派遣の離職理由について。
失業保険について教えて下さい。
3月末までの契約で、更新しない旨連絡し、現在は有給休暇取得中です。
派遣会社より離職理由確認書が送られてきた中に、
3つのいずれかにチェックをする項目がありました。
1私は派遣就業を希望しない為、雇用保険の喪失手続きを希望します(労働者都合の契約満了)
2私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きは最長一ヶ月留保することを希望します。(事業主都合の契約満了)
3私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きを希望します。(事業主都合の契約満了)
私としては失業保険をもらいながら次の職探しをしたいと思っているため、3にチェックしたい所ですが、
これは3ヶ月の待機なしにもらえる会社都合としてみなされますでしょうか?
念の為、派遣会社に電話して確認したところ、3つのいずれにチェックしても3ヶ月の待機なしに失業保険を給付する事が出来ますとの回答でしたが、一般的にはどうなんでしょうか?最終的にはハローワークの判断になるのでしょうか?
色々調べましたが、分からず、ご回答よろしくおねがいします。
失業保険について教えて下さい。
3月末までの契約で、更新しない旨連絡し、現在は有給休暇取得中です。
派遣会社より離職理由確認書が送られてきた中に、
3つのいずれかにチェックをする項目がありました。
1私は派遣就業を希望しない為、雇用保険の喪失手続きを希望します(労働者都合の契約満了)
2私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きは最長一ヶ月留保することを希望します。(事業主都合の契約満了)
3私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きを希望します。(事業主都合の契約満了)
私としては失業保険をもらいながら次の職探しをしたいと思っているため、3にチェックしたい所ですが、
これは3ヶ月の待機なしにもらえる会社都合としてみなされますでしょうか?
念の為、派遣会社に電話して確認したところ、3つのいずれにチェックしても3ヶ月の待機なしに失業保険を給付する事が出来ますとの回答でしたが、一般的にはどうなんでしょうか?最終的にはハローワークの判断になるのでしょうか?
色々調べましたが、分からず、ご回答よろしくおねがいします。
1、の場合は、雇用契約期間終了となり、法律上分類するところの「特定理由離職者」に成ります。
2または3、の場合、会社都合退職となり「特定受給資格者」に成ります。
どちらも特に違いは無く、3か月の待機は有りません。
ただし、2、の場合だと、文面通り、1か月保留ということに成り、その後、再度、派遣会社と話し合うことに成ります。その際の保留期間の給与は、会社との契約内容の寄ります。
また、いずれにせよ、就職活動をしたことが認められれば、失業手当の給付期間の延長も認められます。
質問者さんの場合は実際は1、ですが、どれでもいいと言うのであれば3、にしておいたほうが良いでしょう。
2または3、の場合、会社都合退職となり「特定受給資格者」に成ります。
どちらも特に違いは無く、3か月の待機は有りません。
ただし、2、の場合だと、文面通り、1か月保留ということに成り、その後、再度、派遣会社と話し合うことに成ります。その際の保留期間の給与は、会社との契約内容の寄ります。
また、いずれにせよ、就職活動をしたことが認められれば、失業手当の給付期間の延長も認められます。
質問者さんの場合は実際は1、ですが、どれでもいいと言うのであれば3、にしておいたほうが良いでしょう。
派遣契約者の失業保険について教えてクダサイ!!!
書類上では6/30で半年間の任期満了です。
ですが1月末から入ったので日数的には6ヶ月になりません。
失業保険をもらうには
「離職した日からさかのぼって1年以内に月14日以上働いた月が6ヶ月以上あり
なおかつ雇用保険を払っていた」人が対象と書いてありました(簡単にまとめましたが)
今の派遣につく少し前にも5ヶ月間、雇用保険に入り、社会保険に加入していたので
その期間もカウントできますか?
また、前職の離職票はありますが雇用保険加入証明書(?)が見当たりません・・・
そして8月には引越し、10月には結婚の予定です。
①失業保険需給の資格はありますか?
②引越ししたら手続きはどちらのハローワークでしますか?
③雇用保険加入証明書は必要ですか?
