税理士の方、教えてください。 ①退職手当て ②インターネットオークションで得た利益 ③フリーマーケットで得た利益 ④銀行口座の利子 ⑤個人契約の家庭教師として得た報酬(指
導料) ⑥失業保険 ①~⑥の内、課税対象になるのは何番ですか?
①~⑤が課税対象です。

⑥が雇用保険の失業給付金であれば非課税所得です。



追記

↑の回答は所得税の場合です。


消費税の場合は②・③・➄が課税対象です。
派遣で働いているのですが、出稼ぎ手帳を使おうとしたら、所長さんに「季節的な理由がない限り使うのは無理だよ」って言われました。
自分は帰ってきたときに学校に行きたいと考えているんですがそういう、理由では無理でしょうか?あと、出稼ぎ手帳を使って雇用された場合、やめる時は必ず、期間満了で辞めないと失業保険をもらう時に給付制限がつくのでしょうか?
北海道から本州に冬の間だけ働きに行く人とか、 
大工さんで冬の間仕事が無いから出稼ぎに行くとか、
出稼ぎ手帳にも詳しく条件が書いてありますが、条件に該当しないと手当てはもらえないんじゃないでしょうか?

手帳を使って給付を受ける場合、何年か前までは6ヶ月以上、11ヶ月までの勤務が該当で
11ヶ月を超えてから派遣を辞めると普通の失業手当になってしまう 
って感じだったと思います。

ちなみに50日分の手当てを手続きの2週間後位に一括でもらえました。

法律が多少変わっているかも知れないですが、
大体はこんな感じです。
手元に手帳があれば後ろの方に詳しく書いてありますよ
失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
通常、雇用保険の有効期間は、退職日の翌日から1年です。
妊娠や育児、傷病などの理由であれば、最大3年間受給期間が延長されますあが、ワーキングホリデーは、どうでしょう。延長されるとは聞いたことないですね(^^;

詳しい事情をハローワークの方に説明してみてください。状況によっては、延長がみとめられるかもしれませんが、期待はしないほうがいいです。
家庭裁判所について質問です。家庭裁判所というのは、調停しなければ、いけない状態でないと、受付てくれないのでしょうか? 相談だけでも、受付てくれるのですか?

今子供の親権について、双方譲らないので、専門的な所に相談して、第三者の意見も聞き、その上でもう一度主人と話し合いたいのですが…
相談出来たとして、離婚に至った経緯なども、聞いてくれるのでしょうか?
もし家裁で相談出来ない場合は、どのような所で相談すればよいですか?
主人の話ですと、専門的な人に相談したところ、私には経済力がないので、調停をしても私が親権をとるのは難しいと言われたそうです。本当にそうなんでしょうか?
私は今、職業訓練中で、失業保険ですが、収入はゼロではないです。仕事についても、子供を養育するにあたり、子供に負担をかけないですむできるだけ条件に似合った職場を探したいと思ってます。
たとえ、そう思ってても求職中では不利なんでしょうか?
今は子供は主人と主人の父と暮らしていますが、その場合も現在子育てしてる方が有利になるのですか?主人は今まで子育てとかは協力的でなく、家事もしたことありません。父も子供のために頑張るそうですが70代後半なので、家事、子育てに関してはいずれ家政婦を雇うつもりのようです。私の方は50代前半の両親、祖父母、妹とその子供三人という家族構成で両親は子育てに協力してくれると言ってくれてます。私の意見から言うと、主人達では、養育に少し無理があるのでは?と感じていますが、主人は、経済的に優れてる方が子供は幸せになる、と感じてるようです。皆様から見て、どう思われますか? なんだかか結局は相談になってしまいましたが、親権について詳しい方がいらっしゃいましたら、そちらの方も教えて下さいm(__)m
家庭裁判所では、手続きの相談(調停の申し立て方など)は行ってくれますが、貴方の質問のような相談は受けてくれません。相談機関ではないですし、片方の相談に乗っていると公正中立であるべき裁判所として非常にまずいことになるからです。
そういった相談は、市町村の無料相談会などを探す、女性センターの無料相談、実際に弁護士事務所に有料相談に行くなどが必要です。法テラスという所も条件がありますが無料相談を行っています。これは貴方が動かないといけません。頑張って探してください。市役所などにそういった掲示物やパンフレットなどがあると思います。
>「調停をしても私が親権をとるのは難しいと言われたそうです。」=これは男が離婚前によく付く嘘です。そういえば貴方があきらめると思っているからです。そもそも調停は話し合いの場ですので「こちらが親権者と判断します」といった強制的に親権者を決めるところではありませんので。
子供の親権に関しては母親が有利です。無職は問題ではありません。それなら専業主婦は子供を必ず手放さなくては離婚できなくなってしまいます。これまでの経緯や家族構成などをみても調停不成立で審判や訴訟になっても貴方が親権を持つことが不利とは思えません。調停においても調停委員よりそれに近い導きがあると思います。
会社都合退職による、失業保険給付について
28歳女性です。H23年3月まで、6年間正社員として働いておりました。
約1ヶ月半の無職後5月半ばより、再び正社員として就職しましたが7月半ばに退職となりました。(試用期間中会社都合により)
どちらも、雇用保険に入っておりましたので、失業保険の受給資格はあると思いますが、今後、週4日1日5時間(時給1000円)でパートに出たいと考えております。
今後1年以内に子供(2人目)を授かれるとよいなと思っておりますが、失業保険のみでは、生活が厳しいため、上記の内容でパートをしたいのですが、合わせますと、月々いくら位の収入になりますでしょうか?
なお、受給期間の延長(繰越)が可能ならば、週4日1日5時間、週20時間以上働きながらの受給(極端に月々の受給額減らなければ)
ができればよいなと思っておりますが、一番よい方法はありますでしょうか?
1年以内に子供を授かったとして、今から1年以内に受給申請をし、育児期間中に受給できるとしたら、今現在はもらわず、上記のパート代のみで生活し、ぎりぎり1年以内に受給申請→受給した方がよいのかも悩んでおります。
ハローワークのみでは、わかりかねる点がありますので、ご相談させていただきました。
厳しい回答はご遠慮願います。詳しくアドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
◆雇用保険
雇用保険は周知の通り、収入平均で算出されますが、「合わせますと」というのは、アルバイトと雇用保険を合わせるとの事でしょうか?質問の意味を履き違えているかもしれませんが、アルバイトをしながら雇用保険を受給すると、アルバイトが優先される為、お金の事だけ言わせていただくと働いた分だけ無駄になります。また、雇用保険の申請をする前に週20時間以上働いていると就職したと見なされ雇用保険の対象にはなりません。あくまでも雇用保険は就職する為の支援です。なので、逆に雇用保険申請後、10日前後経過してから週20時間以上働くとパートでも就職したと見なされ、国から再就職手当(2/3以上雇用保険の残日数がある場合)が支給されます。
お金と再就職先の可能性を広げるのであれば
①雇用保険を申請する
②90日間の受給後、基金訓練(月10万円の支援を受けながら再就職先の可能性を広げる制度、たとえば医療事務とかの資格を取るためにLECとかの学校に3か月通う事)
をお勧めします。
アルバイトをしながら学校に通えさらにスキルも伸ばせます。
もしお子さんを授かった場合、融通が利かないと思うので早めに出来る事をしといた方が良い気がします。大事な命ですから・・・ご参考まで
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