失業保険が受け取れるまでの期間の質問です。
通常90日(約3ヶ月)ということでうが、結婚退職の場合45日で(1.5ヶ月)で受け取れると聞きました。
・・・ホントですか?
通常90日(約3ヶ月)ということでうが、結婚退職の場合45日で(1.5ヶ月)で受け取れると聞きました。
・・・ホントですか?
結婚退職=自己都合による退職です。
とにかく、求職者に対して失業保険が支払われるので、「失業の認定」を受けて「求職活動」が認められないと受け取れないです。
職安に確認された方がいいですよ。結構親切に教えてくださいます。
とにかく、求職者に対して失業保険が支払われるので、「失業の認定」を受けて「求職活動」が認められないと受け取れないです。
職安に確認された方がいいですよ。結構親切に教えてくださいます。
失業保険について質問何ですが、失業保険の失業認定申告書に就活の日を書く欄がありますが、前の認定日の、後に就活をしてきてたんですが、その日も書いていいんでしょうか?
それは認定日当日に就職活動をしたという事ですか?
例えば
11/28が認定日で当日に面接→12/26が次回の認定日(年末年始休業が入るからズレますね)になるのでこの時に申請書に記載が必要となります
失業認定書は前回の認定日から次回認定日の前日分までの記載が必要となりますので
11/28(前回認定日)~12/25分までを12/26(次回認定日)に申請する事になります
そうすると12/26~は次回の認定分だという事がお分かりになると思います
例えば
11/28が認定日で当日に面接→12/26が次回の認定日(年末年始休業が入るからズレますね)になるのでこの時に申請書に記載が必要となります
失業認定書は前回の認定日から次回認定日の前日分までの記載が必要となりますので
11/28(前回認定日)~12/25分までを12/26(次回認定日)に申請する事になります
そうすると12/26~は次回の認定分だという事がお分かりになると思います
失業保険について教えて下さい。現在アルバイトで社会保険に加入しています。『雇用保険被保険者 資格取得等確認通知書』には、確認(受理)通知年月日 H21.10.21、
被保険者となった年月日 H21.10.11となっています。結婚が決まり今年の10月いっぱいで退職するつもりです。この場合失業手当ては貰えるのでしょうか?
保険加入して1年間勤めていたら貰えると聞いたのですが…もしギリギリ貰えないようなら11月まで勤めようと思っています。どなたかアドバイスお願い致します。
被保険者となった年月日 H21.10.11となっています。結婚が決まり今年の10月いっぱいで退職するつもりです。この場合失業手当ては貰えるのでしょうか?
保険加入して1年間勤めていたら貰えると聞いたのですが…もしギリギリ貰えないようなら11月まで勤めようと思っています。どなたかアドバイスお願い致します。
被保険者となった年月日 H21.10.11の前日まで雇用保険(就業していれば)に加入していれば大丈夫です。
ただ、失業手当を受給できるかとなると話は別です。上記は失業手当受給対象の一要件に過ぎません。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。
ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。
したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
ですので、この全ての要件を満たしていないと失業手当受給の対象とはなりません。
ちなみに、自己都合退職ですので、待機期間(7日)後、3ヶ月の給付制限(失業手当が支給されない期間)が付き、実質手元に入金されるのは4ヵ月後となります。
ただ、失業手当を受給できるかとなると話は別です。上記は失業手当受給対象の一要件に過ぎません。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。
ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。
したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
ですので、この全ての要件を満たしていないと失業手当受給の対象とはなりません。
ちなみに、自己都合退職ですので、待機期間(7日)後、3ヶ月の給付制限(失業手当が支給されない期間)が付き、実質手元に入金されるのは4ヵ月後となります。
厚生年金から国民年金の切替についておしえてください。
退職したため3月13日に国民年金に切替の手続きをしましたが 切替をしたら払い込み用紙の束みたいなのが すぐ送
られてくるんではなかったですか?もう約一ヶ月なんにも届かないですが 普通どれぐらいで届くものですか?
あと失業保険の資格証をもっていけば免除になるときいたのですが本当でしょうか
退職したため3月13日に国民年金に切替の手続きをしましたが 切替をしたら払い込み用紙の束みたいなのが すぐ送
られてくるんではなかったですか?もう約一ヶ月なんにも届かないですが 普通どれぐらいで届くものですか?
