失業保険で、失業保険を貰いながら資格を取りたいのですが、そういう時は職安に行って手続きをするのは分かるのですが、資格を取るときに、職安に資格を取るためにパンフレットがあると思うのですが、
その取りたい資格を職安にお願いするときに、すぐに資格の勉強が始まると同時に、失業保険がもらえるのでしょうか?失業保険は、自分都合だと、3か月たたないと貰えないじゃないですか。ですが、資格の勉強をする時、3か月たたなくても資格の勉強が始まると貰えるのでしょうか?
職業訓練のことを言われているのでしょうか? 質問者さんはいま、待機中なんですよね。いま募集している訓練は7月4日開講で申し込みは終わっていると思います。「求職者支援制度」というのがありますが、これは失業保険がもらえない方のための制度ですので質問者さんは該当しません。ただ、受講開始時に受給中で受講中に失業給付は終了してしまう場合は給付が延長されるはずですので、開講時に待機中の場合は何かシステムがあるかもしれません。ただ、今は職業訓練の申し込みも厳しくなっていて、次の就職に結び付けられるような志望動機が必要になりますし、安易に申し込まれることを拒まれます。
また、資格ではなく修了書になり、資格は別途ご自分で受けることになりますので、お間違いのないように。
詳しくは管轄のHWにご確認されたほうがいいと思います
10月29日に退職しました。会社から離職票はまだ届いていません。質問は保険のことです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
>私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?

現在は60歳未満なので健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」ですが、60歳以上の被扶養者要件は「年収(年金を含む)180万未満であること」です。
どちらにしても要件を満たさないのでは?
また、ご家族については奥様は年収をクリアすれば被扶養者として認められますが、息子さんが娘さんの兄である場合、「同一の世帯に属し、被保険者(娘さん)により生計を維持されていること」という要件が加わります。

>その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?

「自分で社会保険をかける」とは、任意継続保険に加入するということですか?
任意継続は退職日より20日以内に手続きしないと、以降は加入することができません。
国民健康保険に加入するしかありません。
3/31で退職し、失業保険の手続きをしました。運良く4/16よりパートが決まり、再就職手当を受給予定です。今年の所得を計算してみると大体125万程ですが、再就職手当の受給をすると130万円以上になってしまいます。
こういった場合、主人の扶養(社会保険、厚生年金)には入れないのでしょうか?なにも知識がなくてお恥ずかしいのですが、先日、扶養の手続きをお願いしたときに、「130万以上あったら扶養になれません。」といわれたので…。もしかして今年は12月まで国民保険と国民年金に加入しなくてはならないのかな…、と思いまして…。現在パートですので、月々7、8万程の収入がありますが、国民保険、国民年金をそこから支払うことになると、家計が苦しい…(泣)(、と個人的な意見なのですが_l ̄l●lll …。)かなりショックだったので、どなたか詳しくお分かりの方、初心者の私にも分かるようなコメント、アドバイスをいただけたら…。と思います(泣)無知な私に良い知恵を…!!どうぞよろしくお願いいたします。
被扶養者・第3号被保険者の条件では、一時的な収入は含まれません。
過去の収入も関係ありません。

現時点で継続的に得られている収入を年収換算した額で判断されるのです。


「所得」と「収入」の区別がついていないようですが?

〉主人の扶養(社会保険、厚生年金)
「社会保険、厚生年金」は「健康保険・厚生年金」が正しいのですが、質問者自身は国民年金の第3号被保険者という立場になります。

国民保険→国民健康保険
妻が健康保険の扶養に入り、国民年金の支払いを免除にしましたが、
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。

そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。

そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
国民年金のほうは免除じゃなくて「3号」じゃないですか?
3号・・・会社員・公務員の妻は年金保険料を払わなくても(支払う必要のない加入者です)
期間を満たしていれば国民年金の受給は満額のはずです。
会社員・公務員の妻なら免除の必要もないということです。
免除の手続きをしたのなら、申請書の控えがあるはずですからよく確かめてください。
ほとんどの方(会社員の妻であれば)が健康保険の扶養に入った場合は
第3号被保険者になると思いますが。
もう一度お勤めの会社で労務を担当されている方にお尋ね下さい。
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