雇用保険の待機期間にはいりましたがパート先で扶養家族申請届けを
提出しました。
一日4時間なのですがやはり失業保険と関係ありますか?
まわりでは大丈夫と言われたんですが。
提出しました。
一日4時間なのですがやはり失業保険と関係ありますか?
まわりでは大丈夫と言われたんですが。
扶養家族申請届は健康保険。雇用保険とは関係ないですよ。
でも、何が大丈夫なんですか?
不正受給はバレないだろうから、大丈夫っだって言われたんですか?
一日4時間の勤務。
仮に週に5日勤務だとすると20時間。
雇用保険に加入し保険料を納める立場になったのであれば、もらう側の立場ではないんですけどね・・・・。
ハローワークの説明会できちんと話を聞きましたか?
そこで言われたことはムシなんですね?
でも、何が大丈夫なんですか?
不正受給はバレないだろうから、大丈夫っだって言われたんですか?
一日4時間の勤務。
仮に週に5日勤務だとすると20時間。
雇用保険に加入し保険料を納める立場になったのであれば、もらう側の立場ではないんですけどね・・・・。
ハローワークの説明会できちんと話を聞きましたか?
そこで言われたことはムシなんですね?
失業保険について。
知人に失業保険の受給を受けながら日雇いのアルバイトでお金を稼いでる人がいます。
アルバイトをしていたら受給は受けられないと思っていたのですが...何か方法があるのでしょうか?
知人に失業保険の受給を受けながら日雇いのアルバイトでお金を稼いでる人がいます。
アルバイトをしていたら受給は受けられないと思っていたのですが...何か方法があるのでしょうか?
本来だと、バイトをした場合は、ハローワークに申告しないといけません。
知人の方は、申告をしないでこっそり働いているのだと思います。
ばれたときに失業給付を虚偽の申告(失業しているふりをしていた)した
ということで、お金を返すだけではなくて、確か追徴金(罰金)も取られることに
なってたはずです。
何かいい方法があるのでしょうか?ではなくて
バイトをするならば、ちゃんと申告するべきだと思います。
知人の方は、申告をしないでこっそり働いているのだと思います。
ばれたときに失業給付を虚偽の申告(失業しているふりをしていた)した
ということで、お金を返すだけではなくて、確か追徴金(罰金)も取られることに
なってたはずです。
何かいい方法があるのでしょうか?ではなくて
バイトをするならば、ちゃんと申告するべきだと思います。
[労災保険と失業保険について]
9月末に1年半働いていた会社を退職しました。仕事が原因でヘルニアになってしまい、入院して手術するためです。
仕事が原因だったので労災を申請しています。
ここからが質問なのですが、労災が認められた場合は失業保険はいただけないのでしょうか?ちなみに働いている間は雇用保険を支払っているのと、これからもまだ病院には通院することになっています。分かりにくい文章ですが詳しい方教えていただけますでしょうか?よろしくお願いしますm(_ _)m
9月末に1年半働いていた会社を退職しました。仕事が原因でヘルニアになってしまい、入院して手術するためです。
仕事が原因だったので労災を申請しています。
ここからが質問なのですが、労災が認められた場合は失業保険はいただけないのでしょうか?ちなみに働いている間は雇用保険を支払っているのと、これからもまだ病院には通院することになっています。分かりにくい文章ですが詳しい方教えていただけますでしょうか?よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険の基本手当(失業手当)を受給するためには「労働の意思と能力」があるにもかかわらず、失業している場合でなければなりません。
つまり、ヘルニアが完治して働ける状態に戻っても失業している場合、雇用保険の基本手当を受給可能です。(受給資格ををみたしている場合)
労災が認定された場合、治療のために休業が必要な場合、労災保険に「休業補償給付」の請求ができます。
労働基準監督署で8号用紙をもらい、会社と病院で用紙に証明を受けて必要事項を記入し、会社で発病前3ヶ月分の出勤簿と賃金台帳を準備してもらい、添付して労働基準監督署へ提出します。
休業1日につき平均賃金の6割が支給されます。(これに福祉制度として「休業特別支給金」2割がプラスされ、都合8割を補償)
労災給付については、事故当時に労働者であったかどうかがポイントになりますので、退職していても必要であれば支給されます。
詳しくは、労働基準監督署でご確認ください。
なお、あとから回答されている方がおっしゃっている「傷病手当金」は、業務外(仕事以外が原因)の傷病についてのみ受給可能です。
労災については支給されません。
つまり、ヘルニアが完治して働ける状態に戻っても失業している場合、雇用保険の基本手当を受給可能です。(受給資格ををみたしている場合)
労災が認定された場合、治療のために休業が必要な場合、労災保険に「休業補償給付」の請求ができます。
労働基準監督署で8号用紙をもらい、会社と病院で用紙に証明を受けて必要事項を記入し、会社で発病前3ヶ月分の出勤簿と賃金台帳を準備してもらい、添付して労働基準監督署へ提出します。
休業1日につき平均賃金の6割が支給されます。(これに福祉制度として「休業特別支給金」2割がプラスされ、都合8割を補償)
労災給付については、事故当時に労働者であったかどうかがポイントになりますので、退職していても必要であれば支給されます。
詳しくは、労働基準監督署でご確認ください。
なお、あとから回答されている方がおっしゃっている「傷病手当金」は、業務外(仕事以外が原因)の傷病についてのみ受給可能です。
労災については支給されません。
失業保険についてお尋ねします。今年になり給料が八万円位下がりました。今後もっと厳しくなる様です。
会社は何人かクビ切りをするらしく私は対象外のようですが、逆に失業保険を貰いながら安定した会社を捜したいのです。給料がかなり下がった場合、会社との給料の折り合いが就かない場合は失業保険は三ヶ月待たなければいけないのでしょうか?
もし直ぐに出る場合どのくらいの期間、金額が貰えますか?給料は総額32万位です。社会保険は一年半かけてます。よろしくお願いします。
会社は何人かクビ切りをするらしく私は対象外のようですが、逆に失業保険を貰いながら安定した会社を捜したいのです。給料がかなり下がった場合、会社との給料の折り合いが就かない場合は失業保険は三ヶ月待たなければいけないのでしょうか?
もし直ぐに出る場合どのくらいの期間、金額が貰えますか?給料は総額32万位です。社会保険は一年半かけてます。よろしくお願いします。
あなたの給料が八万円位下がったことが雇用保険の、
特定受給資格者の範囲の中の
「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
に該当すれば解雇になりますから、給付制限3ヶ月はありませんが、
これに該当しない場合は自己都合になり、休付制限3ヶ月があります
これは、最終的には安定所の判断になりますから、
安定所で退職のいきさつを詳しく説明してください
特定受給資格者の範囲の中の
「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
に該当すれば解雇になりますから、給付制限3ヶ月はありませんが、
これに該当しない場合は自己都合になり、休付制限3ヶ月があります
これは、最終的には安定所の判断になりますから、
安定所で退職のいきさつを詳しく説明してください
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。
手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。
初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。
給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。
②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。
③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。
④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。
1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。
初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。
給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。
②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。
③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。
④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。
1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
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