2011年9月に退職して、失業保険の手続きをし現在待機期間中です。11月に妊娠が発覚しました。2012年1月16日が初回認定日なのですが、その時に妊娠を告げたほうがいいのでしょうか?それか
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
妊娠の報告義務はありません
言いたければ言ってもいいですが、受給に関係があるわけではないので(不利もないし便宜をはかってくれることもない)どちらでもいいです
ただ、このまま受給したとして認定日に体調がわるかった程度でいけなかったとしてもその期間、失業認定されなくて後ろ送りになってしまいますので
求職活動ができなさそうであれば受給期間延長手続きをしてください
おそらく待期(7日間)じゃなくて、3ヶ月の給付制限期間中ということですよね?
妊娠したら失業手当をもらえないと思い込んでいる人がなんだか多いのですが、妊婦でも働いている人っていますよね(産休までは働くのが普通ですよね)なので「働けない」「働かない」というわけではないので関係ありません
産休期間は会社が働かせられない時期なのでおそらく失業認定はされないと思いますが・・・・・
言いたければ言ってもいいですが、受給に関係があるわけではないので(不利もないし便宜をはかってくれることもない)どちらでもいいです
ただ、このまま受給したとして認定日に体調がわるかった程度でいけなかったとしてもその期間、失業認定されなくて後ろ送りになってしまいますので
求職活動ができなさそうであれば受給期間延長手続きをしてください
おそらく待期(7日間)じゃなくて、3ヶ月の給付制限期間中ということですよね?
妊娠したら失業手当をもらえないと思い込んでいる人がなんだか多いのですが、妊婦でも働いている人っていますよね(産休までは働くのが普通ですよね)なので「働けない」「働かない」というわけではないので関係ありません
産休期間は会社が働かせられない時期なのでおそらく失業認定はされないと思いますが・・・・・
国民健康保険について教えて下さい。
9月に結婚したのですが、11月末まで失業保険をもらっていたのでダンナの扶養に入らず、国民健康保険を自分で払っていました。
11/24に失業保険をもら
い終わり、すぐに旦那の会社に扶養手続きの申請をしました。
そこで質問です。こういう場合11月から旦那の扶養に入るということで11月分の健康保険料は払わなくていいと思うのですが、会社側の手続きが12月に入ってなされた場合はどうなるのですか?
11月から旦那の扶養に入っているということにはならず国民健康保険料を払わないといけないのでしょうか??
国民年金も同様に…。
ご回答よろしくお願いします!
9月に結婚したのですが、11月末まで失業保険をもらっていたのでダンナの扶養に入らず、国民健康保険を自分で払っていました。
11/24に失業保険をもら
い終わり、すぐに旦那の会社に扶養手続きの申請をしました。
そこで質問です。こういう場合11月から旦那の扶養に入るということで11月分の健康保険料は払わなくていいと思うのですが、会社側の手続きが12月に入ってなされた場合はどうなるのですか?
11月から旦那の扶養に入っているということにはならず国民健康保険料を払わないといけないのでしょうか??
国民年金も同様に…。
ご回答よろしくお願いします!
>11月から旦那の扶養に入っているということにはならず国民健康保険料を払わないといけないのでしょうか??
>国民年金も同様に…。
残念ながらその通りです。
いつから扶養に入るかを認めるのは会社の判断になりますので、12月以降に扶養に入る場合は11月分の国民健康保険料と国民年金を負担する必要があります。
>国民年金も同様に…。
残念ながらその通りです。
いつから扶養に入るかを認めるのは会社の判断になりますので、12月以降に扶養に入る場合は11月分の国民健康保険料と国民年金を負担する必要があります。
妻の社会保険保険の扶養に入りたいのですが入れないとの答えが来て納得行きません。去年の12月から180日の失業保険を貰っています、日額6990円になり合計1,258,200円になります。
この状態では絶対に扶養に入れないのですか?
この状態では絶対に扶養に入れないのですか?
失業保険を貰っているからです。
失業保険をもらっているという事は、求職中と言うこといなるからでしょう。
失業保険をもらっているという事は、求職中と言うこといなるからでしょう。
失業保険受給中にアルバイトをしたら、その給料分は支給額から減額されるんですか?
それともそれ以上引かれたりするんでしょうか?
それともそれ以上引かれたりするんでしょうか?
受給中の規制を貼っておきますので参考にしてください。
必ず申告するようにしてくださいね。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず申告するようにしてくださいね。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険と扶養家族の事で教えてください。
1月15日に妻が4月に出産のため会社を退職します。
すぐに扶養家族にするつもりですが、失業保険受給の延長手続きを取っていれば
出産後しばらくして失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職後、離職票をもって職安に行けば延長手続きが簡単にできるのでしょうか?
また、失業保険をもらえるのであれば、その間扶養家族としたままで良いのでしょうか?
国保加入が必要になるのでしょうか?
以上の手続きについて、時系列も含めて教えてください。
よろしくお願いします。
1月15日に妻が4月に出産のため会社を退職します。
すぐに扶養家族にするつもりですが、失業保険受給の延長手続きを取っていれば
出産後しばらくして失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職後、離職票をもって職安に行けば延長手続きが簡単にできるのでしょうか?
また、失業保険をもらえるのであれば、その間扶養家族としたままで良いのでしょうか?
国保加入が必要になるのでしょうか?
以上の手続きについて、時系列も含めて教えてください。
よろしくお願いします。
受給期間は、離職した日の翌日から、1年間となっているようです。
病気や出産などで、やむを得ない理由で、すぐに就職できない時には、
受給期間の延長制度がありますので、
受給期間延長申請書と所定の書類を、ハローワークに提出すればできるようです。
その時、延長事由がわかる書類も持参して下さい。
雇用保険と国保は、別問題ですので
当然、国保か、任意保険かは、選択して、加入が必要でしょうね。
もし、任意保険に加入していないのなら、
扶養家族としたままで良かった、と記憶しています。
一度、社会保険センターに、相談されてはいかがでしょう?
病気や出産などで、やむを得ない理由で、すぐに就職できない時には、
受給期間の延長制度がありますので、
受給期間延長申請書と所定の書類を、ハローワークに提出すればできるようです。
その時、延長事由がわかる書類も持参して下さい。
雇用保険と国保は、別問題ですので
当然、国保か、任意保険かは、選択して、加入が必要でしょうね。
もし、任意保険に加入していないのなら、
扶養家族としたままで良かった、と記憶しています。
一度、社会保険センターに、相談されてはいかがでしょう?
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