あと失業保険の資格証をもっていけば免除になるときいたのですが本当でしょうか
年金の振込用紙は時間がかかります。私が関与した手続きでは2ヶ月かかる例もありましたので、もう少しお待ちください。
ちなみに3月までの分と4月以降の分は別に送られてきます。
また、免除申請については「離職票」の写しを添付することで免除申請は可能です、
ただ、受給資格者証で申請は可能かどうかはわかりません。離職日については記載されているので、これでも代用は可能かを確認してみてください。
ちなみに3月までの分と4月以降の分は別に送られてきます。
また、免除申請については「離職票」の写しを添付することで免除申請は可能です、
ただ、受給資格者証で申請は可能かどうかはわかりません。離職日については記載されているので、これでも代用は可能かを確認してみてください。
失業保険の給付認定日について
現在失業中のため、失業給付金をもらっています。
昨日、9月3日が認定日でした。9月3日からの残日数が20日です。
次回認定日は10月1日です。
9月20日から10月4日まで、海外旅行へ行くことを
すっかり忘れていました。
ハローワークにまず、認定日(28日後)よりも前に支給終了(20日後)する場合について尋ねたところ、
支給終了した日(9月23日)以降9月3日までならいつでも構わないと言われました。
ここで質問なのですが、旅行の予定を変更せず、給付することのできる裏技(抜け道)があれば教えてください。
特に
①20日分もらう方法(ない知恵で考えるには就職したことにする?)
②15日分程度(日本にいる間)に認定してもらう方法(残りの給付は捨ててもいいです)
③その他の方法・情報
がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
現在失業中のため、失業給付金をもらっています。
昨日、9月3日が認定日でした。9月3日からの残日数が20日です。
次回認定日は10月1日です。
9月20日から10月4日まで、海外旅行へ行くことを
すっかり忘れていました。
ハローワークにまず、認定日(28日後)よりも前に支給終了(20日後)する場合について尋ねたところ、
支給終了した日(9月23日)以降9月3日までならいつでも構わないと言われました。
ここで質問なのですが、旅行の予定を変更せず、給付することのできる裏技(抜け道)があれば教えてください。
特に
①20日分もらう方法(ない知恵で考えるには就職したことにする?)
②15日分程度(日本にいる間)に認定してもらう方法(残りの給付は捨ててもいいです)
③その他の方法・情報
がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
理解に苦しむところがありますが兎に角、海外旅行は求職活動をしているとは認められませんので最後の認定日は旅行から帰ってきてからという事になると思います、つまり最後の分は後まわしになるということで無くなるわけではありません、
失業保険について
(私ではなく、同僚からの質問なので、内容がわかりづらくて申し訳ございません。)
契約社員で1年以上雇用保険に加入していましたが、3月末で更新せず自己都合で退職しました。
契約が切れた現在も、同じ職場(派遣先)に2ヶ月限定でパート扱いで働いています。(雇用保険加入)
そこで質問です。
3月に退職後、ハローワークへは1度も行っていません。
5月末に退職が決まっています。
6月からの再就職先が決まっておらず、可能ならば失業保険をもらいながら就活したいとのこと。
4月から働かず、ハローワークで手続きをすれば、失業保険が支給されることはわかっていますが、
2ヶ月間、別の雇用先から雇用保険を払ってしまった場合は、受給資格はないのでしょうか?
同じ職場でも、雇用先が違うため、継続出来ないのではないかと思っています。
私に知識がないため、答えてあげられず…。
雇用保険について詳しい方、また同じような経験がある方、ぜひ教えて下さい!
よろしくお願いします。
(私ではなく、同僚からの質問なので、内容がわかりづらくて申し訳ございません。)
契約社員で1年以上雇用保険に加入していましたが、3月末で更新せず自己都合で退職しました。
契約が切れた現在も、同じ職場(派遣先)に2ヶ月限定でパート扱いで働いています。(雇用保険加入)
そこで質問です。
3月に退職後、ハローワークへは1度も行っていません。
5月末に退職が決まっています。
6月からの再就職先が決まっておらず、可能ならば失業保険をもらいながら就活したいとのこと。
4月から働かず、ハローワークで手続きをすれば、失業保険が支給されることはわかっていますが、
2ヶ月間、別の雇用先から雇用保険を払ってしまった場合は、受給資格はないのでしょうか?
同じ職場でも、雇用先が違うため、継続出来ないのではないかと思っています。
私に知識がないため、答えてあげられず…。
雇用保険について詳しい方、また同じような経験がある方、ぜひ教えて下さい!
よろしくお願いします。
この場合の「同じ職場」は無視して、「あくまで別の職場」と考えたら分かりやすくなります。雇用先が違えば職歴上は別扱いですので。
そうなれば、3月の契約期間終了後にいったん退職となり、その後間髪入れずに2月間限定で新たな採用があったわけで、両社から離職票と呼ばれる退職関係の書類をいただいてハローワークへ持参することで、その方は5月末が退職日として失業給付の取り扱いが受けられることになります。
派遣の場合、派遣元が違うのに職場が同じになることは特に珍しい事例でもないから大丈夫です。派遣元と派遣先とで、契約延長の調整がうまくいかないことがあるんです・・・
そうなれば、3月の契約期間終了後にいったん退職となり、その後間髪入れずに2月間限定で新たな採用があったわけで、両社から離職票と呼ばれる退職関係の書類をいただいてハローワークへ持参することで、その方は5月末が退職日として失業給付の取り扱いが受けられることになります。
派遣の場合、派遣元が違うのに職場が同じになることは特に珍しい事例でもないから大丈夫です。派遣元と派遣先とで、契約延長の調整がうまくいかないことがあるんです・・・
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