6月に会社都合で退職をして失業保険を受給し、何日か残し再就職をしました。
ただ、再就職先が合わず数日で辞める事になりました。
今から失業保険の残日数を受給するのは可能でしょうか?
ただ、再就職先が合わず数日で辞める事になりました。
今から失業保険の残日数を受給するのは可能でしょうか?
可能ですよ、受給資格証は返却されたと思います、受給資格証の通りで、離職日から1年間有効です、退職を証明するものを提出して下さい。
また会社都合ですので、一旦就職しても個別延長給付の対象のままの都道府県(各労働局により差があります)もありますので、ご確認ください。
「補足拝見」
各労働局により違いますが、離職票を求める労働局(安定所)もありますので、ご確認下さい、ただ一番大事なことは、個別延長です、何故か、安定所は積極的に説明しませんので、個別延長の説明をしっかり求めて下さい。
また会社都合ですので、一旦就職しても個別延長給付の対象のままの都道府県(各労働局により差があります)もありますので、ご確認ください。
「補足拝見」
各労働局により違いますが、離職票を求める労働局(安定所)もありますので、ご確認下さい、ただ一番大事なことは、個別延長です、何故か、安定所は積極的に説明しませんので、個別延長の説明をしっかり求めて下さい。
出産のため失業保険の受給延長をしていましたが、働ける状態になったので安定所へ手続きをしに行きました。そこで金額を出してもらい主人の扶養から外れるとの話をされました。
そこで質問なのですが、扶養の範囲内で働いた場合や仕事が見つからなかった場合でもずっと扶養には入れないのでしょうか?
詳しい方是非教えていただければと思います。
そこで質問なのですが、扶養の範囲内で働いた場合や仕事が見つからなかった場合でもずっと扶養には入れないのでしょうか?
詳しい方是非教えていただければと思います。
保険カテで検索すれば回答が見つかるんですが……。
年額換算して130万円以上になる収入を得ている間は健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の資格がない、という話です。
基本手当を受けている間は、日額×360日が130万円以上だと(日額が3612円以上だと)資格がない、ということです。
※健保では1ヶ月=30日。
一定以上の収入がある間は資格がないし、逆に、その収入額がなくなれば資格が得られます。
年額換算して130万円以上になる収入を得ている間は健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の資格がない、という話です。
基本手当を受けている間は、日額×360日が130万円以上だと(日額が3612円以上だと)資格がない、ということです。
※健保では1ヶ月=30日。
一定以上の収入がある間は資格がないし、逆に、その収入額がなくなれば資格が得られます。
懲戒以外の会社都合で辞めたとして、離職票にもそう書いて失業保険も会社都合で受給したとして、
次の転職先に出す履歴書に自己都合で辞めたと書いた場合、バレますか?
また、バレるとしたらどういった方法でバレますか?
社労士や人事の方や詳しい方、教えて下さい
尚、なぜ会社都合にしないのか?という感想はご遠慮下さい
知りたいのは上記の事です
次の転職先に出す履歴書に自己都合で辞めたと書いた場合、バレますか?
また、バレるとしたらどういった方法でバレますか?
