66才で会社を退職しました。ハローワークから失業保険に変わる一時金がもらえると聞きましたが本当でしょうか?
またね手続きについても教えてください。(退職して1ヶ月たっています)
またね手続きについても教えてください。(退職して1ヶ月たっています)
補足より編集
まず会社から『離職票』をもらってください
それを職安に持って行きます
離職票に冊子が付いてますので他に持参する物等を確認してください
離職票は、離職後1年以内なら提出できますよ。
早く持って行くほど早く一時金が貰えますのでね。
また、職安で離職票を受理されてからお金が振り込まれるまで数週間かかるかもしれません。
まず会社から『離職票』をもらってください
それを職安に持って行きます
離職票に冊子が付いてますので他に持参する物等を確認してください
離職票は、離職後1年以内なら提出できますよ。
早く持って行くほど早く一時金が貰えますのでね。
また、職安で離職票を受理されてからお金が振り込まれるまで数週間かかるかもしれません。
失業保険・離職票について。
失業保険給付について。
今月末で事業主の都合により
退職を余儀なくされました。
失業保険を頂きたいのですが、離職票が必要とのことで
書類を作成していますが、離職申告書はいつ提出したら
良いのでしょうか?
3月中に社会保険事務所に申告書を提出したらおかしいですか?
4月1日~の方が良いですか?
また、離職票請求する場合「退社連絡票」以外に提出するものはありますか?
例えばタイムカードとか・・・。
詳しい方ご回答お願いいたします。
失業保険給付について。
今月末で事業主の都合により
退職を余儀なくされました。
失業保険を頂きたいのですが、離職票が必要とのことで
書類を作成していますが、離職申告書はいつ提出したら
良いのでしょうか?
3月中に社会保険事務所に申告書を提出したらおかしいですか?
4月1日~の方が良いですか?
また、離職票請求する場合「退社連絡票」以外に提出するものはありますか?
例えばタイムカードとか・・・。
詳しい方ご回答お願いいたします。
雇用保険の失業給付金申請について、必要な手続きは会社を通じて行います。「離職票」を作成し、会社はあなたの退職日以降に公共職業安定所に提出、承認を得て、その後郵送されます。受給の手続きはそれからということになります。全ては退職日以降です。また「社会保険事務所」はまったく無関係です。
お願いします!この度会社を退職することとなったんですが、(あち会社から6月末でで契約を切りますと言われました。)それで失業保険に関してなんですが、派遣社員期間が2013年9月~2014年4月、
契約社員期間が2014年5月~2014年6月末までです。月20出勤8時間労働残業あり。ここからなんですが、自分に失業保険の受給資格はあるのでしょうか?色々調べたみたものの、保健期間?が半年以上等かいてありよくわかりません。バケーションの時から雇用保険は入っていたので、そうであれば派遣~契約の保健の期間だったりは引き継がれるのでしょうか?
的はずれな質問をしていれば申し訳ありません。
お力添えよろしくお願いします。
契約社員期間が2014年5月~2014年6月末までです。月20出勤8時間労働残業あり。ここからなんですが、自分に失業保険の受給資格はあるのでしょうか?色々調べたみたものの、保健期間?が半年以上等かいてありよくわかりません。バケーションの時から雇用保険は入っていたので、そうであれば派遣~契約の保健の期間だったりは引き継がれるのでしょうか?
的はずれな質問をしていれば申し訳ありません。
お力添えよろしくお願いします。
会社側から6月末での契約解除を伝えられたのでしたら解雇でしょうか。
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、 離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヶ月以上ある場合に支給されます。
被保険者期間は6ヶ月以上ありそうですから、あとは賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あるかどうかです。
退職日から1ヶ月ずつ遡ってその期間に11日以上ある月が6ヶ月以上あることが必要です。
6月30日退職でしたら、
6月1日~6月30日
5月1日(雇用保険の資格取得日)~5月31日
・・・
と遡っていきます。
派遣会社の時期も同様に退職日から遡って計算します。
なお派遣会社の時の離職票も必要になりますので、受け取っていない場合は派遣会社に請求して下さい。
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、 離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヶ月以上ある場合に支給されます。
被保険者期間は6ヶ月以上ありそうですから、あとは賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あるかどうかです。
退職日から1ヶ月ずつ遡ってその期間に11日以上ある月が6ヶ月以上あることが必要です。
6月30日退職でしたら、
6月1日~6月30日
5月1日(雇用保険の資格取得日)~5月31日
・・・
と遡っていきます。
派遣会社の時期も同様に退職日から遡って計算します。
なお派遣会社の時の離職票も必要になりますので、受け取っていない場合は派遣会社に請求して下さい。
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
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