④結婚してももらえますか?
長くなりましたが、詳しく(でも簡単に♪)教えてクダサイ!!!
書類上では6/30で半年間の任期満了です。
ですが1月末から入ったので日数的には6ヶ月になりません。
失業保険をもらうには
「離職した日からさかのぼって1年以内に月14日以上働いた月が6ヶ月以上あり
なおかつ雇用保険を払っていた」人が対象と書いてありました(簡単にまとめましたが)
今の派遣につく少し前にも5ヶ月間、雇用保険に入り、社会保険に加入していたので
その期間もカウントできますか?
また、前職の離職票はありますが雇用保険加入証明書(?)が見当たりません・・・
そして8月には引越し、10月には結婚の予定です。
①失業保険需給の資格はありますか?
②引越ししたら手続きはどちらのハローワークでしますか?
③雇用保険加入証明書は必要ですか?
④結婚してももらえますか?
長くなりましたが、詳しく(でも簡単に♪)教えてクダサイ!!!
1.分かりません。具体的なことが書いてないので。
今回の退職からさかのぼって1年以内の加入期間を数える、と考えてください。
前職の分も、今回の退職の1年前までの分は入る、ということになります。
2.引っ越し前に求職登録して移管してもらうのもよし、引っ越し後に転居先の管轄で登録するのもよし。
自由です。
6月末退職で8月に引っ越し?
引っ越しは、その時点で同居(事実上結婚)するのでしょうか?
それでも「結婚に伴い転居したので退職した」という扱いになるのは難しいかも。
3.必要なのは「被保険者証」です。
4.再就職する気があるなら。
しかし、手当の額によっては健保の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
配偶者かせ加入する保険によっては、手当を受けられる資格があるだけでダメ、という場合も。
詳しく知りたいのならハローワークのサイトを見ましょう。
今回の退職からさかのぼって1年以内の加入期間を数える、と考えてください。
前職の分も、今回の退職の1年前までの分は入る、ということになります。
2.引っ越し前に求職登録して移管してもらうのもよし、引っ越し後に転居先の管轄で登録するのもよし。
自由です。
6月末退職で8月に引っ越し?
引っ越しは、その時点で同居(事実上結婚)するのでしょうか?
それでも「結婚に伴い転居したので退職した」という扱いになるのは難しいかも。
3.必要なのは「被保険者証」です。
4.再就職する気があるなら。
しかし、手当の額によっては健保の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
配偶者かせ加入する保険によっては、手当を受けられる資格があるだけでダメ、という場合も。
詳しく知りたいのならハローワークのサイトを見ましょう。
失業保険受給&扶養を抜ける期間に関しての御質問です。わからない事があるので教えて下さい☆現在、1歳の子供の育児中です。昨年、会社を辞めて出産したため失業保険受給の延長手続きをしました.
来月頭には求職申込手続きをする予定です。ちなみに私の離職票に一昨年の9月16日~昨年3月15日の6カ月分の賃金額に丸が付けられてり合計2577556円です。3月16日~6月15日は産前産後の休暇のため0と記載されています(会社より特別この休暇をいただきました)
この場合は丸が付けられている2577556円が対象になりますか?
また主人の会社の扶養を抜けて国保に入らないといけませんか?
また扶養を抜ける時期ですが、来月の5月1日に求職申し込みをするといつに扶養を抜けるようにし、国保に入ったらよろしいでしょうか?具体的に日にち、受給金額が分かれば嬉しいです。
実際に受給を受ける(振り込みされる)期間の3カ月だけでいいのでしょうか?
就職活動している期間(おそらく5・6・7月?)は主人の扶養に入ったままで大丈夫ですか?
主人は扶養抜けたらまた入りにくくなるから(扶養に入る時に時間がかかりました)、まだ活動しなくてもいいんじゃないかというのですが、私としては早く活動したいのです。
長々となってしましたがご回答宜しくお願いします
来月頭には求職申込手続きをする予定です。ちなみに私の離職票に一昨年の9月16日~昨年3月15日の6カ月分の賃金額に丸が付けられてり合計2577556円です。3月16日~6月15日は産前産後の休暇のため0と記載されています(会社より特別この休暇をいただきました)
この場合は丸が付けられている2577556円が対象になりますか?
