失業保険について
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
おはようございます。
■確認1
雇用保険被保険者資格喪失通知書
通称「離職票Ⅰ」・・・1枚のA3より小さい紙
退職された場合に、会社から発行されます。
③被保険者となった日付 ④離職年月日
これが、保険の加入期間になります。
普通は求職でも保険は加入している筈(給与ゼロでもOK)
この期間が12ヶ月なら受給資格はあります。
■確認2
2年間の通算で保険加入期間が12ヶ月以上が条件です。
お辞めになった会社の前に、加入していれば資格ありです。
■そのた
失業手当の申請には、必ず「離職票」が必要になります。
各会社毎に会社から受け取りましょう。
次の会社が1ヶ月で退職しても、「離職票」を貰います。
前職分と合わせて、ハローワークへ提出すれば受給できます。
■特定理由受給者について
これは、「離職票」の内容とハローワークの判断になりますので
私からは、○○です。と即答は出来ませんが、確認1で
12ヶ月以上でなければ、ハロワに相談とて見て下さい。
■確認1
雇用保険被保険者資格喪失通知書
通称「離職票Ⅰ」・・・1枚のA3より小さい紙
退職された場合に、会社から発行されます。
③被保険者となった日付 ④離職年月日
これが、保険の加入期間になります。
普通は求職でも保険は加入している筈(給与ゼロでもOK)
この期間が12ヶ月なら受給資格はあります。
■確認2
2年間の通算で保険加入期間が12ヶ月以上が条件です。
お辞めになった会社の前に、加入していれば資格ありです。
■そのた
失業手当の申請には、必ず「離職票」が必要になります。
各会社毎に会社から受け取りましょう。
次の会社が1ヶ月で退職しても、「離職票」を貰います。
前職分と合わせて、ハローワークへ提出すれば受給できます。
■特定理由受給者について
これは、「離職票」の内容とハローワークの判断になりますので
私からは、○○です。と即答は出来ませんが、確認1で
12ヶ月以上でなければ、ハロワに相談とて見て下さい。
失業保険の受給期間延長について
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。
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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。
一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?
で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。
離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。
老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。
ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。
質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。
ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。
一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?
で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。
離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。
老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。
ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。
質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。
ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
失業保険と扶養について
今年の3月末に退職しました。
すぐに次の就職先が見つかるかな?と求職活動をしながらも、
念のため失業保険の申請に行きました。
待機期間だけ扶養に入ろうと、主人の会社で入れてもらいました。
結局、すぐには仕事が見つからず、給付を受けることになりました。
以前からネットで、給付を受ける間は扶養には入れないということを知っていたので、
ハローワークの人に聞くと、
「だんなさんの会社によります。でも、年金は、大丈夫です。」
と言われました。
そこで、主人に、会社に伝えてもらったところ、
「とくに問題ないですよ。」と言われたそうです。
一日4,500円くらいを、一ヶ月間もらいました。
そして、やっと就職先が決まり、
新しい職場に、年金手帳を持ってきて欲しいと言われています。
(来週から新しい職場です。)
ということは、私が国民年金を払っているのが当然と思ってのことかな?
と思って、
つまり、やっぱり、扶養のままじゃいけなかったんじゃないかと、
かなりあせっています。
会社の人が言ったから、大丈夫と思ってたのですが、
今、調べていると、本当に今までの自分の勉強不足に泣けてきます。
不正受給になるんでしょうか?
来週からすぐに新しい職場に就職(全平日)するので、
お役所に出向くことができなくなります。
このまま、新しい職場に行ってしまうと、不正になってしまいますか?
今年の3月末に退職しました。
すぐに次の就職先が見つかるかな?と求職活動をしながらも、
念のため失業保険の申請に行きました。
待機期間だけ扶養に入ろうと、主人の会社で入れてもらいました。
結局、すぐには仕事が見つからず、給付を受けることになりました。
以前からネットで、給付を受ける間は扶養には入れないということを知っていたので、
ハローワークの人に聞くと、
「だんなさんの会社によります。でも、年金は、大丈夫です。」
と言われました。
そこで、主人に、会社に伝えてもらったところ、
「とくに問題ないですよ。」と言われたそうです。
一日4,500円くらいを、一ヶ月間もらいました。
そして、やっと就職先が決まり、
新しい職場に、年金手帳を持ってきて欲しいと言われています。
(来週から新しい職場です。)
ということは、私が国民年金を払っているのが当然と思ってのことかな?
と思って、
つまり、やっぱり、扶養のままじゃいけなかったんじゃないかと、
かなりあせっています。
会社の人が言ったから、大丈夫と思ってたのですが、
今、調べていると、本当に今までの自分の勉強不足に泣けてきます。
不正受給になるんでしょうか?
来週からすぐに新しい職場に就職(全平日)するので、
お役所に出向くことができなくなります。
このまま、新しい職場に行ってしまうと、不正になってしまいますか?
ご心配なく。
新しい会社は、ただ単に厚生年金の手続きをするために、
あなたの年金手帳が必要なだけです。
入社時は、誰でも会社に年金手帳を出して、手続きしてもらいます。
新しい会社は、ただ単に厚生年金の手続きをするために、
あなたの年金手帳が必要なだけです。
入社時は、誰でも会社に年金手帳を出して、手続きしてもらいます。
失業保険のことですが、12ヵ月働いてきたのですが、12ヵ月で1ヵ月間に、11日以上働いているのですが、初めの1ヵ月は研修期間で11日働いてましたが、1日の労働時間が4時間しか働いてません。
このような場合失業保険はどうなるのですか?詳しい方回答ください。
このような場合失業保険はどうなるのですか?詳しい方回答ください。
1日が4時間でもかまいません。あくまで出勤日数が11日以上あればです(きちんとした事は離職票を見ないと断定は出来ません)。
ただし、雇用保険の加入期間が1年必要です(12か月ではありません)。1日でも足りないと受給資格はありません。
雇用保険は間違いなく研修日の時点から取得されていますか?雇用保険の取得日と喪失日を間違いなく確認して下さい。
また、1か月に11日というのは単に暦月で11日ではありません。退職日から遡っていきますので、たとえば退職日が25日ならそこを起点に1か月を区切ります。そうすると11日に足りない月が出てくる可能性が高いです。
はやり最終的に資格があるかどうかは離職票を見てみないと正確な判断はできません。
ただし、雇用保険の加入期間が1年必要です(12か月ではありません)。1日でも足りないと受給資格はありません。
雇用保険は間違いなく研修日の時点から取得されていますか?雇用保険の取得日と喪失日を間違いなく確認して下さい。
また、1か月に11日というのは単に暦月で11日ではありません。退職日から遡っていきますので、たとえば退職日が25日ならそこを起点に1か月を区切ります。そうすると11日に足りない月が出てくる可能性が高いです。
はやり最終的に資格があるかどうかは離職票を見てみないと正確な判断はできません。
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