社労士や人事の方や詳しい方、教えて下さい
尚、なぜ会社都合にしないのか?という感想はご遠慮下さい
知りたいのは上記の事です
skyflower0916さんこんにちは。
会社都合で退職された場合、懲戒解雇でなければ、履歴書には会社都合で退職と記せば問題ありません。会社都合とは人員整理、規模縮小、移転、業態転換等色々な事情があります。基本的に一身上の都合で退職という表現は離職票に残る限りしない方が良いです。離職票で基本的にすぐにわかります。
補足拝見しました。バレはしないですが、例えば次の転職先がすぐに決まって何らかの都合で辞めないといけない時にすぐに失業保険がもらえるかどうかという事があり、次の会社にはバレないとは思われますが、次の会社の社労士等がチェクすればわかる可能性があります。
会社都合で退職された場合、懲戒解雇でなければ、履歴書には会社都合で退職と記せば問題ありません。会社都合とは人員整理、規模縮小、移転、業態転換等色々な事情があります。基本的に一身上の都合で退職という表現は離職票に残る限りしない方が良いです。離職票で基本的にすぐにわかります。
補足拝見しました。バレはしないですが、例えば次の転職先がすぐに決まって何らかの都合で辞めないといけない時にすぐに失業保険がもらえるかどうかという事があり、次の会社にはバレないとは思われますが、次の会社の社労士等がチェクすればわかる可能性があります。
再就職手当の受給に関してのご回答お願いします。
再就職手当の申請手配を教えて下さい。
主人の転勤で今まで働いていたところをやめて
ハローワークにて失業保険の受給資格を取得しています。
認定日前に、パートで就業することができました。
2か月ごとに契約で自動更新手配となり、
1年以上の就業をしてほしいとのお話をいただき就業しましたが、
再就職手当の受給要項に1つだけ当てはまらない状態です。
※雇用保険の被保険資格を取得・もしくは週20時間以で雇用保険に加入する労働条件で働いていること
これだけが引っ掛かる要項になってしまうんです・・・
現在就業はしているのですが、働いてみたところシフト制での就業で一日4時間働けるのが2日程、残りは1日2時間就業が3日ほど・・トータル14時間働ければいいような状態です、自分の働きたい時間だけ働けない状態です。
いつ頃雇用保険加入する条件を満たすほど働けるのかまったく不明です。
雇用主の会社にも確認しましたが、雇用保険に加入は可能らしいのですが、週20時間働くのが条件です。
との回答(そんなのはわかっていますが 現状働けない場合はどうするんだって感じです・・・(>_<)
こちらとしては、条件を満たして就業したいのですが、現状難しいです。
再就職手当の受給をしなければまったく問題ないのかもしれないかもしれませんが・・・
やはり今まで頑張ってきて働いたおかげでもらうことのできるお金なのであきらめたくないです。
たとえば、2か所掛け持ちでパートをして それぞれで1年間の雇用を確保して、2か所掛け持ちした労働時間が規定の週20時間を満たしていれば手続きできるのでしょうか?
ハローワークでは何を基準にして週20時間就業したという確認をするのか???です。
1年間働くことはできても、就業時間が思うようにいかないのでは・・・何のために早く就職頑張ったのかわからなくなってきました。
それとも、認定日前にきちんと条件を満たすところに再就職したほうがいいのか迷っています。
もし、同じようなご経験がありましたら、ぜひともご回答お願いします。m(__)m
再就職手当の申請手配を教えて下さい。
主人の転勤で今まで働いていたところをやめて
ハローワークにて失業保険の受給資格を取得しています。
認定日前に、パートで就業することができました。
2か月ごとに契約で自動更新手配となり、
1年以上の就業をしてほしいとのお話をいただき就業しましたが、
再就職手当の受給要項に1つだけ当てはまらない状態です。
※雇用保険の被保険資格を取得・もしくは週20時間以で雇用保険に加入する労働条件で働いていること
これだけが引っ掛かる要項になってしまうんです・・・
現在就業はしているのですが、働いてみたところシフト制での就業で一日4時間働けるのが2日程、残りは1日2時間就業が3日ほど・・トータル14時間働ければいいような状態です、自分の働きたい時間だけ働けない状態です。
いつ頃雇用保険加入する条件を満たすほど働けるのかまったく不明です。
雇用主の会社にも確認しましたが、雇用保険に加入は可能らしいのですが、週20時間働くのが条件です。
との回答(そんなのはわかっていますが 現状働けない場合はどうするんだって感じです・・・(>_<)
こちらとしては、条件を満たして就業したいのですが、現状難しいです。
再就職手当の受給をしなければまったく問題ないのかもしれないかもしれませんが・・・
やはり今まで頑張ってきて働いたおかげでもらうことのできるお金なのであきらめたくないです。
たとえば、2か所掛け持ちでパートをして それぞれで1年間の雇用を確保して、2か所掛け持ちした労働時間が規定の週20時間を満たしていれば手続きできるのでしょうか?
