失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付日数が極端に多い場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来てしまうと、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
出産や育児、介護、配偶者の海外赴任へ同行など、一部の理由ではこの時効を一時的にとめられますが(期間延長と言います)、ワーキングホリデーの渡航では認められません。
申請から受給までなのですが、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
を経て給付開始となります。
自己都合退職の場合、申請から貰い終えるまでに「3ヶ月7日+給付日数」がかかります。
なので「もえらるのか」は「相談者さんの給付日数」と「ワーキングホリデーの日数」次第になります。
補足へ
スケジュール上は可能ですね。
ちょっと細かいことを言うと、
・離職
|……期間A
・渡航
|……三ヶ月
・帰国
|……期間B
・申請
|……待機期間7日
|……給付制限3ヶ月
・給付開始
|……給付日数分
・給付終了
期間A・Bのように「ワーキング~の日数」と「申請から受給終了まで」以外にも、意外と「時効を消化してしまう」期間があります。気をつけましょう。
あとは時効の一年から各日数を引き、「まるまる受給可能」か「最後は打ち切りになってしまうけれど受給可能」か、逆算してみて下さい。
ただし、失業給付を受けるには
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
ことが第一条件です。帰国後すぐに職探しを始められるのならば、受給可能でしょう。
申請には「離職票」が必要です。
退職後に発行されるのですが、会社によって届くまで1週間~3週間とまちまちです(なぜかこれ以上かかる会社も……)
帰国後すぐに申請できるよう、できれば出発前に貰っておきましょう。発行が出発の後になるようであれば、家族(独り暮らしの場合は実家など)が受け取れるよう、手配しておきましょう。
給付日数が極端に多い場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来てしまうと、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
出産や育児、介護、配偶者の海外赴任へ同行など、一部の理由ではこの時効を一時的にとめられますが(期間延長と言います)、ワーキングホリデーの渡航では認められません。
申請から受給までなのですが、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
を経て給付開始となります。
自己都合退職の場合、申請から貰い終えるまでに「3ヶ月7日+給付日数」がかかります。
なので「もえらるのか」は「相談者さんの給付日数」と「ワーキングホリデーの日数」次第になります。
補足へ
スケジュール上は可能ですね。
ちょっと細かいことを言うと、
・離職
|……期間A
・渡航
|……三ヶ月
・帰国
|……期間B
・申請
|……待機期間7日
|……給付制限3ヶ月
・給付開始
|……給付日数分
・給付終了
期間A・Bのように「ワーキング~の日数」と「申請から受給終了まで」以外にも、意外と「時効を消化してしまう」期間があります。気をつけましょう。
あとは時効の一年から各日数を引き、「まるまる受給可能」か「最後は打ち切りになってしまうけれど受給可能」か、逆算してみて下さい。
ただし、失業給付を受けるには
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
ことが第一条件です。帰国後すぐに職探しを始められるのならば、受給可能でしょう。
申請には「離職票」が必要です。
退職後に発行されるのですが、会社によって届くまで1週間~3週間とまちまちです(なぜかこれ以上かかる会社も……)
帰国後すぐに申請できるよう、できれば出発前に貰っておきましょう。発行が出発の後になるようであれば、家族(独り暮らしの場合は実家など)が受け取れるよう、手配しておきましょう。
今すぐ働く気がなく、失業保険をもらいきってから働く予定です。失業認定申告書は、求人検索したが気に入る会社がありませんでした、と書くだけでも認めてもらえますか?
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
失業保険の育児による受給期間の延期について
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
リストラされたのはご主人ですよね?勘違いされておられるのかと思いますが。
失業保険の育児による延長手続きというは、出産、育児を理由に退職した場合にすぐに働けないから、給付を受ける権利を延長する手続きのことです。給付を受ける期間の180日が延長されるわけではありませんよ。だいいちあなたの場合会社からの解雇であって、出産等での自主退職ではありませんので該当しません。
失業保険の育児による延長手続きというは、出産、育児を理由に退職した場合にすぐに働けないから、給付を受ける権利を延長する手続きのことです。給付を受ける期間の180日が延長されるわけではありませんよ。だいいちあなたの場合会社からの解雇であって、出産等での自主退職ではありませんので該当しません。
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