また主人の会社の扶養を抜けて国保に入らないといけませんか?
また扶養を抜ける時期ですが、来月の5月1日に求職申し込みをするといつに扶養を抜けるようにし、国保に入ったらよろしいでしょうか?具体的に日にち、受給金額が分かれば嬉しいです。
実際に受給を受ける(振り込みされる)期間の3カ月だけでいいのでしょうか?
就職活動している期間(おそらく5・6・7月?)は主人の扶養に入ったままで大丈夫ですか?
主人は扶養抜けたらまた入りにくくなるから(扶養に入る時に時間がかかりました)、まだ活動しなくてもいいんじゃないかというのですが、私としては早く活動したいのです。
長々となってしましたがご回答宜しくお願いします
産前の無給の時の賃金は算定にいれません。
扶養を抜ける時期はご主人が書属する保険組合によって規定が異なります。必ずご主人に会社で確認してもらって下さい。一般的には給付を受けている間は扶養から外れます。
扶養を抜ける時期はご主人が書属する保険組合によって規定が異なります。必ずご主人に会社で確認してもらって下さい。一般的には給付を受けている間は扶養から外れます。
俗に言うブラック会社勤務のサラリーマンです。労働基準法などについての質問です
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。
今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。
で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・
そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?
ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・
せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・
また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・
自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・
社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・
なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。
そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。
今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。
で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・
そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?
ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・
せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・
また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・
自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・
社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・
なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。
そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
すごい会社にお勤めのようですね。ブラックとは労働法違反の会社だけでなく、脱税の会社、暴力団関係、法人登記のない会社、トンネル会社、第二会社などなどいろいろとありますが、御社は労働法だけの問題なのでしょうか。
それならまだ救われますよ。そういう会社は結構ありますからね。ちなみに女子社員は居ないでしょう。女性の寄り付く会社ではありませんからね。
本題に入ります。
労働法ではなく、雇用期間の定めが無い場合は民法により2週間前に退職の意思を伝えることになります。それは労働者側からの意思表示の場合になります。
使用者側からは基準法により30日前になります。即日解雇なら、30日分の給料をもらって下さい。もらえなかったら、基準法違反ですので、付加金込みの2倍の請求ができます。
もちろん御社の場合は30日分など払う予定は無いでしょうから、労働基準局にその旨を話して、基準局から言ってもらうことになります。
ところで雇用保険(失業保険)の手続きはしてくれるのでしょうか。
手続きをしてくれなかったら、職安にその旨を言って、職安から会社に言ってもらいましょう。
自主退社だと3ケ月間の給付制限があります。要するに3ケ月間は保険が出ません。しかし解雇なら7日間の待期期間後に出ます。
まずは雇用保険の書類を作ってくれるかどうかですね。
雇用契約を交わしているかどうかはまったく関係ありません。家族だけを雇っている会社で無い限り、すべての会社に基準法は適用されます。
最後に有給休暇なんかも取ったらどうですか。
想像するに、40日間はあると思います。
有給休暇の取り方ですが、7月1日に退職届けを出します。本来は2週間前ですから7月14日付けで退職すると書きます。
しかし有給休暇があるので、それから40日後の8月23日付けで退職と書きます。
要するに会社に来るのは7月14日までで、残りの40日は有給休暇を消化するとして有給休暇を使いきって、会社を辞めます。
