●傷病手当(雇用保険)について
傷病手当の受給資格を教えてください。
私は今年の5月31日で解雇になり、
会社が離職表を送ってこないので現在督促している状態ですので失業給付は受けておりません。
雇用保険には1年3ヶ月加入しておりました。
雇用保険の傷病手当を受けるには、失業保険を受給してから、15日後に何らかの病気になった場合に、給付されるものと考えていいのでしょうか?
またどのくらいの期間もらえるものでしょうか?
お手数ですが、手続き手順を教えて戴けると助かります。
傷病手当の受給資格を教えてください。
私は今年の5月31日で解雇になり、
会社が離職表を送ってこないので現在督促している状態ですので失業給付は受けておりません。
雇用保険には1年3ヶ月加入しておりました。
雇用保険の傷病手当を受けるには、失業保険を受給してから、15日後に何らかの病気になった場合に、給付されるものと考えていいのでしょうか?
またどのくらいの期間もらえるものでしょうか?
お手数ですが、手続き手順を教えて戴けると助かります。
雇用保険の傷病手当は、「失業保険を受給してから、15日後に」ではなくて、受給資格者がハローワークに求職申し込みの手続きをした後に、病気や怪我などのために15日以上仕事に就くことができない状態になる場合、イコール求職活動ができない状態である。という場合に、基本手当の代わり(基本手当は求職をしないと受け取れないから)に、傷病手当を受け取ります。
基本手当が、求職活動ができなくても受け取れるように名前を変えただけです。払い方も基本手当と同じです。(特に緊急を要する場合は、ハローワークの判断で支払い日を繰り上げてくれるケースはありますが)
ですから、ハローワークで求職申し込みもしていない状態で、先に病気になっていて働けない=求職活動ができない、ということになったら、基本手当も傷病手当も受給できません。病気のために受給期間延長を申請することになります。
求職開始後の傷病の場合は、15日以上仕事に就けない状態であることの医師の証明を持ってハローワークに行けば、手続きは教えてくれます。
基本手当が、求職活動ができなくても受け取れるように名前を変えただけです。払い方も基本手当と同じです。(特に緊急を要する場合は、ハローワークの判断で支払い日を繰り上げてくれるケースはありますが)
ですから、ハローワークで求職申し込みもしていない状態で、先に病気になっていて働けない=求職活動ができない、ということになったら、基本手当も傷病手当も受給できません。病気のために受給期間延長を申請することになります。
求職開始後の傷病の場合は、15日以上仕事に就けない状態であることの医師の証明を持ってハローワークに行けば、手続きは教えてくれます。
失業保険について教えて下さい。 母の事です。
2月中旬付けで、自己都合でパートを退職し、本日離職票など 失業保険申請に必要な書類が届きました。
給付日数90日です。
5月に私が出産予定で母には1ヶ月 関西の実家から関東の我が家に来て貰います。
そこで、
・5月の1ヶ月自宅不在がある上で スムーズに失業保険の手続き 受け取りをするには、どうすれば良いですか?
ハローワークに必ず出席必要な日(説明会や認定日など)がある様で さっぱり分かりません。
それとも 6月に自宅に帰ってから 1から始めても、大丈夫でしょうか?(期限はありますか)
私の家に手伝いに来る以外は 時間はたっぷりあるので、いつでも手続きには行けるようです。
なるべく早く 保険が受けれる様にしてあげたいけど 手続きの進め方がさっぱり分かりません。
どなたか どうぞ教えて下さい。
2月中旬付けで、自己都合でパートを退職し、本日離職票など 失業保険申請に必要な書類が届きました。
給付日数90日です。
5月に私が出産予定で母には1ヶ月 関西の実家から関東の我が家に来て貰います。
そこで、
・5月の1ヶ月自宅不在がある上で スムーズに失業保険の手続き 受け取りをするには、どうすれば良いですか?
ハローワークに必ず出席必要な日(説明会や認定日など)がある様で さっぱり分かりません。
それとも 6月に自宅に帰ってから 1から始めても、大丈夫でしょうか?(期限はありますか)
私の家に手伝いに来る以外は 時間はたっぷりあるので、いつでも手続きには行けるようです。
なるべく早く 保険が受けれる様にしてあげたいけど 手続きの進め方がさっぱり分かりません。
どなたか どうぞ教えて下さい。
自己都合の為に、ハローワークに離職表を提出してから、約3ヶ月の給付制限がつきます。
その、間にも決められた認定日にはハローワークに行かなければいけません。
大体、1ヶ月ごとに。
認定日にいけない事情があれば、変更は可能です。
可能の範囲は、ハローワークで聞いてください。
どちらにしろ、会社から離職表が届いたら、ハローワークに提出する期限があるのですみやかに提出してください。
提出してからハローワークに相談したほうが一番良いと思いますよ。
認定日は、給付日数によって行く日にちも全てわかるので計画もたてれます。
とりあえず離職表出さないと、もらえないので。
その、間にも決められた認定日にはハローワークに行かなければいけません。
大体、1ヶ月ごとに。
認定日にいけない事情があれば、変更は可能です。
可能の範囲は、ハローワークで聞いてください。
どちらにしろ、会社から離職表が届いたら、ハローワークに提出する期限があるのですみやかに提出してください。
提出してからハローワークに相談したほうが一番良いと思いますよ。
認定日は、給付日数によって行く日にちも全てわかるので計画もたてれます。
とりあえず離職表出さないと、もらえないので。
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
失業保険について
お伺いします。
妊娠を期に退職して
延期手続きをとりました。
ハローワークの冊子や
インターネットには
「最長4年(1年+3年)
受給期間を延長できる」
とあったのですが、
それは就業期間や
年齢に関わらず
誰でも同じなんですか?