ハローワークでは何を基準にして週20時間就業したという確認をするのか???です。
1年間働くことはできても、就業時間が思うようにいかないのでは・・・何のために早く就職頑張ったのかわからなくなってきました。
それとも、認定日前にきちんと条件を満たすところに再就職したほうがいいのか迷っています。
もし、同じようなご経験がありましたら、ぜひともご回答お願いします。m(__)m
今のパートをしだしてどれぐらいになるかわかりませんが、再就職手当というのは就職してから1ヶ月以内に申請しないとタイムアウトになるのをご存知ですか?
このまま週20時間以上働けるのを待っている間に受給資格無しになりますよ。
それに1年以上の雇用が見込まれることも条件の一つなので、2ヶ月ごとの契約更新があるのは更新されることを前提にしても、定かではありませんが審査に引っかかる可能性があります。(これをハローワークがどう判断するかの問題)
安定した雇用につけたことが前提の手当なので2社かけもちは対象外です。
再就職手当というのは本来もらう予定だった失業給付の総額30%しか支給されません。
今のパートは労働時間が短いようですし、どうせだったらパートを辞められて、失業給付を完全受給されてからまたパートをされた方がいいように思いますよ。
失業給付を受けるにも有効期限があります。
前回の会社を辞められてから1年以内に全て受給し終わらなければこれもタイムアウトになります。
今のパートがお金では買えない何らかの続けたい要素があるなら別ですが、単純に金額だけで考えたら1日3時間ほどしか働けないパートより失業給付を受給された方が断然 得でしょう。
このまま週20時間以上働けるのを待っている間に受給資格無しになりますよ。
それに1年以上の雇用が見込まれることも条件の一つなので、2ヶ月ごとの契約更新があるのは更新されることを前提にしても、定かではありませんが審査に引っかかる可能性があります。(これをハローワークがどう判断するかの問題)
安定した雇用につけたことが前提の手当なので2社かけもちは対象外です。
再就職手当というのは本来もらう予定だった失業給付の総額30%しか支給されません。
今のパートは労働時間が短いようですし、どうせだったらパートを辞められて、失業給付を完全受給されてからまたパートをされた方がいいように思いますよ。
失業給付を受けるにも有効期限があります。
前回の会社を辞められてから1年以内に全て受給し終わらなければこれもタイムアウトになります。
今のパートがお金では買えない何らかの続けたい要素があるなら別ですが、単純に金額だけで考えたら1日3時間ほどしか働けないパートより失業給付を受給された方が断然 得でしょう。
離職票について質問です。
先月いっぱいで、勤めてた会社を退職しました。
ハローワークで失業保険の仮受付をしてもらい、
現在は会社から離職票の送付を待っていたのですが…
本日「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」なるものが届きました。
これは離職票とは違うものですよね。
それで「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の内容に目を通してみたところ『自分は女なのに男となっていた』ことと『離職票交付希望が無し』となっていました。
離職票は退職間際、上長に二度に渡って催促しましたので、上長がいう一ヶ月間待つつもりですが、散々待った挙げ句こなかった…というのは避けたい事態です。
会社に問い合わせれば早いんでしょうが、退職間際の有給消化で揉めたりしたこともあり、必要がないなら連絡は取りたくありません…。
(ちなみに離職票が一ヶ月かかるのは、会社の給与支払いの処理と一括してやりたいということだと思います…月末締め翌月25日払いです)
質問なんですが
1.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の交付希望無しでも後日「離職票」は発行可能で、(私が希望してる以上)送付されてくる可能性は高いものと思っていいでしょうか?
2.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の誤表記(性別)は訂正する必要はないでしょうか?
