失業保険について
現在、仕事をしていますが、近々自己都合で退職して、海外に半年ほど行こうと考えております。帰国後、失業保険の手続きをした場合、手続きをしてから3カ月後に失業保険が貰えるということでしょうか?失業保険の期限が1年とありますが、たとえば、海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?

自分で失業保険のサイトなど読んでいますが、いまいちわからなかったので、質問させてください。

詳しく知っている方いましたら、教えてください。
所定給付日数の最後の部分が離職日から1年をオーバーすればその分は無効になってしまいます。
ですので給付制限期間と所定給付日数を離職後1年から逆算すれば、ある程度期限は限られてきます。

質問者さんのケースの場合、半年(6ケ月)+給付制限(3カ月)+待機期間(7日)が最低でも引かれるので、最大で90日弱の支給になると思います。(180日の受給資格があっても期限オーバー分は無効です)

海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?⇒そういうことになると思います。

ただし、受給期間の延長制度があり、ハローワークの申請が通過すれば延長が認められるケースもあります。
一度、管轄のハローワークに確認されるといいと思います。
なかなか職に就けずお金が底をついてしまいました…。
2月から働ける事になり、週払いなどで何とか切盛りしていけると思っていた矢先に
来月の契約は更新できませんと言われ、どうして良いのか…。
家賃は管理会社の方に相談し1ヶ月滞納・光熱費も1ヶ月滞納・生活費は全くなく、
消費者金融などからはお金を借りることが出来ない状態です。
前職は雇用保険に加入していなかったので失業保険もなしです。

次の職も決まってなく、手詰まりな状態から抜け出せる方法はあるのでしょうか?
ハローワークで募集受付している基金訓練受講すればいい
独身ならば生活支援金として月10万円、さらに希望者には月5万円までの融資受けられます
取敢えずのお金は日払いで稼ぎ、役所で生活福祉資金の貸付を受ければいいでしょう(大体20万円位まで借受可能)
これで家賃と当面の生活費は間に合います
返済は一定期間の据置き期間経過してから始まるので(返済額も月1万円以内にできる)生活圧迫することもないと思います。
基金訓練(職業訓練)受けながら、生活支援金受け終了までに再就職先見つければいいと思います。
訓練には様々なコースありPC関係、介護関係から生花店(花屋)や喫茶店開業のためのコースまであります。
自分がやりたいコースに申込みすればいいでしょう
200以上コースありますからよほど人気のあるコース(Webデザイナ―や貿易事務、英語翻訳や英会話講師のコース等)でもない限り適性検査や面接でよほどひどくない限りはどこかで訓練受講できます
ただし、あまりにニーズなさそうな訓練やなにをするのか分からないもの、パソコン教室の延長みたいなものだと就職先が見つかりにくいので避けることです
失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。

1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。

なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。

この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?

希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
まず、お怪我が軽くてよかったですね。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。

(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。

(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。

ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。

しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)

しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。

>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
自己破産申請後の離婚調停について教えてください。
友人から相談を受けてます(ご主人から)

昨年暮れに知人弁護士を通して自己破産を申請中です。
奥様より離婚調停の申し立てがあり、調停中。次回で最後とのこと。

・数年前に奥様名義でくるまを購入。下取車の残債分もそのローンに組み入れ。
(ローン名義も奥様)残債200万。(其の車は10万で売却したと調停員から言われた)
もともと2台あり、ローンで購入した車を日常的に奥様に使わせていて、ご主人は奥様名義の軽自動車に乗っていた。
・昨年春失業し、失業保険はすべて奥様が使用(奥様が管理していた口座への振込のため)秋まで
・もともと生活費をご主人が奥様へ渡していた(奥様もパートで月16万収入あり)
・年々収入が少なくなり、ご主人は借金していた(生活費のため)
・借金の一部は以前の離婚の際の残りもある
・借金は総額400万ほど(車ローンも含めて)
・現在のご主人の収入は税込みで月18万
・奥様の収入は税込み月16万
・ご主人は家財等の分担もなく、身の回りのものだけ引き取った。
・お互いに離婚の希望はあり

奥様はローンのことも含めて月2万の支払いをご主人に希望しています。
調停員にも、裁判になると、2万は認められるから、今のうちに1万5千円で妥協しては?と言われたとのこと。

そこで疑問です。

①自己破産が認められていたとしても、奥様に月2万の支払いは必要なのでしょうか?
②また、自己破産が認められるかられないかで大きくちがうのでしょうか?
③調停員が言うように、次回で示談?した方がよいのでしょうか?
それとも裁判の方がよいのでしょうか?
(ご主人は自己破産依頼した知人の弁護士に、自己破産した後に離婚の話と言われ、今は相談にのってくれないようです)
④支払うと約束しても支払えなくなったら借金もできません。どうすればいいのでしょうか?
⑤払わなくてもうったえられないのでしょうか?

一部でも判例でも結構です。
お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
少し話が不明な部分があるので、回答がズレているかもしれません。
1万5千円の根拠が不明ですが・・・
慰謝料で1万5千円ということであれば、慰謝料は破産の対象外です。
破産と言っても、裁判所に申し出た部分に関してのみ、免責が通れば債務がなくなります。
慰謝料は破産の中には入れられません。

破産(免責)が通った後でも違いはないと思います。
調停委員は色々な調停のケースを見ている家裁の人なので、審判より調停で手を打った方が良いというのであれば、そうだと思います。
支払えない場合は、可能性として強制執行で1/4を上限とした給与の差し押さえの可能性があります。
払わない場合は強制執行するのが通常の方法です。
訴えられる??とは言っても、後立てする法律がありません。

回答がズレていたらごめんなさい。
家裁の調停委員の人って、私の知っている限りでは色々とアドバイスをくれる人ですよ。
回答がズレていたら、調停委員の方に親身に相談する方が良いかも??です。
関連する情報

一覧

ホーム