失業保険について質問です。

自己都合にて退職後、失業保険の申請をしないまま、1年が経過する前に再就職しました。
再就職先も雇用保険には加入していたのですが、問題はその後です。
2007年10月20日で、約5年務めた会社を自己都合にて退職し、
去年(2008年)9月29日に入社、2週間後より正社員として働きました。

しかし新しく入社した会社で体調を崩し、入社後約2ヶ月後の11月25日に退職しました。
新しく入った会社では雇用保険を支払った期間が1ヶ月半程です。
上記の場合、新しく入った会社にいる時点で、以前の会社にいた期間で申請できる失業保険の期間は過ぎてしまっています。
しかし新しく入社した会社からは未だに離職票が送付されてきません。(以前の会社の分は保管しています)

現在、就職活動はしています。

上記の状態で失業保険を申請する事はできるのでしょうか?


問題としては…

①新しく入社した会社で支払った雇用保険が1ヶ月半しかない事。
②新しく入社した会社から離職票が送られてこない事。
③雇用保険を支払った年数は通算で5年程ありますが、以前の分が適用されるのかどうか。
④今から申請しても無駄ではないのか。

です。

ちなみに、以前の会社を自己都合にて退職後、すぐに海外に短期留学し、留学前に申請する事が不可能であり、
また、日本に戻ってからは家業の手伝い(アルバイト)をしていたので、失業保険は貰えないと思っていました。
再就職するにあたり、ハローワークを通して就職しました。
現在もハローワークに通い就職活動をしています。

失業保険を申請する窓口の態度がかなり悪く、行ってもほとんどありきたりな説明しかしてくれず困っています。
どなたかアドバイスをお願いします。
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間があればいいわけですから、
あなたの場合は2006年11月24日までに通算して12ヶ月あればいいということになります、何とかあるように思いますが、
離職票は会社に請求すれば発行してくれます、

受給期間は離職してから1年間ですから今からでも間に合います
失業保険の質問です!

会社を自己退社やめて、すぐに離職票がこなかったので、やめてから週1で夜のお仕事をしてます。


離職票がきたのですが、このまま週1で働いていたら、失業保険はもらえないのでしょうか。

自分としては、早く昼職を決めたいのですが、決まるまでは夜の仕事をしたいです。

失業保険をもらう条件としては、離職票を提出してから7日間は失業状態でないと駄目とか…

もし今、夜の仕事やめたとしても給料は半月後…給料がでる前に提出したら怒られますか?よくわからないので教えてください(>_<)
>失業保険をもらう条件としては、離職票を提出してから7日間は失業状態でないと駄目とか…
その通りです。失業申請をして7日間は完全失業状態でなければなりません。その間はHWが失業状態を確認する時期です。
一旦はやめてください。また、給料が出る前に申請しても大丈夫です。申請した時点で失業状態であればいいです。
自己都合退職なら、給付制限3ヶ月のあと受給期間3ヶ月となりますが、その間でもアルバイト程度のことはできます。
やり方は下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト>

週20時間以内で月14日以内は可能( 金額に制限なし)

週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。

<受給中のアルバイト>

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

以上のようになっています。ただしキチンと申告してください。そうしないと大変なことになる可能性があります。
私の経験上の認識はこうですがあくまでもやる場合はHWに確認してからでお願いします。
失業保険について質問させてください。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?

雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。

2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます

B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合

学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。

urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
雇用保険継続または就業手の件で緊急!
5月31日に派遣先契約満了になり(会社都合)一カ月派遣会社で仕事を探していましたが決まらず、6月末に離職票を発行していただき、7月7日に失業保険の受付をしました。

8月4日が一回目の認定日です。

しかし7月25日からまた同じ派遣元にて働き先が決まりました。

私の場合、再就職手当の対象にはなりませんでしたので、就業手当というものが当たります。
しかし、これをもらわずに、このかけていた保険を継続(被保険者年数を継続)もできるといわれました。
2年8カ月派遣されてました。


就業手当でいただける金額は6万弱です。

これを貰ってしまえば残りの分(45日ほど)は掛け捨て。
貰わなければ、もし一カ月先に何かあって再び会社都合などで更新がなかった時はこの選択が正しかった。。。

皆さんだったら、目先のお金かこのまま貰わずに次につなげるか・・・
どちらになさいますか?

もう少し考える余裕があればいいのですが、明日書類を提出しなければなりませんので考えようもなくて・・・

わかりにくい文章ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
内容が分かりにくい点がありますのでわかる部分だけで申し訳ないですが、就業手当金などは申請期間がありますがあなたが提出される書類と言うのは、その手当の事であれば申請期間をまだ迎えておられませんよね。例えば認定日であるなら前日までの認定ですから明日書類を出す必要はありません。就職の届けを明日行いたいのであれば(前日と言う事で)指示通り行って明日までの認定を受ければよいですが申請時期はまだ1カ月以上もあると思いますがいかがでしょう。就職の届け出は明日行い。就業手当の申請を行うかと聞かれた場合は、行いますと言って申請用紙をもらい。実際の申請時期までに就職してしまいますので一度働いてみて続きそうであれば(長期の契約で)、手当をもらっておくのが良いと思います。次のところで資格が取れると予想してですが。短期の契約で仕事内容等に疑問があったり職場環境を確認して続きそうにないなら退職の危険性(資格を得る前に)を考えてもらわずに置くというのが良いと思います。申請用紙をもらっても必ず申請する必要はありませんし、申請予定ですが新しい仕事が続けられるか様子を見てから申請するかどうか最終的に決めますので用紙だけとりあえずくださいと言っても用紙はもらえます。急いで判断せずに申請期間等を窓口で確認し不安であれば正直に話しても何ら問題はないと思いますので仕事先の状況を確認してから選択するのが良いと思います。
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