失業保険の受給期間中は旦那の扶養に入れるのでしょうか?
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
税法と社会保険の取扱いが異なります。
所得税では失業保険給付は非課税となりますから通勤費を除いて103万円までの収入であれば、扶養家族です。
社会保険上においては扶養家族になるためには、年収130万円未満ですからいかがなんでしょう(被保険者年収の半分未満基準もあり)失業保険給付も収入金額に含みますので通勤費を含み年間収入130万円未満扶養家族になります。
それぞれ通勤費範囲の扱いが異なりなりますので細部は確認下さい。
会社独自のの扶養家族手当ての取扱いもあり、一概に判断できません、会社の担当部に確認されがよろしいと思いますね。
所得税では失業保険給付は非課税となりますから通勤費を除いて103万円までの収入であれば、扶養家族です。
社会保険上においては扶養家族になるためには、年収130万円未満ですからいかがなんでしょう(被保険者年収の半分未満基準もあり)失業保険給付も収入金額に含みますので通勤費を含み年間収入130万円未満扶養家族になります。
それぞれ通勤費範囲の扱いが異なりなりますので細部は確認下さい。
会社独自のの扶養家族手当ての取扱いもあり、一概に判断できません、会社の担当部に確認されがよろしいと思いますね。
国民年金と健康保険について。
無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。
今年の1月末に会社を退職し県外へ引越し、2月に結婚、今月から失業保険をいただいています。
失業保険受給中は夫の国民年金・健康保険に入れないようで、
個人で手続きをしなければならないようなのですが、
これは年金事務所と、健康保険協会に行って手続きをすればいいのでしょうか?
また、手続きに必要なものはありますか?
お恥ずかしいのですが、今まで会社任せにしていたのでそれぞれの仕組みもぼんやりとしか分かっていません><
どうか教えてください、お願いいたします。
無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。
今年の1月末に会社を退職し県外へ引越し、2月に結婚、今月から失業保険をいただいています。
失業保険受給中は夫の国民年金・健康保険に入れないようで、
個人で手続きをしなければならないようなのですが、
これは年金事務所と、健康保険協会に行って手続きをすればいいのでしょうか?
また、手続きに必要なものはありますか?
お恥ずかしいのですが、今まで会社任せにしていたのでそれぞれの仕組みもぼんやりとしか分かっていません><
どうか教えてください、お願いいたします。
ご主人が会社で説明を受けられたとおり、失業給付の受給中は、扶養家族とは認められませんので、ご主人の保険に入ることはできません。
matsumoto naganokenさんは、奥様が失業給付の受給中でも扶養にできたとおっしゃっていますが、奥様の受給日額が規定金額以下であったか、あるいは会社の総務の方がよくご存知でなく、協会けんぽ等あまり添付書類に厳しくなかった組合だったために、加入することができたのではないでしょうか。
退職時に健康保険と厚生年金の資格喪失証明書をもらわれていますか?
その資格喪失証明書と年金手帳、印鑑を持って市役所に出向いて国民健康保険と国民年金への加入手続きを行ってください。
ただ、手続きに必要な書類は、市区町村によって若干異なるようです。
実際に出向かれる前に、役所に電話で問合せてみられると無駄足にならなくて良いと思います。
matsumoto naganokenさんは、奥様が失業給付の受給中でも扶養にできたとおっしゃっていますが、奥様の受給日額が規定金額以下であったか、あるいは会社の総務の方がよくご存知でなく、協会けんぽ等あまり添付書類に厳しくなかった組合だったために、加入することができたのではないでしょうか。
退職時に健康保険と厚生年金の資格喪失証明書をもらわれていますか?
その資格喪失証明書と年金手帳、印鑑を持って市役所に出向いて国民健康保険と国民年金への加入手続きを行ってください。
ただ、手続きに必要な書類は、市区町村によって若干異なるようです。
実際に出向かれる前に、役所に電話で問合せてみられると無駄足にならなくて良いと思います。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
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