会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
扶養に入ると、失業保険は貰えないのですか?
今の仕事をしなくなってから、ハローワークので、訓練校にかよって資格取ろうと考えていたのですが……
自費でするには、お金に余裕がなく、何か、他にやり方としてご存知な方、よろしくお願いいたします
今の仕事をしなくなってから、ハローワークので、訓練校にかよって資格取ろうと考えていたのですが……
自費でするには、お金に余裕がなく、何か、他にやり方としてご存知な方、よろしくお願いいたします
その反対です。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれば雇用保険(失業保険)の基本手当が受給できないのではなく、基本手当を受給しているは日額が3611円以下の場合を除き、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれないのです。
社会保険の扶養認定上、基本手当も収入とみなされ、基本手当の日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされるのです。
その場合、基本手当受給中は、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
一方、税制上は基本手当は収入とみなされませんので、1月から12月までの基本手当など雇用保険からの給付を除いたあなたの年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者手当を受けることができます。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれば雇用保険(失業保険)の基本手当が受給できないのではなく、基本手当を受給しているは日額が3611円以下の場合を除き、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれないのです。
社会保険の扶養認定上、基本手当も収入とみなされ、基本手当の日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされるのです。
その場合、基本手当受給中は、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
一方、税制上は基本手当は収入とみなされませんので、1月から12月までの基本手当など雇用保険からの給付を除いたあなたの年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者手当を受けることができます。
雇用保険と労働保険は別の保険ですか。
2つの保険の違いをはっきりと知りたいです。
雇用保険とは。
再就職に向けて、生活の安定を図りながら活動するための失業保険に当たる。
労働保険とは。
労働者が業務中に何らかの事故に遭った場合の保証に当たる。
と考えています。
先ほど、雇用保険のみの加入が出来ると別質問で解りました。
労働保険は賃金を払っている人すべてが強制加入と考えています。
内容が間違っているなどありましたら、お解りの方ご指導ください。
2つの保険の違いをはっきりと知りたいです。
雇用保険とは。
再就職に向けて、生活の安定を図りながら活動するための失業保険に当たる。
労働保険とは。
労働者が業務中に何らかの事故に遭った場合の保証に当たる。
と考えています。
先ほど、雇用保険のみの加入が出来ると別質問で解りました。
労働保険は賃金を払っている人すべてが強制加入と考えています。
内容が間違っているなどありましたら、お解りの方ご指導ください。
あなたが労働保険といっているのは労災保険のことです。
また、雇用保険のみの加入が出来るというのは社会保険には
加入せず雇用保険のみ加入ということです。
ふつう雇用保険に加入であれば、労災保険にも加入です。
20時間未満であれば雇用保険に加入しませんが、その際も
労災保険には加入します。
労災保険は人個人を特定しておらず、採用しているすべての労働者
が対象です。
雇用保険と労災保険を合わせて労働保険といいます。特に保険料を
おさめるときに労働保険料という言い方をします。
h_kuryuuさん
また、雇用保険のみの加入が出来るというのは社会保険には
加入せず雇用保険のみ加入ということです。
ふつう雇用保険に加入であれば、労災保険にも加入です。
20時間未満であれば雇用保険に加入しませんが、その際も
労災保険には加入します。
労災保険は人個人を特定しておらず、採用しているすべての労働者
が対象です。
雇用保険と労災保険を合わせて労働保険といいます。特に保険料を
おさめるときに労働保険料という言い方をします。
h_kuryuuさん
失業保険受給にあたっての、年金、健康保険について・・
日額5040円の失業保険を受給することができるのですが、その際に、国民年金、健康保険は扶養には入れないですよね・・
失業保険を満額受け取って、それでもなかなか仕事が見つからなかった場合、主人の扶養に戻ることはできるのでしょうか・・
日額5040円の失業保険を受給することができるのですが、その際に、国民年金、健康保険は扶養には入れないですよね・・
失業保険を満額受け取って、それでもなかなか仕事が見つからなかった場合、主人の扶養に戻ることはできるのでしょうか・・
被扶養者の認定は健保の裁量ですので、雇用保険の受給状況を確認しない健保もありますが、多くの健保が認めないかと思います。
雇用保険受給終了後についても結局は各健保の裁量になりますが、通常は認めてくれます。
なお、年金3号は健保の扶養に入れれば、問題なく入れます。
雇用保険受給終了後についても結局は各健保の裁量になりますが、通常は認めてくれます。
なお、年金3号は健保の扶養に入れれば、問題なく入れます。
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