もちろん一ヶ月待って離職票が届かなければ、再度催促するつもりではあります。
よくわからない質問で申し訳ありません。
わかる方、回答お願いいたします。
先月いっぱいで、勤めてた会社を退職しました。
ハローワークで失業保険の仮受付をしてもらい、
現在は会社から離職票の送付を待っていたのですが…
本日「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」なるものが届きました。
これは離職票とは違うものですよね。
それで「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の内容に目を通してみたところ『自分は女なのに男となっていた』ことと『離職票交付希望が無し』となっていました。
離職票は退職間際、上長に二度に渡って催促しましたので、上長がいう一ヶ月間待つつもりですが、散々待った挙げ句こなかった…というのは避けたい事態です。
会社に問い合わせれば早いんでしょうが、退職間際の有給消化で揉めたりしたこともあり、必要がないなら連絡は取りたくありません…。
(ちなみに離職票が一ヶ月かかるのは、会社の給与支払いの処理と一括してやりたいということだと思います…月末締め翌月25日払いです)
質問なんですが
1.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の交付希望無しでも後日「離職票」は発行可能で、(私が希望してる以上)送付されてくる可能性は高いものと思っていいでしょうか?
2.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の誤表記(性別)は訂正する必要はないでしょうか?
もちろん一ヶ月待って離職票が届かなければ、再度催促するつもりではあります。
よくわからない質問で申し訳ありません。
わかる方、回答お願いいたします。
1.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」で離職票交付希望無しということでしたらいくら待っても送付されません。
通常、雇用保険喪失処理をする際に離職票も作成して手続きをしますので。もしかすると退職の際、もめたことが影響しているのかもしれません。
2.性別が違う場合は「雇用保険被保険者証」の性別も違っている可能性もありますので確認の上、訂正された方がいいと思います。
すぐに前職の会社に連絡してください。上長ではなく、労務を担当している部署(総務など)宛にしてください。
給料の締めはあくまで勤務をされている方に対してであって退職された方には関係ありません。速やかに対応してもらいましょう。
受給期間は退職した翌日から1年間と決まっています。最初の申請から会社都合の場合で約1ヶ月後、自己都合の場合4ヶ月後の支給になりますのでご注意ください。
通常、雇用保険喪失処理をする際に離職票も作成して手続きをしますので。もしかすると退職の際、もめたことが影響しているのかもしれません。
2.性別が違う場合は「雇用保険被保険者証」の性別も違っている可能性もありますので確認の上、訂正された方がいいと思います。
すぐに前職の会社に連絡してください。上長ではなく、労務を担当している部署(総務など)宛にしてください。
給料の締めはあくまで勤務をされている方に対してであって退職された方には関係ありません。速やかに対応してもらいましょう。
受給期間は退職した翌日から1年間と決まっています。最初の申請から会社都合の場合で約1ヶ月後、自己都合の場合4ヶ月後の支給になりますのでご注意ください。
国民保険と年金の手続きで質問です。3月で退社し、今月か来月にハローワークで失業保険をもらう手続きに行こうと思っています。ですが、
実際にもらえるようになるには約1ヶ月かかると聞きました。そこで、その1ヶ月、もしくはハローワークに行くのが遅くなれば2,3ヶ月の間だけでも扶養に入ることはできるのですか?また、夫の会社での手続きはどれくらいの日数がかかるのでしょうか?
実際にもらえるようになるには約1ヶ月かかると聞きました。そこで、その1ヶ月、もしくはハローワークに行くのが遅くなれば2,3ヶ月の間だけでも扶養に入ることはできるのですか?また、夫の会社での手続きはどれくらいの日数がかかるのでしょうか?
失業保険が月に108333円を超えるか日額3494円ぐらい(正確な額を忘れた)を超えるとご主人の社会保険の扶養には入れませんので、その間は国民健康保険に入ることになります。
逆に言うと、その金額までもらわない月はご主人の扶養に入れるということです。
なお、ご主人の所得税の面では失業保険をもらっていても入れます
逆に言うと、その金額までもらわない月はご主人の扶養に入れるということです。
なお、ご主人の所得税の面では失業保険をもらっていても入れます
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