会社都合?or自己都合?

社員7名の小さな会社の営業担当なのですが、先日社長に全社員呼ばれ突然『会社を閉める事にしたので全員解雇します。今後新規の仕事も取らなくていい。しかし会社を
売るかもしれないので損をしないように現状の仕事はなるべく引き継げる形を作って順番に退職してほしい。』と言われました。
突然なので驚きましたが、私はその日のうちに今後の人生を考え、次の職種等も悩みましたが仕方が無い事なので次に向けて切り替えました。

このままでは退職理由は会社都合なのですが、
次の日に社長夫人が『私は潰したくない』と社長と話をしたらしく社長は
“自分は辞める意思は変わらない経営を社長夫人がするなら勝手ににすればいい。自分は経営者を外れ一切口出ししない。”
という結論を出したのです。
※社長と夫人のやり取りは社員は見ていません。

次の日に社長夫人より社長とのやり取りを聞いたのですが、一旦会社を閉めると言った以上社員の意思を尊重したいと言われ3日間の猶予が与えられました。

私は社長に言われた日に退職と転職を考えて自分の中で答えを出していたので、3日間の考える猶予があっても退職と決めていました。

3日後、今後についての会議の末、退職者は私だけでした。

1ヶ月の引き継ぎ期間を作り間も無く退職の日なのですが、突然『今回の退職理由は自己都合だからね』と言われました!!

自己都合と会社都合では転職時の履歴書にも差が出ますし、失業保険の受給日にも大きく差が出ます。
私には定年退職したばかりの母を養う必要があるので失業保険がおりないと生活が難しいです。

今回のケース、私は完全に会社都合の退職だと思うのですが、社長夫人は
『3日間考える猶予があり、自分で選んだのだから自己都合の退職』
と言われました。

夫人は社長ではないですし、社長は会社を閉めるので解雇と言ったのですから今回の退職理由は会社都合ですよね??

長文で申し訳ありませんが助けてくださいm(_ _)m
質問内容により、社長が経営から退陣し、社長夫人が経営を続行すると言われたのであれば…
会社側は手続きとして登記上代表変更を行います。
その時点で残念ながら、会社は経営続行となり、3日で判断するのは難しいですが、基本的には『自己都合』となってしまいます。
社長夫人ではなく社長に、社員に向けて告知をした日付で
『社員に対し会社閉鎖の旨告知し、事業転売の期間を設けた上で解雇・退職するよう求めた』
的な書面をもらった上で職安に相談してみては?

ただし、上記手段を取ったとしても、おそらく厳しいかと思います。

会社が経営続行してしまっているので。
失業保険は自己都合となると認可後支給されるまで、約半年近くかかってしまいます。
現状では社長の口から『言った』だけの状態のため、可能であれば書面入手した上で、職安かその上の労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか?
失業手当の受給申請について、詳しくご存知の方、ご教示ください。
当方は、2/1をもって自己都合により退職した、32歳の男です。
退職理由は健康上の問題ですが、具体的には精神疾患(適応障害)です。
(退職願に記載の理由は「一身上の都合」です。)

この疾病のため、私は前職において特定の人(ストレッサー)がいる環境では、必要以上に緊張したり焦燥感を覚えたり、また冷静な思考や効率的な業務遂行が出来ませんでした。
また、その人が休暇等で席にいない環境では問題なく仕事が出来ましたが、そうでなければ、例えば、同じ空間に居るだけでも、その人の目線や所作の全てが異様に気になってしまう)仕事をきちんと進められず、仕事に行くのが徐々に憂鬱に、かつ苦痛になって、自傷行為が始まるとともに自殺念慮が出現してきた、という状態でした。

人事課や上層部からは、配置転換や休職も提案して頂きましたが、その人(ストレッサ―)のことを考える時間が一瞬でも存在するのが苦痛だったので、退職するという決断をした次第です。

退職した現在は、抗うつ薬等の服薬は継続していますが、問題となるストレッサ―が無ければ生活に何ら支障はなく、思考が混乱したり、誰かと話をしていても、変に緊張したりといったこともありません。
身体は健康ですし、就労意欲もありますので、なるべく早期に新しい仕事を見つけ、再就職したいと考えています。


しかしながら、心身共に疲弊していることもまた事実なので、出来れば、1か月程度休養をしてから、求職活動を始めたいと考えています。

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話が逸れてしまいましたが、質問の主旨としましては、
上記のような場合、離職後に任意に休養期間を取った後でも、失業手当の受給申請は出来るのでしょうか?

