失業保険受給って申請したとに取り消しできるんでしょうか?

出産を機に退職、延長措置はしておいたのですが、7月末に出産後して事情があって内職くらいはじめようと思い(旦那が外に出て働くのは反対です)、斡旋してくれるところに行ったのですが、「失業保険貰えるなら受給手続きしなよ。色々条件出せば実際に面接にいたらずとも就職活動してるってことになるよ」って言われて、受給の申請をしてきました。

でもやっぱり今は条件が厳しく、PCの閲覧だけでは就職活動しているうちにならないんですよね。かと言って、旦那が外で働くのを反対しているので嘘をついてまで職員さんと就職相談するのが、当たり前ですけど気がひけます(自分自身、小心者なので…)

かと言ってもう受給の手続きはしてしまったし、明日受給についての説明会なんですけど、いまさら取り消しは出来ないですよね?
雇用保険法上、明文をもって取り下げの規定が定められているわけではないけれど、明日、職安に行かずに手続きもしなければ、厚生労働省のほうで、勝手に取り下げたものとして処理されますよ(電話はかかってくるかもしれませんが、その時にその旨を話せば済みます)。
あなたが失業給付を受けるつもりがなければ、何もせずに放っておけばいいです。

でも、失業給付受けるのは、そんなに難しくないですよ。月に何日か、指定された日に職安に出頭しなければなりませんが、就職活動していない人間だって給付を受けているのが実情です(書類上は整えてありますが)。

手続の取消を考えるよりも、失業給付を貰う方向で考えたほうがいいと思いますけど・・・。
自分なりに調べてみたのですが、わからなくなってしまったので、回答お願いします。
2013年10月1日付けで退職しました。(派遣でしたが、更新がなく契約満了です)
離職票が届いたのですが、
私は失業保険をいただける対象になるのでしょうか?
離職票?1には(雇用保険被保険者)資格取得年月日が24年9月5日。離職年月日が25年10月1日となっています。
失業保険をいただける条件として離職日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日(被保険者期間が12ヶ月以上あること)となっていますが離職票?2をみて9の賃金支払基礎日数のところでは11日以上が12ヶ月以上ありますが11の10の基礎日数だと11日以上は6ヶ月しかありません。
また、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書をみると資格取得年月は24年9月5日となっていますが確認(受理)通知年月日は25年3月7日になってます。
これはなぜなのでしょうか?

また労働者から契約の更新を延長を希望しない!に丸がついていますが、私は希望しました。
離職区分は2Dになっていました。
私は自己都合で辞めたことになってしまうのでしょう?
そうなると3ヶ月待った後の給付になるのでしょうか?
長文、また乱文になってしまいましたが回答お願い致します。
⑨欄は、離職日を基準として1ヶ月ずつ区切るうちでの、被保険者期間の算定のための、賃金支払い基礎日数。

⑪欄は、会社の賃金支払い期間=賃金の締め日を基準として、カウントしなおして求めた日数。

ですから、⑨で被保険者期間を満たしているので、受給資格はありです。


区分2Dは、『労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)』

自己都合退職にはなるけれど、特別に「給付制限はない」という扱いです。
閉店による解雇は会社都合ですか?11月末で勤め先が閉店することが決まりました。先日、10/1~3/31までの契約更新をしたばかりです。
「閉店後の受け入れ先がないので、閉店日以降の契約を更新することができない」という話で。
「そのため会社都合ではなく自主退職扱いになる」と言われました。
閉店は会社都合のような気がするのですが、会社都合の解雇ではないのでしょうか?


失業保険についてですが、今の職場は閉店予定日を含めて就業期間が11ヶ月となります。
以前勤めていた職場は3年半勤めて、会社都合による解雇でした。
すぐに今の職場が決まったので、失業保険の手続きはせずにいました。
前の職場で加入していた期間と、今の職場に加入していた期間を合算して失業保険の手続きを行うことは可能でしょうか?
職安に相談に行きたいのですが、欠員が出ていて当分は思うように時間が取れません。
不安というかモヤモヤしたまま仕事をしているのが辛いので、ご解答頂けたら嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
いやいやいや、、、、思いっきり会社都合ですよ。
会社の説明の"その為"が全く説明になっていません。
契約社員だからと言って契約期間内に切るのは契約違反です。契約書の
内容によっては違約金を請求できるはずです。
それがあるのならば、自己都合となるのは分かる気もしますが勝手過ぎますよね

契約をしているのは会社で、閉店を決めて事業縮小(整理?)を決めたのも
会社、、、、それで自主退職扱いになる意味が分かりません。
閉店日以降の契約更新が出来ない事が何故自主退職扱いになるのですか?
逆にどういう状態なら会社都合になるのか聞いてみたいですね。
「会社が意図的に解雇した場合は会社都合」などと言ってごまかすつもりでしょう
かね?今回のケースはそれと何が違うんだと思いますが、、、、。

失業保険は、正解ですね。以前のものと合算して利用出来るはずですので
ご安心?下さい。
雇用保険にキチンと加入していて、且つ失業給付を受けたことが無いのならば
正当な失業手当などがいただける筈です。

大変かと思いますが、頑張って下さい。
離職票の退職理由を嘘つかれた場合

「辞めてくれ」といわれたのに自己都合退職として離職票を書かれてた場合、
異議申し立てが出来ますよね?


