失業保険受給中アルバイト時間について。
こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。

また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。

トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。
もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。


そこで質問です。
週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ?


ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので…


今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。

ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。

超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。


バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。

なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の受給について教えて下さい。


前回の認定日から次回の認定日の28日間に下記のようなアルバイトをした場合、基本手当はどうなりますか?

・前回認定日:3/27
・次回認定日:4/
24
・4/6:3時間(A社)
・4/7:3.5時間(A社)
・4/8:3時間(A社)
・4/11:8時間(B社)
・4/12:8時間(B社)

ちなみにアルバイトはフルキャストの紹介先で、給料も紹介先から直接貰います。
コンスタントに出勤しているようなので、今後も出勤するのであれば「就職した」とみなされるかもしれません。

その場合は失業給付の受給資格を失いますが、その代わり「再就職手当」もしくは「就業手当」受給対象になります。

rgtgr468さん
失業保険と扶養について

お伺いしたいのですが、
失業保険をもらうには、扶養から外れなければならないのてですか?

もらえる額は1日5400円で90日です(130万には、達しません)

いま、
初回の説明会だけ、行き、
24日が一回目の認定日なのですが

それまでに、まず、どこで、なにからしたらいいのでしょうか?

当方は、妊娠、退職後、出産し、三年の延長をし、今、失業保険をもらおうと思っています。

よろしくお願いいたします。
待機期間が終わり需給開始から需給が終わるまでは扶養をはずれなければいけません

なぜだか失業保険の需給は日額×365で130万円超えたらダメみたいです

実際もらう訳じゃないのに不思議な話です
失業保険についてです。支給される額は、「基本手当日額」×「給付日数」分。 この「基本手当日額」は、退職前のお給料から計算されます。
その方法は、退職日の直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を「賃金日額」とします。とあるんですが病欠などで会社から給与を受給されてない場合はどういった計算方法になるんでしょうか?本来の支給額より少なく?なるんでしょうか?
>その方法は、退職日の直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を「賃金日額」とします

それはあくまで代表的な計算方法の一つであって、すべてのケースに当てはまるわけではありません。失業給付の日額の計算の仕方は何通りもあります。上記の計算方法は完全月給の場合であって、欠勤控除もないような場合に限られます。

特に欠勤控除などがある場合はきちんとそれにみあった計算をします。単純に減るわけではありません。もちろん減るケースもあるかもしれませんが。
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