失業保険について

6月末でアルバイトで勤めていた会社を退職しました。
雇用保険に入っていました。払い込み期間は1年6ヶ月です。


そこで失業保険をもらいたいのですが、まず何をしたら良いのでしょうか?

手元には源泉徴収票と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というものがあります。


入院や引っ越しが重なり2ヶ月ほどたってしまいましたが手続きするのに間に合いますか?


ちなみに主人の扶養に入っていました。(現在も入っています。)


無知なのでよろしくお願いします。
まだ間に合いますので、前の会社に連絡して"離職票”を作製して送ってもらって下さい。それをもって管轄のハローワークへ行って下さい。

ご主人の扶養については、ご主人の会社の所属する保険組合の判断によりますので、ご主人に聞いてもらって下さい。

補足について:もちろんそうです。失業手当は離職後、再就職活動を手助けする物です。就職活動は必須です。また、ハロワで指定されたスキルアップも就活とみなされる場合もあります。いずれにせよ詳しくはハロワで聞いて下さい。
就職した時の社会保険について
全くの無知ですので教えてください。

月22~25日勤務の1日8時間労働です。

日に6,000円~6500円頂けるそうなのですが、

試用期間なので保険は3カ月の試用期間が終わってからかけるといわれました。

仕事はまだ解らないし、アルバイトということだし、など言われました、
今までの職種とは全然違うので、仕事は全くできないから仕方ないのかな、
と思うのですがなんだか納得できません。

上の条件だと入るべき保険は何になりますか?

ネットで調べたら「労災保険はパートさんやアルバイトを含め、全従業員が加入しなければなりません」とありました。
では仕事はできなくても、労災はいると主張してもよいのでしょうか?
ここがダメなら他へ再就職活動をする時の為に今から失業保険にも入っておくべきでしょうか?
(前の仕事が家の自営業手伝いでしたので、失業保険はかけていませんでした)

今月から他県へ引っ越しをして独り暮らしなので、
あまり条件が悪いなら他の仕事をしようかと考えています。

全くの無知で申し訳ありません。ネットで調べても良く解りませんでしたので、
(検索のかけ方が悪かったのかもしれません)もし良いサイトなどありましたら紹介してください。
よろしくお願いします。
まず、<一般の労働者>が加入する社会保険は次の4種類です。
①労災保険
②雇用保険
③健康保険
④厚生年金保険


①は事業単位で加入する保険です。
ですので、質問者様は特に申請しなくても自動的に労災の適用を受けることができます。
アルバイトでも日雇いでも関係なく、
仕事や通勤の途中に怪我をしたとき病院で申請をすれば100%政府が負担してくれます。
そして月の保険料の負担もありません。(100%事業主負担)

②は個人単位で加入する保険です。①と違い、事業主が申請しなければ適用をうけられません。
質問者様の条件なら加入されるはずです。
これは個人も保険料の負担があります。
給与明細を見たときに雇用保険料として引かれていれば加入している証拠です。



一方、③④は、法人格のない事業の場合は、事業自体適用をうけていない場合もあります。
(適用外の事業所では、どんな条件で勤務しても③④の保険はうけられません)

また、パート・アルバイトだと加入を認めていない企業も多いです。

通常の従業員の4分の3以上働いていて、期間の定めのない契約(おそらく質問者様もあてはまります)ならば原則加入できるのですが、保険料を企業が半額負担するということもあり、現実問題加入できない企業が多いようです。
ご本人の負担額も大きくはなるので、その点をふまえて申請や意見等をしてみてください。

ちなみに試用期間の有無は上記の社会保険の未加入理由には一切なりません。




補足に対して>

はい。労災は自動的に適用されます。
おそらく、その病院が「労災指定病院」ではなかったのだと思います。
「労災指定病院」とはその名のとおり、労災給付がでる病院です。
窓口で労災ですと言えば、治療費を払わずに済むことになっています。

それ以外の病院では治療費を一旦自分で負担しなければなりません。
ですが、後から申請すれば全額返金されます。
ただ直接ご自分で所轄労働基準監督署に出向かなければなりませんので若干手間がかかります。

