社会保険未加入の会社で働くときのリスクを教えてください
現在失業保険を受給しながら転職活動をしております。
今後、雇用保険、社会保険、厚生年金に未加入の会社に入社した場合、
今のように失業保険の受給はもちろん、
病気やケガで働けなくなった場合に受給できる傷病手当もないですよね。

個人で国民保険に加入し、国民年金を支払っていくようになりますが、
将来もらえる年金額も変わってくるのでしょうか?
保険未加入の会社で働き続けた場合、保険に加入している会社で働いていた場合と
受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか。

「社会保険を完備してない会社に所属する」ことで考えられるリスクをすべて教えてください。
また、やむを得ずそういう企業に就職することになった場合、将来の生活や病気や老後において今からできることも教えてほしいです。
よろしくお願いします。
国民年金なら65才から月65000円程度貰えるので不足分を国民年金基金もあるので余分に今から入ればいいだけのことです。将来月に15万程度必要だとわかれば貯金するなり民間の個人年金に入ればいいのです。60才払い込み満期の積立年金保険といって
年金型の物件が沢山ありますので無理してでも入っておくといいですよ。
失業保険の事で教えて下さい

前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました

今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました

それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
直近の退職した会社を基準とします
★の1ケ月とは、【賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月】のことです

●受給資格の前提
①自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、【★12ケ月】の雇用保険加入期間があること

②会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、【★6ケ月】の雇用保険加入期間があること

です。

ですから、【三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされない】というだけでは、その★などの条件を満たしているのかが分かりませんから判断できません。

●受給開始日
失業保険の受給開始日は、
離職した日。。。からではなく、
職安で【手続きを開始した日】からになります。

①手続き翌日から待機期間7日+給付制限期間3ケ月後からの支給開始
②手続き翌日から待機期間7日後からの支給開始

ですから、【提出したからといって直ぐには支給されません】

●受給資格の時効
失業保険の受給資格には時効があります。
離職日翌日から1年間です。

失業保険を【満額受給していなくても】、時効がきた時点で打ち切りになります。

ですから、加入条件の内容がちょっとわからないのですが、早くしないと時効を迎えてしまいますから、
前職、前々職の離職票を持参して、ハローワークで手続きをされた方がよいかと思いますよ?
失業中のバイト

12月に退職し、現在求職中です。
なんとか三ヶ月以内に再就職をし、ハローワークで再就職手当を受け取りたいと考えています。

そこで質問です。
この三ヶ月の間になんら
かのバイトをすることはできるのでしょうか?
失業保険の給付期間中は、バイトはできないと聞きましたが、初めての失業でわからないことだらけなもので、どなたか教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
バイトをした期間と金額をきちんと申告しないと、不正受給になりますので、注意して下さい。
隠れてバイトしようとか、姑息な真似はしないできちんと就職活動をした方が良いと思いますよ。
不正受給がバレルと受給資格を失い、結局自分の首を絞める事にもなりますよ。
意外と不正受給ってバレルものですよ。
失業保険給付について
妻が会社都合により(希望退職)退職することになりました。
会社の委託で来ている人材派遣会社の説明会に行ったところ、失業保険の受給資格に「退職したら国民年金に加入しないと貰えない」との説明がありました。
妻は私の扶養でとりあえず対応しておこうと思っていた矢先でビックリし、ネットで受給資格でさがしてみると、その件は書いてあるサイトが無く、国民年金が受給資格に必要かわからなかったです。

実際はどうなのでしょう?
不勉強で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
人材派遣会社の説明が、逆のようです。
国民年金保険料を払わないと失業保険がもらえないのではなく、
基本手当(失業保険のこと)を受けると、年収130万円を超えるので、第3号になれない、
つまり第1号として国民年金保険料を払わなければならないということです。
130万円を超えるかどうかは、上の方の説明のとおりです。

健康保険も同じ基準で、被扶養者にできなくなります。
失業保険料の算出について、教えてください。
私の会社で、リストラがあるそうです。
2月から、雇用調整助成金で60%の給料を支給されていました。もし対象の場合、失業保険をもらう予定なのですが、算出方法は、解雇以前の6ヶ月の賃金÷180とインターネットで調べました。
6ヶ月となると、大半が60%支給の月になってしまい、もらえる金額も少なくなってしまいます。
助成金の60%支給が算出に反映されるのでしょうか?
助成金のない支給額100%(基本給+皆勤手当て+交通費他)で計算されることはないのでしょうか?
教えてください。宜しくお願い致します。
同様の質問が沢山あり、いずれも解決済ですから、そちらもご確認下さい。
通常であれば、解雇以前の6ヶ月の賃金総額÷180日となりますが、低額の休業手当が支給された場合は
■(解雇以前の6ヶ月の賃金総額-その間に支払われた休業手当総額)÷(180日-休業した総日数)となります。
1箇月が全休であった場合は、その月は計算に含みません。
失業保険について質問です。

今年の4月15日に前職を退職し、失業保険の申請をしないまま、7月より新しい職場に転職しました。
しかし色々な問題で適応障害となってしまい、薬を飲みながら続けることも考えましたが、今後迷惑がかかると思い本日退職をしました。
(自己都合での退職扱いです)

ネット検索したら、
「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」

とありましたが、私は失業保険はもらるのでしょうか?
受給資格の有無は、今回の離職が基準になります。

今回の離職日以前2年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して12ヶ月以上あることが条件です。
傷病による離職として特定理由離職者と認められるなら、今回の離職日以前1年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して6ヶ月以上でも可です。




〉「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」
間違いか、あなたとは違うケースであることが前提の説明ですね。

前職の離職後、職安に離職票を出して手続きした後、再就職したが、再度離職した場合には、前職の離職から1年以内(受給期間内)であれば、前職の離職による手当を受けることができます。
基本手当や再就職手当を受けていても、残り日数分が受けられます。
※再就職先での被保険者期間が、新たな受給資格を得るのに必要な期間である場合は別。
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