夫の扶養に入れますか?健康保険についてわからなくて困っています。。。
去年12月20日に自己都合で退職後、任意継続し3ヶ月待機期間を経てこの4月に失業保険を受給予定です。
受給中(120日間)はこのままでいいと思うのですが、終了後、夫の扶養に入りたいです。
しかし任意継続の為、2年間変更できないそうなので、未払いにて資格喪失→夫の扶養に入りたいと思いますが、夫の会社への連絡のタイミングはいつがよいのでしょうか?
ちなみに去年1月~12月20日までの収入は130万は軽く超えています。
扶養に入れる条件の130万とはいつの時点の収入で計算されるのでしょうか?
今年中は扶養に入れないのでしょうか?
去年12月20日に自己都合で退職後、任意継続し3ヶ月待機期間を経てこの4月に失業保険を受給予定です。
受給中(120日間)はこのままでいいと思うのですが、終了後、夫の扶養に入りたいです。
しかし任意継続の為、2年間変更できないそうなので、未払いにて資格喪失→夫の扶養に入りたいと思いますが、夫の会社への連絡のタイミングはいつがよいのでしょうか?
ちなみに去年1月~12月20日までの収入は130万は軽く超えています。
扶養に入れる条件の130万とはいつの時点の収入で計算されるのでしょうか?
今年中は扶養に入れないのでしょうか?
>扶養に入れる条件の130万とはいつの時点の収入で計算されるのでしょうか?
扶養条件は健康保険によります。協会けんぽの場合は申請時以降を見ます。
補足について
>失業日額が¥5000超ですが、3ヶ月の待機中は夫の扶養に入れたのでしょうか?
その通りです。
>受給終了後は収入予定がないので すんなり夫の扶養に入れるはずだ!
その通りです。
扶養条件は健康保険によります。協会けんぽの場合は申請時以降を見ます。
補足について
>失業日額が¥5000超ですが、3ヶ月の待機中は夫の扶養に入れたのでしょうか?
その通りです。
>受給終了後は収入予定がないので すんなり夫の扶養に入れるはずだ!
その通りです。
失業保険受給資格について
今10月にて年齢63歳となり年金を満額受けられますが、申請、受給の資格はあるでしょうか ?
但し、62歳で離職し1年間海外に滞在し、働いておりました。今9月に帰国。
今10月にて年齢63歳となり年金を満額受けられますが、申請、受給の資格はあるでしょうか ?
但し、62歳で離職し1年間海外に滞在し、働いておりました。今9月に帰国。
受給期間は離職後1年間です。
海外での仕事の時に雇用保険加入があれば受給は出来ますが、雇用保険未加入だと無理です。
海外での仕事の時に雇用保険加入があれば受給は出来ますが、雇用保険未加入だと無理です。
国民健康保険について
今年4月末に仕事を辞めたのですが、国民健康保険の支払いをしていません。(現在は失業保険で生活中です)
(前の会社では3年位、社会保険加入してました)
(支払いの案内が来てないということは手続きができてないだけでしょうか?ちなみに保険証もってません。)
ちなみに、国民年金と住民税は支払いの案内がきているので払っています。
(↑手続きをしにいったときに一緒に国民健康保険の手続きもできてると思ってましたが。。。)
そこで気になったのですが。
①もし、次の職場で社会保険加入の仕事に就いたなら、空白の国民健康保険の支払いはしなくてもいいのでしょうか?
②また、社会保険加入(の仕事に就いたときに)手続き等の為に国民健康保険証がいるのでしょうか?
③今から国民健康保険に加入するなら手続きに必要なものはありますか?
無知なのでわかる方がいたら宜しくお願いします。
今年4月末に仕事を辞めたのですが、国民健康保険の支払いをしていません。(現在は失業保険で生活中です)
(前の会社では3年位、社会保険加入してました)
(支払いの案内が来てないということは手続きができてないだけでしょうか?ちなみに保険証もってません。)
ちなみに、国民年金と住民税は支払いの案内がきているので払っています。
(↑手続きをしにいったときに一緒に国民健康保険の手続きもできてると思ってましたが。。。)
そこで気になったのですが。
①もし、次の職場で社会保険加入の仕事に就いたなら、空白の国民健康保険の支払いはしなくてもいいのでしょうか?