【質問1】異議申し立てしてる期間は会社とは水かけ論で争う可能性が高いですよね?
その間、嘘の理由で書かれた受理印のある離職票を退職者がハローワークに提出してない事になってるのですか?
もしそうなら失業保険の受給開始も遅れますよね?


【質問2】もし、質問1のような水かけ論で争う事になった場合、
在職中にどんな証拠を揃えておけば即決着をつけられますか?



【質問3】また、何日以内に異議申し立てをしないといけないのですか?
1 離職票は本人の受理印やサインがなくても事業所は手続きが出来ます。離職票は事業主が3部複写の物を作成して、ハロワで受付をし、その時一部をハロワが、一部が事業主控え、もう一部が本人用として送られてきます。その印の無い状態の本人用の離職票を持ってハロワに本人が手続きに行って初めて受付がされます。その時にその場で内容をハロワの担当者と一緒に確認し、内容を承諾しればその場でサイン。逆に異議がサインはせずあればその場で異議申し立てをします。異議申し立てをしていても受付は受理されますので、受給日のカウントはされます。ただし、異議申し立ての内容が解決されるまで保留となりますので受給開始が遅れる可能性はもちろんあります。しかし、解決すれば遡ってまとめて支払いされます。後に日数がずれたりはしません。

2 一番いいのは退職証明書、解雇通知書、解雇予告通知書などをもらっておくことです。これがあれば間違いなく決着がつきます。ただし、それらを出すぐらいなら最初から離職票に虚偽はしないでしょう。もし、メールでやりとりなどがあればそれもきちんと取っておく。それらも不可なら少なくとも出来るだけ細かく事情をメモしておくことです。誰にいつなんと言われたか、記録を取っておく、そのまま異議申し立て書として申請するときに使えます。それでも水掛け論になる可能性もありますので、絶対に決着がつくと言い切ることはできません。ただし、最終的には会社都合であるかどうかは会社が認めなくても、ハロワがそう認めてくれたらいいわけです(会社都合と判断するのああくまでハロワです)
逆に絶対にしてはいけないのは、退職願を書く、離職票にサインをする。です。これがあるとひっくり返すのはほぼ不可能です。

3 何日以内ではなく、手続きに行ったその日にその場で異議申し立てをします。

補足について:懲戒解雇は社会的にいうところの犯罪等は別として、会社の規約に基づきます。離職の手続きの時に欠勤による懲戒解雇であればそのようにうたってある会社の規約の提出が必要となります。簡単に懲戒できるわけではありません。
なにがあったら大丈夫かという保証は誰にも出来ませんが、記録を取っておくことは大事です。が、基本的には会社都合として離職票を作ってもらう、解雇通知書を出してもらうよう交渉するのが正当な手続きだと思います。
会社ともめずに辞めるのが一番ではあります。会社としても欠勤以外に理由をつけてくるなどの場合も無いとは言えませんから。
雇用保険について詳しい方、御教授願います。
現在働いている職場が震災の被害により未だ復旧せず今月末に全員の解雇を行います。


私は去年の秋に入社して週に約40時間勤務しており、契約上今年の秋まで労働契約を結んでおりましたが雇用保険には加入しておりませんでした。

ですが現時点ではまだ雇用されているので加入した場合、失業保険は受けれるのでしょうか?

入社した日から逆算した保険料を納付する事ももちろん可能です。

現在震災の影響で本当に求人も少なく、今月子供が産まれるので面倒でも出来る事ならば失業保険を受けたいのです。

御教授よろしくお願い致します。
雇用保険を受けるには会社都合退職でも最低6ヶ月の期間が必要です。
いままで加入していないということは雇用主が加入義務を怠っていたことになります。遡って加入することが可能ですから雇用主に交渉してください。雇用主が難色を示せばハローワークに相談してください。指導が行くと思います。
遡って加入する場合は会社とあなたで負担が発生しますのでその料率を書いておきます。
H22年度:会社0.7%、個人0.4%。H23年度:会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)
そんなに大きな金額ではありませんからぜひ会社に話して加入して下さい。
御教授⇒御教示
「補足」
被保険者期間が6ヶ月以上です。
ただし、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以下の月は1ヶ月とは数えません。
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