失業保険を受給していて先月3/18をもって満了となり、最終認定日が4/1でした。
失業保険受給中でしたので国民保険に入っていたのですが、今後は主人の扶養に入る予定です。
①満了日3月、認定日は4月、4月は国民保険料を支払う義務が発生しますか?
②国民健康保険(国民年金)を脱退し主人扶養に入る為に、今私がすべき公的手続きは、主人勤務先への扶養家族加入の申請のみで大丈夫でしょうか?

まったく無知なので教えて下さい…、宜しくお願いしますm(__)m
「雇用保険受給資格者証」に「支給終了」の印が押されていますね。この資格者証をご主人に勤務先に提出し、失業給付が終了したことを証明する必要があります。それによりご主人の「被扶養者」となる手続が行われます。
4月30日までに手続が完了できれば4月分の「国民健康保険」の支払はありません。
自己都合による、失業保険について

正社員として働いていた会社を
9月いっぱいで自己都合で退職しました。
母が両親(私からみると祖父祖母)の
介護をしていたのですが、
母自身が体調
を崩してしまい、
私が母と祖父祖母の面倒を見ることになりまして
仕事と家庭を両立出来なかった為です。
正直、職場は所謂ブラック企業で
朝は6:00には家を出て、帰りは毎日終電に駆け込み
家に着くのは2:00近くなんてことも当たり前でした。
土日も会議やら、出張やらで休みは
月2?3回でしたが
残業代も休日手当てもなく、タイムカードなどもないため
記録は全く残っておりません。

9月に退職後、失業保険が欲しいので、
ハローワークに行こうとは思って居たのですが
中々時間が取れず、行けずじまいです。

最近ようやく母も体調が良くなってきたので
少しずつ働こうかと、思っております。

そこで、質問なのですが、
・失業してから3ヶ月経ちますが、今からハローワークに行っても失業保険は貰えるのでしょうか?
・退職理由が自己都合の場合、申請してから3ヶ月は、
保険が降りないと思いますが
その時期を短くする事は、出来ないのでしょうか?

早く行かない自分が悪いのですが
貯金もギリギリなので、何か方法があればと思います。
求職者給付(失業手当)の受給期間の期限は退職日の翌日から一年間なのでまだ間に合います。
自己都合退職の場合、ご存知の通り給付制限期間(3ヶ月)あるため実際に求職者給付(失業手当)を受給出来るのは手続きしてから約4ヶ月後になります。
これは短くする事はできません。
ただ早く再就職が決まり条件にクリアすれば手当(就業手当や再就職手当)もでますし、給付制限があるからと言ってアルバイトが禁止という訳ではありません。(申告は必要となりますが)
いずれにしても早めにハローワークへ手続きしたほうがいいですね。
介護も大変だったと思いますが、無理せず頑張ってくださいね。
失業保険受給中で妊娠してしまいました。
昨年平成18年8月に自己都合により退職をして平成19年1月より失業保険を受給している者です。来月平成19年3月で失業保険の受給が終了するのですが妊娠した様子です。
この場合次回認定日が平成19年2月28日なのですがこの時に妊娠したことを伝えた方がいいのかもしくは最後の平成19年3月の受給の時に申請した方がいいのかどちらがいいでしょうか?
本当は妊娠が判明した時点で申請した方が良いと思うのですが一番自分にとってプラスになる方法で受給を受けたいので一番ベストな申請時期を教えて下さい。
私はお腹がとても大きくても認定日に言ってました。お腹が大きくても、働く意欲はあります!探してます!と言ってました。本当にそう思ってたんです。
まだ見てもわからない位であって、3月に終了するならば言わなくてもいい気がします。言わなければ駄目という規則があるのかは、申し訳ないのですがわかりません。
私はバリバリわかるお腹をしていたので、職安の人はどう思ってたでしょうね?
途中出産のため、一時中断して産んでから母に子を預け認定日に行きました。
子供が産まれてからだと誰かに預けられればいいけれど、平日だしそう上手くは行かないと思うようであれば、先にもらったほうがいい気がします。
失業保険について
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職理由によって、給付制限3ヶ月が付く付かないがあります。これは大きいです、受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかるか1ヶ月で受給できるかの違いがあります。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険がもらえる状況なのか教えてください!
ネイルサロンへ転職の為、修行の日々です。しかしすぐネイリストになれるわけではないのでサロンで練習しながらアルバイトをするのですが生活できる金額をもらえないので失業保険をもらう予定(先月退職、10年勤務)です。バイトといっても月3日ぐらいしか入れなくて後は練習の日々です。
これって失業保険はもらえますか?職安にはまだ行ってませんが正直に話したほうがいいのか不安で。。。すいません、どなたか教えてください!
月に3日くらいなら減額の対象にはならないと思います。働いた日数と収入金額を申告しなくてはいけませんが、新聞配達とかの短時間のものも大丈夫ですので正直に話した方がいいと思います。自己都合での退職なのでしょうから、はやく手続きに行かないと!あと、月に何回か面接等の就職活動の実績が必要です。詳しくはハローワークへ。
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