【失業保険】について
勤続年数9年半になるのですが「自己都合」で退職した場合

退職後どの様な手続きをすれば「失業保険」が貰えるのですか

また待機期間とか 受給額とか どの位の期間まで貰えるのか

流れを教えて下さい。文章がへたですみません。
失業給付金受給資格のある人で、たとえば自己都合退職・年齢30歳以上45歳未満・勤続年数9年半の場合、給付日数は90日(3ヶ月)間給付が受けられます。

勤務先から送付されてくる「離職票」等を住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に届け出て、指定された期日に認定を受けます。
待機7日、給付制限3ヶ月を経た後に初回の受給となります。
失業保険についてお聞きします。私は、現在 失業保険を支給されています。アルバイトでですが、2日に採用され、行く事になりました。
用事があり、9日以降からの出勤でお願いしてるんですが、採用者が6人いて、一度に新人を入れると教える方が大変だからとの理由で、まだ初出勤の日にちが決まっていません。今日、シフトを見に行きましたが、13日まではまだ入っていませんでした。そこで、質問ですが、採用されたなら、例え出勤日が決まっていなくても、ハローワークに行って失業保険の支給はやめないといけないでしょうか?雇用保険のしおりを見ていると、週20時間以上働くと再就職になると書いてありますが、どうなのでしょうか?一人暮らしの為、家賃などの事があり悩んでいます。詳しい方、お願いします。
「週20時間以上働くと再就職扱いになる」、というイメージが正確なところです。

いまのところは初出勤日が確定していないため「内定が出た」段階ですから給付は止まりませんが、とりあえず一度ハローワークへ行って「就業手当」の条件に合うかどうか、また認定日ごとの就業日申告だけで給付続行になるかを確認していただいてください(このご質問分の情報では、こちらにも分からないんです)。

職員の見解により、このアルバイトにあまり「うまみ」がないと質問者さんが感じれば採用辞退もありでしょう。そうでなく、就業手当がいただけるということならその手続き方法や申請書類を受け取ることになります。そういうことの必要性からも、明日にでもハローワークへ行かれることをお勧めします・・・
教えて下さい!
今年の3月に退職し本日、離職票が届きました。
3月までは失業保険を貰うつもりでいましたが、4月より知人に頼まれアルバイトを始めています。
契約は週に5日間で24時間(だいたい一日4時間)です。
しかし、学校(習い事のようなもの)に通っているので、実際には週に1~3日12時間ぐらいアルバイトをしています。

ハローワークには現状を正直に伝えますが、以上の条件で失業保険は貰えるのでしょうか。

また、アルバイトをしていると給付金の割合が減るのは聞いたのですが、失業保険が貰えるとしたら、どのくらいの額を貰えるでしょうか。

給付日数:90日
賃金平均額:40万

まったく解らないので、教えて下さい。
お願い致します。
ハローワークに雇用保険給付申請をされてのち、自己都合離職の場合には、7日間の待期期間+3か月の給付期間があります。
この7日間は、あなたが本当に失業中であるという事の確認期間ですので、あるバイトは不可です。
(無職とは見なされなくなる為)

また1週間にに20時間以上の勤務で、就業していると見なされてしまいます。
今回の場合には契約書がどう判断されるか分かりませんが契約書通りですと、20時間以上の契約時間ですので
あるバイト先でも雇用保険に加入をされるくらいの契約になっています。

基本手当の日額は退職前の6カ月に賃金を180日で割って出た金額の45%~80%くらいです。

いずれにしても、申請後の7日間は働かないでおいて、ハローワークで相談をされた方が良いかと思えます。
失業保険についてなんですが、会社都合で失業保険を貰う場合、退職して7日間の待機期間を経てから同じ会社で週2日(14時間以内)でアルバイトしても受給出来るのでしょうか?もしくは違う会社での
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
前の会社でアルバイトをすることは全く差支えがありません。
ただし、アルバイト内容によっては規制がありますから注意してください。また、必ず申告することが必要です。
アルバイトに関する規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

ただし、アルバイトの範囲を逸脱する(就職する)場合で前の会社に入ることは再就職手当が受けられません。
失業保険(失業給付)について質問します。
前職(勤続9年)を昨年9月に退職しました。
退職理由は会社都合です。
通常であれば会社都合退職ですので180日分の失業給付が受けられたはずなのですが
昨年10/1(退職日の翌日)より再就職しましたので失業給付を受けておりませんでした。

そしてこの度、7月末で現勤務先を退職する事になりました。
今回は自己都合退職です。

次の勤務先はまだ決まっておりませんので失業給付を受けたいのですが、自己都合なので90日分給付(待機90日)なのでしょうか。
前回分を未受給なので180日給付可能なのでしょうか。

ご回答の程、宜しくお願い致します。
給付日数・給付日額・給付制限の有無は、最新の離職理由で決定します。

つまり、前職の離職理由は、今回離職での失業給付申請では無効ということになります。

ですので、給付制限期間3ヶ月、所定給付日数90日※ということになります。

※前職離職時、被保険者期間が9年2ヶ月だった場合、今回の離職では被保険者期間10年となり、所定給付日数は120日となります。
私は失業保険受給中ですが、もうすぐ認定日なのでハローワークで求人情報をみてきました。
雇用保険受給資格者証には、求人情報閲覧という判子をもらいましたが、これは就職活動の1回になるでしょうか?
名古屋です。
ハローワークにもよりますが、求人観覧は月に1回だけ就職活動と数えることが出来ます。

本来は、相談や応募でない限り就職活動と認められませんが、厳しい雇用情勢のため求人観覧でも1回だけは認められるハローワークがあります。

求人が少なくなかなか応募できないという場所もあるため認められていますが、原則的には足を使って職を探すことが就職活動として判断されます。
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