もちろん有給休暇を認めない(時期変更権)などありませんから、合法な手段です。
大喧嘩することになると思いますが、第3者である、基準局に入ってもらいましょう。
貴方一人ではとても無理ですが、もう顔も見ないと思えば大丈夫でしょう。
それならまだ救われますよ。そういう会社は結構ありますからね。ちなみに女子社員は居ないでしょう。女性の寄り付く会社ではありませんからね。
本題に入ります。
労働法ではなく、雇用期間の定めが無い場合は民法により2週間前に退職の意思を伝えることになります。それは労働者側からの意思表示の場合になります。
使用者側からは基準法により30日前になります。即日解雇なら、30日分の給料をもらって下さい。もらえなかったら、基準法違反ですので、付加金込みの2倍の請求ができます。
もちろん御社の場合は30日分など払う予定は無いでしょうから、労働基準局にその旨を話して、基準局から言ってもらうことになります。
ところで雇用保険(失業保険)の手続きはしてくれるのでしょうか。
手続きをしてくれなかったら、職安にその旨を言って、職安から会社に言ってもらいましょう。
自主退社だと3ケ月間の給付制限があります。要するに3ケ月間は保険が出ません。しかし解雇なら7日間の待期期間後に出ます。
まずは雇用保険の書類を作ってくれるかどうかですね。
雇用契約を交わしているかどうかはまったく関係ありません。家族だけを雇っている会社で無い限り、すべての会社に基準法は適用されます。
最後に有給休暇なんかも取ったらどうですか。
想像するに、40日間はあると思います。
有給休暇の取り方ですが、7月1日に退職届けを出します。本来は2週間前ですから7月14日付けで退職すると書きます。
しかし有給休暇があるので、それから40日後の8月23日付けで退職と書きます。
要するに会社に来るのは7月14日までで、残りの40日は有給休暇を消化するとして有給休暇を使いきって、会社を辞めます。
もちろん有給休暇を認めない(時期変更権)などありませんから、合法な手段です。
大喧嘩することになると思いますが、第3者である、基準局に入ってもらいましょう。
貴方一人ではとても無理ですが、もう顔も見ないと思えば大丈夫でしょう。
退職後の健康保険の加入について教えて下さい。
来月出産のため会社を退職します。
産休はとりません。そこで教えて頂きたいのですが、出産のため失業保険の
受給手続きは延長できると聞きました。また、失業保険を受給している間は
夫の扶養に入れないとも聞きました。(健康保険)
このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?
また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですがご回答下さいますようよろしくお願い致します。
来月出産のため会社を退職します。
産休はとりません。そこで教えて頂きたいのですが、出産のため失業保険の
受給手続きは延長できると聞きました。また、失業保険を受給している間は
夫の扶養に入れないとも聞きました。(健康保険)
このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?
また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですがご回答下さいますようよろしくお願い致します。
>このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?
>また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?
おそらく、ご主人の健保は「健保組合」ということでよろしいでしょうか?
そして、失業給付の日額に限らず、失業給付を受ける=被扶養者とは認定しない、という判断基準の健保、ということでよろしいでしょうか?
それであれば、退職日以後、加入できる保険はご自身の健保での「任意継続」もしくは「国保」となります。加入するのは退職日の翌日、これは任意にいつから加入、と自分で判断できるものではありません。国保の場合は会社から社保喪失日を証明する書類(名称は任意。社会保険を喪失した日の記載がある書類)を持参し国保窓口に行くことになりますし、任意継続であれば退職前に会社の担当者に手続きの手順を確認してください。
また、出産の為受給期間の延長を行い、それを解除し失業給付の受給ができるのは、あなたが働けるようになってから、です。育児も落ち着き、仕事を探そうかな、と考えた段階で手続きを行うことになります。
>また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?
おそらく、ご主人の健保は「健保組合」ということでよろしいでしょうか?
そして、失業給付の日額に限らず、失業給付を受ける=被扶養者とは認定しない、という判断基準の健保、ということでよろしいでしょうか?
それであれば、退職日以後、加入できる保険はご自身の健保での「任意継続」もしくは「国保」となります。加入するのは退職日の翌日、これは任意にいつから加入、と自分で判断できるものではありません。国保の場合は会社から社保喪失日を証明する書類(名称は任意。社会保険を喪失した日の記載がある書類)を持参し国保窓口に行くことになりますし、任意継続であれば退職前に会社の担当者に手続きの手順を確認してください。
また、出産の為受給期間の延長を行い、それを解除し失業給付の受給ができるのは、あなたが働けるようになってから、です。育児も落ち着き、仕事を探そうかな、と考えた段階で手続きを行うことになります。
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