その資格が有効であり続けるかどうかの問題で。
海外に行っても資格があるのは、配偶者の転勤についていくような場合です。
この場合には、受給期間延長の手続きができるわけです。
※間違えやすい用語ですが、「受給期間延長」とは、手当の受給中にその日数を延長する手続きではなく、受給資格のある期間を延長する手続きです。
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