②また、社会保険加入(の仕事に就いたときに)手続き等の為に国民健康保険証がいるのでしょうか?
③今から国民健康保険に加入するなら手続きに必要なものはありますか?
無知なのでわかる方がいたら宜しくお願いします。
大変ですね、そのうち良い事ありますよ、以下に回答しますね。
①もし、次の職場で社会保険加入の仕事に就いたなら、空白の国民健康保険の支払いはしなくてもいいのでしょうか?=月締め日時によりますが基本支払いません。
②また、社会保険加入(の仕事に就いたときに)手続き等の為に国民健康保険証がいるのでしょうか?=基本いりません、身分証明はいります。
③今から国民健康保険に加入するなら手続きに必要なものはありますか=保険課に身分証明と配布される書類を提出すれば良いです。
①もし、次の職場で社会保険加入の仕事に就いたなら、空白の国民健康保険の支払いはしなくてもいいのでしょうか?=月締め日時によりますが基本支払いません。
②また、社会保険加入(の仕事に就いたときに)手続き等の為に国民健康保険証がいるのでしょうか?=基本いりません、身分証明はいります。
③今から国民健康保険に加入するなら手続きに必要なものはありますか=保険課に身分証明と配布される書類を提出すれば良いです。
失業保険受給中の扶養について。
こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。
旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。
宜しくお願いします。
こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。
旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。
宜しくお願いします。
>こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
それは夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする日額に依る規定で、日額が3611円以下であれば扶養になれるがこれを超えれば扶養になれないというものです。
他に少数ですが日額にかかわらず扶養になれる健保、あるいは1円でも受給すれば扶養になれない健保などがあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。
>3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
これも夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする規定で、所定給付日数が始まってから終わるまでの期間が扶養になれない期間です。
他に少数ですが7日間の待期期間や3ヶ月間の給付制限期間にも扶養になれない健保もあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。
>旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
会社の担当者はこういうことに対して無知な場合が多く頼りになりません、ですから夫の会社ではなく健保に確認するように繰り返しています。
>知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
バレれば健保により扶養を外れたとされる時点からばれた時点まで扶養を外され、使った医療費の健保負担分である7割を請求されます。
>あと、手続きの仕方を教えてください。
夫の会社を通じて健保に健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養を外れます。
>今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。
そうです、ですから役所に行って国民健康保険と国民年金の手続をする必要があります。
そのためには被扶養者資格喪失証明が必要ですので健康保険被扶養者(異動)届を出したときに一緒に健保に請求して下さい。
それをもって役所で国民健康保険と国民年金の変更の手続きをします。
それは夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする日額に依る規定で、日額が3611円以下であれば扶養になれるがこれを超えれば扶養になれないというものです。
他に少数ですが日額にかかわらず扶養になれる健保、あるいは1円でも受給すれば扶養になれない健保などがあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。
>3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
これも夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする規定で、所定給付日数が始まってから終わるまでの期間が扶養になれない期間です。
他に少数ですが7日間の待期期間や3ヶ月間の給付制限期間にも扶養になれない健保もあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。
>旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
会社の担当者はこういうことに対して無知な場合が多く頼りになりません、ですから夫の会社ではなく健保に確認するように繰り返しています。
>知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
バレれば健保により扶養を外れたとされる時点からばれた時点まで扶養を外され、使った医療費の健保負担分である7割を請求されます。
>あと、手続きの仕方を教えてください。
夫の会社を通じて健保に健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養を外れます。
>今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。
そうです、ですから役所に行って国民健康保険と国民年金の手続をする必要があります。
そのためには被扶養者資格喪失証明が必要ですので健康保険被扶養者(異動)届を出したときに一緒に健保に請求して下さい。
それをもって役所で国民健康保険と国民年金の変更の手続きをします。
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