旦那の扶養に入るのがいいのか、自分で保険料を払った方がいいのか…
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
会社が出産まで退職でなく在籍扱いにしてくれるなら、出産休業中は健康保険料と厚生年金保険料を会社に払わなければなりませんが、健康保険から出産手当金が出ます。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
今年の九月いっぱいで解雇になって失業保険をもらう予定なんですが、これを期に旦那の扶養にはいろうと思うのですが、失業保険のお金も私の今年の収入に入るのでしょうか?
雇用保険の失業手当は、税金の配偶者扶養控除の場合は計算に入れません。健康保険の被扶養者の場合は今年の収入の計算に入れます。
《補足について》
給料が120万円でしたら、税金の扶養範囲は103万円ですので既に外れています。
健康保険の扶養については、失業給付の基本日額が3612円以上でしたら失業手当を貰い終わるまでは扶養認定してもらえません。
あなたの失業手当の日額がわかりませんが、少なくとも年内は扶養認定される可能性は低いと思います。
《補足について》
給料が120万円でしたら、税金の扶養範囲は103万円ですので既に外れています。
健康保険の扶養については、失業給付の基本日額が3612円以上でしたら失業手当を貰い終わるまでは扶養認定してもらえません。
あなたの失業手当の日額がわかりませんが、少なくとも年内は扶養認定される可能性は低いと思います。
失業保険等について。 有ること無いこと上司に吹き込んだ同僚がいるようで、暫く様子を見るが進退を考えろ、
という意味のことを言われました。
悪意を持った同僚も、それを信じる上司にも嫌気がさしており、今後仕事を続けるように言われたとしても、辞めようかと今のところ考えています。
退職届けを書かかないで通常より早く受給するか、退職届けを書いて通常の受給を受けるか迷っています。
退職届けを書く場合、有給消化、賞与と退職金を貰おうと思いますが、賞与は月給と同程度の額で、退職金も対した額ではないと思います。
今まで退職届けを書かないで辞めた経験はなく、どちらの方法を取る方が少しでも生活に困らないか分かりません。
詳しい方、教えて頂けないでしょうか。
という意味のことを言われました。
悪意を持った同僚も、それを信じる上司にも嫌気がさしており、今後仕事を続けるように言われたとしても、辞めようかと今のところ考えています。
退職届けを書かかないで通常より早く受給するか、退職届けを書いて通常の受給を受けるか迷っています。
退職届けを書く場合、有給消化、賞与と退職金を貰おうと思いますが、賞与は月給と同程度の額で、退職金も対した額ではないと思います。
今まで退職届けを書かないで辞めた経験はなく、どちらの方法を取る方が少しでも生活に困らないか分かりません。
詳しい方、教えて頂けないでしょうか。
書いても書かなくても同じです。
自己都合と会社都合(解雇)を言っているならば 退職届は関係ありませんよ。あくまでも会社がどう判断するかです。
自己都合と会社都合(解雇)を言っているならば 退職届は関係ありませんよ。あくまでも会社がどう判断するかです。
失業保険と離職票について 3月いっぱいで退職します。今の仕事は3年間、その前の仕事は今の仕事と間を空けず6年間勤務しました。
その場合、勤務期間が合算で9年間になるので失業保険の受給は90日になると思うのですが、それには前の仕事の離職票もないといけませんか?退職した次の日から今の仕事を始めたので離職票はもらっていなかったようです(手元に雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのがあって離職票希望が「2 無」になっていたので)。そうすると失業保険には今の仕事の3年の勤務分しか反映されないのでしょうか?もちろん前の仕事も今の仕事も雇用保険に加入しています。ご回答よろしくお願いいたします。
その場合、勤務期間が合算で9年間になるので失業保険の受給は90日になると思うのですが、それには前の仕事の離職票もないといけませんか?退職した次の日から今の仕事を始めたので離職票はもらっていなかったようです(手元に雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのがあって離職票希望が「2 無」になっていたので)。そうすると失業保険には今の仕事の3年の勤務分しか反映されないのでしょうか?もちろん前の仕事も今の仕事も雇用保険に加入しています。ご回答よろしくお願いいたします。
被保険者であった期間が
1年以上~5年未満と
5年以上~10年未満に分けられていますが、どちらも所定給付日数は90日となっていますので、以前の離職表があってもなくても変わりません。
今のお仕事が3年お続けなのでこちらの離職票だけで計算できるので前職の離職票はあったとしても要らない。ということですのでご安心ください。
1年以上~5年未満と
5年以上~10年未満に分けられていますが、どちらも所定給付日数は90日となっていますので、以前の離職表があってもなくても変わりません。
今のお仕事が3年お続けなのでこちらの離職票だけで計算できるので前職の離職票はあったとしても要らない。ということですのでご安心ください。
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