失業保険と扶養について
平成17年から今月まで平日フルタイム勤務のアルバイトをしておりました。
しかし会社側が健康保険・失業保険の加入をしておりませんでした。有給もありませんでした。
その為ハローワークに相談したところ、2年間は遡って会社側からも雇用保険料を徴収することができるので手続きにくるよう勧められました。

仕事を辞めた後は主人の扶養に入る予定です。今年の収入は約80万くらいなのですが、失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか?

失業保険の給付金額がどれくらいになるのか全く分からないので、どうしたらいいのか困っています。

サイトで調べてみたら30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメなのでしょうか?

主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?

分からないことだらけですが、アドバイスお願いいたします。
>失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか
失業給付金は「課税」の対象外です。所得税上は所得とはなりません。

>30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?
7,070円は「基本手当」の上限です。

>需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
「受給期間」は、年齢・雇用保険の被保険者期間および退職理由により異なります。

>需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメ?
積極的な就職活動の方法は、必ずしも履歴書を送付しなければならないという規定はありません。

>主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?
ご指摘の書類は、おそらく「健康保険」の被扶養者としての資格を継続することが可能か否かを判断するための書類かと存じます。「扶養手当」支給の有無は企業の規定に基づきます。
失業保険について質問させてください。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?

雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。

2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます

B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合

学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。

urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
・失業中の友人の質問です。失業保険をもらいながら生活しているのですが
最近アルバイトをはじめたそうです。
そこで質問なのですが、こういうことって
職業安定所にばれたりしないのか、心配らしいです。また、ばれた場合
どのような罰則があるのでしょうか?また、きちんと申告する場合に
どのような手続きをするのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
なんやかやでばれると聞きます。一日二日ならともかく
継続してやっているとばれやすいでしょう。
ばれれば当然失業手当の不正受給となり、返還請求が
ありますし、申告書類に嘘を書いたことで公文書偽造とか
不実記載に問われるかもしれません。

申告するときは、提出書類に何日間何処で働いて、いくら
収入があったと書くだけです。
支給金額は収入に応じて減額されます。
失業保険について教えてください。
主人と同じ会社に勤めていたのですが、主人が転勤となり、転勤先に私が働ける部署がなかったため退職せざるおえませんでした。
(主人と同じ部署は無理でそ
こしか部署がなかったため)前もって知らされず、育児休暇明けでやりがいもあり頑張っていたのに、あまりにも急だったので会社都合にならないか確認したのですが、自己都合と言われしぶしぶ承諾しました。そして、今回離職票が届き内容確認しているのですが、配偶者の事業主の命による転勤というのが特定理由離職者になるようなことが記載されているのですが、そうなのでしょうか?普通なら120日の支給が特定理由離職者であれば、210日支給されるのですが…理解力がなく混乱しています。一度ハローワークに電話したときは、愛想の悪いおっさんが事務的なことしか教えてくれず、こうしたらいいとかアドバイスがなく、どうしたらいいのかなと思ってます。子供が小さくて、ハローワークも電車で行かないといけなくて微妙に遠いし、周りに頼れる人も全くおらず悩んでいます。窓口に行って聞けば早いのですが、東北で雪がすごく小さい子供を抱えてがなかなか厳しいのです。あらかじめまたハローワークには電話して聞こうと思っているのですが、お知恵を拝借できれば話しやすいと思い相談しました。よろしくお願いします。
配偶者の転勤に伴い、通勤時間が1日往復4時間超になり退職する場合は、特定理由離職者です。
但し、特定理由離職者は正当な理由のある自己都合退職者であって、会社都合退職者(特定受給資格者)ではありません。

なので、所定給付日数は210日にはなりません。
厚労省が、かなりややこしい文章を書いていますが、雇用保険加入期間が1年ない場合において、特定受給資格者と同様になる、つまり、1年ない場合は両者90日なのです。(納得いかないと思いますが・・)

なので質問者さんの所定給付日数は特定理由離職者なら自己都合退職者と同様で120日です。

特定理由離職者の特典としては、3ヶ月の給付制限期間がないことと、受給中は一旦、御主人の社会保険扶養から抜け、国保、国民年金になりますが(基本手当日額が3612円以上の場合)、特定理由離職者は国保が大幅に減免されます。

正確な理由がありますので、離職票の離職理由が一身上であるなら異議申し立てることで、特定理由離職者に変更される筈です。
ただ、特典としては過度な期待はしないで下さい。
※電話でも良き担当者にあたれば丁寧に教えてくれます、その為にもまずは理論武装しましょうね。
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