私の持っている書類に
いつまで!と
明確な期日が
記載されていないので…
お恥ずかしいのですが
受給期間がいつまでなのか
わからなくて…。
ご存じの方もしよければ
教えてください。
よろしくお願いします。
お伺いします。
妊娠を期に退職して
延期手続きをとりました。
ハローワークの冊子や
インターネットには
「最長4年(1年+3年)
受給期間を延長できる」
とあったのですが、
それは就業期間や
年齢に関わらず
誰でも同じなんですか?
私の持っている書類に
いつまで!と
明確な期日が
記載されていないので…
お恥ずかしいのですが
受給期間がいつまでなのか
わからなくて…。
ご存じの方もしよければ
教えてください。
よろしくお願いします。
受給期間の延長は自己の意思に関係ないやむを得ない事由(病気・育児など)により求職活動できない場合です。
最長4年(1年+3年)ですが労働が可能の状態になったら受給期間の延長は終了です。育児などで延長している場合は子が3歳までとなっています。
<補足について>
まだ一度も失業認定を受けていなければ延長の申請ができます。
要するに、初回の失業認定を受ける前に、受給期間延長手続を行なって、基本手当の受給を回避する手続きだからです。
最長4年(1年+3年)ですが労働が可能の状態になったら受給期間の延長は終了です。育児などで延長している場合は子が3歳までとなっています。
<補足について>
まだ一度も失業認定を受けていなければ延長の申請ができます。
要するに、初回の失業認定を受ける前に、受給期間延長手続を行なって、基本手当の受給を回避する手続きだからです。
失業保険についてです。
失業保険受給は自己退職の場合と解雇の場合では具体的にどのように違うのか教えて下さい。
まず私の知ってる限りでは自己退職の場合は 退職より3ヶ月後から90日間失業保険支給で給料の約60%だと聞いたような気がします。
会社に不満があり、担当者に不満の内容を言おうと思うのですが、その場合は解雇の可能性もあるので出来るだけ詳しく分かりやすいよう教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業保険受給は自己退職の場合と解雇の場合では具体的にどのように違うのか教えて下さい。
まず私の知ってる限りでは自己退職の場合は 退職より3ヶ月後から90日間失業保険支給で給料の約60%だと聞いたような気がします。
会社に不満があり、担当者に不満の内容を言おうと思うのですが、その場合は解雇の可能性もあるので出来るだけ詳しく分かりやすいよう教えて下さい。
よろしくお願いします。
自己都合の場合は、離職後に雇用保険受給手続きをしてから最初の給付金を受取るまで約3ヶ月半~4ヶ月後です。
会社都合等での退職の場合には、手続き後、約1ヶ月で最初の給付金を受取れます。
給付額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180が賃金日額となり、その50%~80%が基本手当日額として、認定日間の日数分が支給されます。(基本28日分)
会社都合等での退職の場合には、手続き後、約1ヶ月で最初の給付金を受取れます。
給付額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180が賃金日額となり、その50%~80%が基本手当日額として、認定日間の日数分が支給されます。(基本28日分)
派遣の失業保険給付について教えてください。
雇用保険加入で1年と数ヶ月働いていた派遣先との契約が今月末で終了になります。
しかし、派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。
ただ、再契約をしたからといって、今後同じ派遣先、同じ勤務先で長期で続けられるかどうかは
今のところ全くわからないとのことです。
半年以上前からこのような状態が続き、急に1ヶ月更新に変わってしまったので、
いつ契約終了になるかと、心配しながら続けていた矢先今回の契約終了とのことでした。
ある程度の期間長期で働ける仕事、もしくはせめて3ヶ月更新で働けるところに
この契約終了を機に、勤務時間や、職種の違う仕事を探したいと思っています。
その場合、この再契約の話を断ってしまうと、
万が一すぐに次の仕事がみつからない場合でも、自己都合の退職扱いになり、
失業保険受給までに3ヶ月待たなければ給付されないんでしょうか?