なので、できれば労働災害・通勤災害に見舞われたときは、
行こうとする病院に事前に電話して、
「労災指定病院ですか?」と聞いてから行ったほうがスムーズです。

実際の申請書等は病院の窓口でもらってください。



また、労災は事業にとって強制的な保険ですが、
まれに加入していない事業があります。
もちろん法律違反ですが。

もし事業主に、
「うちは労災加入していないから保険給付はないよ」と言われたとしても、
ご自分で治療費を負担するなど絶対にしないでください。

たとえ事業主が加入していなかったとしても、労災保険の給付はうけられます。
あとで事業主がその分保険料を払う仕組みとなっています。


あ、申し忘れていました。例外的に労災の適用が強制ではない事業があります。
個人事業で、労働者数5人未満の、農林水産業です。
もしこの業種にあてはまっていたらごめんなさい…。
失業保険について質問です。

宜しくお願いします。

私はうつ病とパニック障害を持っていて通院しながら働いていたんですが,
職場での強いストレスで症状が悪化したので自己都合退職しました。

それでハローワークでそのことを相談し,給付制限がなくなる特定理由離職者にならないですか?と聞いたところ,手帳がないとにならないと言われ門前払いされました。

それで病院に相談にいったんですが,失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾があるといわれました。

手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になると言われました。

私は正社員で働きたい気持ちはあるので生活保護は嫌です。

それで病院で就労可能証明書を書いて頂きました。

傷病の程度1鬱病2パニック障害で通院治療中であるが本疾患との直接の関係はないが職場での強いストレスのため3適応障害を生じ退職に至った。

仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる。
就労は可能である。

このような証明書を頂きました。

私は普通の自己都合退職者と同じように給付制限を受けないとダメなのでしょうか?

それとも特定理由離職者で給付制限を無くせるのでしょうか。

またハローワークに証明書を持っていこうと思っているんですが,無知な私にアドバイス頂けると助かります。

宜しくお願いします。
〉手帳がないとにならない

〉失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾がある
〉手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になる

どちらも間違いですね。
・前者は、「傷病を理由とした離職」ではなく「障害を理由として離職」と思われたか、「特定理由離職者」ではなく「就職困難者」の話だと思われたのでは?

・手帳の「3級」は、働けるが制限がある程度を含みます。


会社が、「具体的な離職理由」欄に「傷病のため業務を続けることが困難」と書いていればそのまま通ったはずですが、そうでないなら、診断書が必要になります。
「仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる」という表現で通るかどうかまでは判断できません。




※itojinさんの回答について
〉3日以上あるなら
→労務不能の状態で、出勤していない日が、連続3日+1日以上あるなら

〉会社に休んだ証明書を作ってもらいなさい。
証明は、手当金の申請書にしてもらう。

〉健保組合に傷病手当申請書を
→健康保険の保険者に傷病手当金申請書を

〉すぐお金がでてきます。
初回は、支給されるまで1ヶ月~数ヶ月かかるのが一般的。
退職後の継続支給には条件がある。
失業手当か扶養範囲内でのパートかどちらがよいか教えてください
育児休業から2月28日づけで退職しました

・勤続年数8年程度
・給与 基本給24万5千円 夜勤、在宅など手当てを含む総支給額34万程度 手取り26万弱
・遠距離の通勤だったため出産後は子供をつれての通勤困難のため退職
・3月1日から旦那の扶養にはいっています。
・年齢39歳 現在は専業主婦です

子供が11ヶ月になりそろそろ扶養の範囲内の年103万円以内程度でパートを探すつもりでした。
ですが、もしかしたら2人目を妊娠したかもしれません。
出産ぎりぎりまでパートで働いたとしても出産後は子供が大きくなるまでは
保育園などの問題もありパートもできなくなると先々の収入が心配になりました。

退職後、雇用保険のないパート勤務などすると失業手当はもらえなくなるのですよね?
だったらパート勤務せず失業保険を受給していたほうが出産後にも受給できるので先々の収入が安定するのでしょうか?



それとも出産ぎりぎりまで扶養の範囲内(月8万程度-託児所17000円=手取り6万3千円程度)でパートして少しでも貯蓄したほうがよいのでしょうか?
雇用保険加入になる労働時間でのパートで働いて、第二子出産で退職し、受給期間延長するのはいかがでしょうか?
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