具体的には、例えば、「離職票が2/12に手元に届いたが、3/12までは絶対に休養する。ハローワークに行っての求職活動や各種の申請はしない」という選択をし、「3/13に初めてハローワークに行き、求職者登録と失業手当の受給申請をする」といったことができるのでしょうか。

それとも、離職後、離職票が前職場から手元に届いた時点で速やかに、求職者登録と失業保険の受給申請(あるいは、私の疾病では当てはまらないのではと思いますが、受給期間延長の申請)は、行わなければいけないのでしょうか?


長文でのご質問で恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。
なお、勝手ながら、出来るだけ近日中にご回答頂けましたら幸甚です。
退職理由が自己都合なら、受給の待機期間は3か月です。

とりあえず、離職票が届いたらハローワークに行き雇用保険受給手続き
してください。
就労意欲とか聞かれますが、ぶっちゃけそうそうイイ仕事が
見つかりません。
就職活動はハローワークの求人検索でも1回の活動とみなされるから
1か月くらいなら、何とでもなりますよ

それより、適応障害で薬を服用中なら健康保険の手続きも
必要ですよね?
会社を退職したら、国民健康保険に切り替えなければならないです。
保険料も結構高いので、
雇用保険受給中は減免を申請したら、少しは安くなります。

早く、適応障害の症状が無くなって、自分に合う就職が見つかると
イイですね~
会社がつぶれそうな場合
在籍している会社が倒産しそうな空気を感じている場合、
よく「つぶれる前に逃げようと思い転職を決意」とか耳にしますが
何のために逃げるんでしょうか?

給与未払いが怖いから、ぐらいしか思いつかないのですが…。

会社がつぶれて職場がなくなった場合、会社都合退職となると思うのですが、
自己都合退社だった場合は、失業保険も支給も遅くなってしまい、
結局のところ、不穏な空気を感じているなら給与未払いうんぬんに関わらず
蓄えておかなければならないのはどちらにしても事実ですし

次の転職の際にも、自己都合退職は、自分の意思で辞めたということですし
会社都合よりも不利になるんじゃないかと思うのですが……。


つぶれる前に逃げるメリットを教えてください。
質問した方のおっしゃるような考えで 以前の会社が潰れるまで残っていましたが、私の会社の場合 新聞等々で有名になってしまったため、再就職は困難になってしまいました。(笑)

状況によるとは思いますが、多かれ少なかれ 倒産するからには、それなりに影響があり 倒産確定になるより 空気を読んで 新しいとこを探した方が楽に探せると思われます。
雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
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次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
★雇用保険の加入年齢は65才まで。

ちょっと違います。65歳以前から雇用保険に加入していて同一事業所に勤務しているなら何歳になっても雇用保険に継続して加入できます。新規採用の場合65歳を超えていると雇用保険に加入できないという事です。

>つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。

ですから、64歳から採用されて雇用保険に加入して70歳で退職した場合退職時まで雇用保険に加入できます。離職時に一時金が支給されます。
ちなみに64歳の4月から保険料は免除されます。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。


あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?


よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。

具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。

①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合

提出書類として、医師の診断書などが必要となります。

つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。

これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。

特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。

この場合、受給期間の延長を進められます。

被保険者期間に関してはその解釈であっています。

再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。

ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。

受給額は以下に記載します

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
一時退職して半年ほど失業保険を受けての生活となります。
その際に国民健康保険に切替えます。
そのほか毎月支払わなければならない税金とそれぞれのおよその金額を教えて下さい。
50歳です。
国保はあなたの前年の所得をもとに算定されます。自治体毎でまったく金額が異なります。個々に役所で聞く以外にわかりません。あるいは社保の継続を選択するのであれば今払っている金額の約2倍です(会社負担分も自己負担となるため)どちらが安いかも役所で金額を聞いてから決めるといいでしょう。扶養家族がいる場合こちらの方がお得な場合が多いです(国保には扶養がありませんので)
国民年金は一律15000円ほどです。退職しているなら減免措置が受けられる可能性が高いのでこちらも役所でご相談ください。

退職する時期によりますが、住民税が後払いなので注意が必要です。
1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求が来ます。後払いなので昨年まるまる所得があればそれなりの金額がきますので用意しておかなければなりません。
こちらはすでに得た所得に対する後払いの税金なので基本的に減免は受けられない場合が多いです(まれに自治体によっては減免がある場合もあります)
また途中で退職した場合、例えば12月で退職したら5月分までの住民税が未払いなので一括で退職時に支払うという事になります。

という事で具体的な金額を算定することは年齢だけではできませんので、個別に役所でご相談ください。
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