教えてください。
雇用保険加入で1年と数ヶ月働いていた派遣先との契約が今月末で終了になります。
しかし、派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。
ただ、再契約をしたからといって、今後同じ派遣先、同じ勤務先で長期で続けられるかどうかは
今のところ全くわからないとのことです。
半年以上前からこのような状態が続き、急に1ヶ月更新に変わってしまったので、
いつ契約終了になるかと、心配しながら続けていた矢先今回の契約終了とのことでした。
ある程度の期間長期で働ける仕事、もしくはせめて3ヶ月更新で働けるところに
この契約終了を機に、勤務時間や、職種の違う仕事を探したいと思っています。
その場合、この再契約の話を断ってしまうと、
万が一すぐに次の仕事がみつからない場合でも、自己都合の退職扱いになり、
失業保険受給までに3ヶ月待たなければ給付されないんでしょうか?
教えてください。
>>派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。
同じ勤務先とは派遣元(派遣する会社=所属会社)のことでしょうか?
派遣元からは、次の仕事の紹介はあるが、1ヶ月更新で不安定なので、「せめて3ヶ月更新」で安定して仕事をしたいということかと思います。尤もな話と思います。以前は長期契約であったのに、急に短期契約になったということで、契約条件が以前と変更されたということと推察されます。
そこで、自己都合か会社都合かを検討してみます。
派遣スタッフとして1年以上働いた後に、契約期間が満了することはよくありますが、直後の1ヶ月間は、条件に合った派遣先が見つかる可能性が高いとされ、満了後すぐに派遣会社に離職票を請求したり、失業給付を受けための手続きを開始する意思を明確にしたときは、自己都合(待機期間3ヵ月)になります。(厚生労働省の通達)
そこで1ヶ月間は続けて次の派遣先を探し、その後に給付申請すれば「会社都合」となります。
新規の派遣の仕事の条件が合わないために、結果的に派遣先が見付からなかった場合も、「会社都合」になります。
したがって、3ヶ月更新以上の派遣先を探して欲しいと派遣元に要望し、その条件に合わない仕事は受けなくとも問題ないでしょう。
その上で、「勤務時間や、職種の違う仕事」を見つけるために、雇用保険給付は会社都合退職として認められると思います。
>>派遣会社は同じで派遣先が変わり、販売業務になるので実際勤務する場所は今までと同じになります。
「派遣先が変わ」るといっても、同じ会社(派遣先)であり、かつ勤務に連続性がある(間が空かない)なら、連続した契約と考えることもできます。
もしそうなら、「自己都合の退職」になる可能性はないわけではありません。
しかし、契約上は現在の勤務とは別契約(契約書が別)であり、次の仕事は希望条件(職種、契約期間)に合わないことが明らかなら、通常の期間満了になる可能性は大きくなります。
契約文面がどうなっているか、質問からははっきりと分かりませんので、こうだと明確には言い難いのですが、通常の期間満了になれば、会社都合にできる可能性はあります。
同じ勤務先とは派遣元(派遣する会社=所属会社)のことでしょうか?
派遣元からは、次の仕事の紹介はあるが、1ヶ月更新で不安定なので、「せめて3ヶ月更新」で安定して仕事をしたいということかと思います。尤もな話と思います。以前は長期契約であったのに、急に短期契約になったということで、契約条件が以前と変更されたということと推察されます。
そこで、自己都合か会社都合かを検討してみます。
派遣スタッフとして1年以上働いた後に、契約期間が満了することはよくありますが、直後の1ヶ月間は、条件に合った派遣先が見つかる可能性が高いとされ、満了後すぐに派遣会社に離職票を請求したり、失業給付を受けための手続きを開始する意思を明確にしたときは、自己都合(待機期間3ヵ月)になります。(厚生労働省の通達)
そこで1ヶ月間は続けて次の派遣先を探し、その後に給付申請すれば「会社都合」となります。
新規の派遣の仕事の条件が合わないために、結果的に派遣先が見付からなかった場合も、「会社都合」になります。
したがって、3ヶ月更新以上の派遣先を探して欲しいと派遣元に要望し、その条件に合わない仕事は受けなくとも問題ないでしょう。
その上で、「勤務時間や、職種の違う仕事」を見つけるために、雇用保険給付は会社都合退職として認められると思います。
>>派遣会社は同じで派遣先が変わり、販売業務になるので実際勤務する場所は今までと同じになります。
「派遣先が変わ」るといっても、同じ会社(派遣先)であり、かつ勤務に連続性がある(間が空かない)なら、連続した契約と考えることもできます。
もしそうなら、「自己都合の退職」になる可能性はないわけではありません。
しかし、契約上は現在の勤務とは別契約(契約書が別)であり、次の仕事は希望条件(職種、契約期間)に合わないことが明らかなら、通常の期間満了になる可能性は大きくなります。
契約文面がどうなっているか、質問からははっきりと分かりませんので、こうだと明確には言い難いのですが、通常の期間満了になれば、会社都合にできる可能性はあります。
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